CAFCは7対5で、診断クレームが特許法101条で示されている特許保護を受ける対象なのかという問いをEn Banc(判事が全員参加する大法廷)で審議しないことを決定しました。
その判決に関してはCAFC判事8人の意見が示されていますが、すべての判事が最高裁、または、議会が介入して医療診断クレームに関する特許適格性(patent eligibility)の基準を明確にするか、変更するべきだとしました。
OLCでも医療診断特許の特許性については記事にしていて、医療診断特許は特許になったとしてもその有効性が疑問視されている判例が続いていました。
現時点では基準が明確ではないというCAFCの意見が明確に示されたので、この問題が最高裁か議会で議論される日もそう遠くはないと思われます。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:Noorean Gill. Knobbe Martens (元記事を見る)