特許適格性ガイドラインのアップデート

2019年10月17日に、アメリカ特許庁は22ページにもおよぶ35 USC §101に基づく特許適格性(subject matter eligibility もしくは patent eligibility)に関するガイドラインのアップデートを発行しました。

特許適格性は、コンピューターやライフサイエンスのエリアでは特に重要な話題なので、そのような分野でアメリカの特許を出願している企業の知的財産担当者はこのアップデートも読み込んでおいた方がいいでしょう。

特許適格性問題は、出願時だけでなく、post-grant reviews やinter partes reviewsなどでクレームを補正する時にも発生する場合があります。その問題の多くは、クレームが特許として保護されるべきでないabstract idea やlaw of natureに向けられたものなのかに関するものです。

2019年10月のガイドライン資料は以下の点について言及しています:

  • (I) evaluating whether a claim recites a judicial exception;
  • (II) the groupings of abstract ideas enumerated in the January 2019 Guidance (84 Fed. Reg. 50);
  • (III) evaluating whether a judicial exception is integrated into a practical application;
  • (IV) the prima facie case and the role of evidence with respect to eligibility rejections; and
  • (V) the application of the January 2019 Guidance in the patent examining corps.

詳細は、 the October 2019 Guidance documentにて。

 the Appendix 1 to the Guidance documentはこちらから。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:John P. Isacson. Pepper Hamilton LLP(元記事を見る

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