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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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最近、別プロジェクトでSlackを頻繁に使うようになりました。使っていたら結構便利なので、日々の知財活動でもSlackを導入して仕事の効率化をはかってはいかがでしょうか?
アメリカではRCEを使うことで、最終拒絶通知の後でも、Finalの状態を解消し、審査を継続することができます。そのため、弁護士によっては多用する人もいますが、RCEは本当に権利化に貢献しているのでしょうか?今回はデータから分析してみたいと思います。
今、企業が加入している保険がアメリカにおける知財訴訟もカバーしていると思っていませんか?多くの場合、知財問題が原因で起こる訴訟は「例外」扱いされるので、いますぐに保険の内容を確認することが必要です。
特許は会社にとって重要な資産の1つですが、場合によっては、ある技術エリアの特許を売却することを考えるかもしれません。その際に考えられる特許売却の5つのオプションを紹介します。
9月PTABは33件のIPRとCBMのFinal Written Decisions(最終判決)を下しました。この数字には、CAFCからの差し戻しも含みます。争われたクレームの内311 クレーム(73%)を取り消し、111 クレーム(26.06%)の取り消しを却下。特許権者が補正やdisclaimerを行い4 クレーム(0.94%)が生き残りました。いままでの争われたクレームの累計取り消し確立は約74%です。
アメリカの司法業界全体のトレンドを示したレポートを読んだので、そのハイライトをレポートします。このレポートの面白いところが、ビジネス面に注目しているところで、事務所の成長やクライアントが求めているものなどをデータをベースに分析しています。
2017年の最高裁によるTC Heartland判決以降、特許訴訟が争われる裁判地(Venue)が大きく変わりました。また、統計データから特許訴訟のスタイルにも大きな傾向の変化の兆しが見られます。
メインのライセンスが解約された場合、サブライセンスも解約されるかという問題を解決するには、契約書の解釈をおこなう必要がある。
Total Rebuild, Inc. v. PHC Fluid Power, LLC, において、地裁は不正行為(inequitable conduct)のため特許を無効にしました。発明者が出願時に特許庁に過去の販売に関する情報を提供していなかったことと、訴訟における不適切な対応から意図的に情報を隠蔽したと結論づけられました。
2019年10月17日に、アメリカ特許庁は22ページにもおよぶ35 USC §101に基づく特許適格性(subject matter eligibility もしくは patent eligibility)に関するガイドラインのアップデートを発行しました。
最近は特許を分析するツールもたくさん出回るようになりました。このようなツールをうまく使うことで効率よく作業が行えますが、どんなツールを使っていいかよくわかりませんよね?そこで、そのような特許分析ツールをレビューするYoutubeチャンネルを初めてみてはどうでしょう?
日本企業の場合、知財の“monetization”(収益化)という言葉にあまりいいイメージを持っていないところも多いですが、収益化ということをより広く考えた上で、持っている自在の有効活用方法を考えてみます。