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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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ネットワークに接続された自動車をよく見てみると実に幅広い技術が使われていることがわかります。この技術の幅に、自動車部品の供給チェーンの複雑さが加わると、とても複雑な知的財産とライセンス問題が懸念されます。
アメリカではRule 408 of the Federal Rules of Evidence という法律があり、原則、和解の提案は訴訟において証拠として提出できません。しかし、例外もあるので、和解の提案が特許訴訟において不利な証拠として使われないように注意する必要があります。
事実に関わる問題がある場合、略式裁判は適切ではなく、陪審員による審議が必要になります。ということは、必然的に訴訟が継続され公判という流れになります。訴訟が長引けばそれだけコストがかかるので、DOE分析が必要か否かは侵害の証明に加え、訴訟の長期化という要素があることを覚えておくといいと思います。
今回は、2019年7月に公開されたウェビナー動画を視聴してみました。題名は、Navigating License And Joint Development Agreements; Avoiding Litigationということで、共同開発に関わる知財リスクと訴訟リスクを中心に話していました。
IPRなどで特許を無効にしようとした場合、文献を掛け合わせて自明性を主張することが多いですが、文献を掛け合わせる根拠がどこにあるのかを明確に示すことが大切になってきます。
クレームが自明である(obvious)という判断に反論するために、特許権者はsecondary considerationsの証拠を提示することがあります。しかし、証拠によっては自明性を解消するために提出された証拠とクレームに十分なNexus(関連)が必要になってきます。今回はFox Factory, Inc. v. SRAM, LLCという判例で、そのNexusの基準が一部明確化されたので解説していきます。
2019年12月19日、the Antitrust Division of the Department of Justice (DOJ), the United States Patent and Trademark Office (USPTO) and the National Institute of Standards and Technology (NIST)がSEP特許の侵害救済に関わるポリシーを共同で発表しました。
現在はUSPTOに出願する際、MicrosoftのWordフォーマットであるDOCXフォーマットでも、PDFでも出願が可能です。しかし、USPTOではDOCXフォーマット以外の出願に$400の追徴金を請求するような動きがあるようです。今回は、USPTOによるDOCX出願がどのように行われるべきか面白い提案があったので紹介します。
今回は、去年の12月に行われたウェビナーで特許契約などの知財系の契約で陥りやすい落とし穴について話していたものがあるので、それをまとめてみました。
2019年を振り返って、特に影響の大きそうな企業機密訴訟の判決を見ていきます。Defend Trade Secrets Actが2016年に成立してから、連邦法でも取り締まりが出来るようになり、企業機密は知的財産権としての魅力が高まっています。
今後は定期的に毎年改定される可能性があります。2019年11月20日、PTABはIPRとPGRに関するTrial Practice Guideをアップデートしました。
アメリカでは自身の弁護士費用は自己負担になります。原則、訴訟に勝ったとしても、弁護士費用などは相手に請求できませんが、例外があり、その例外に該当するようなケースの場合、費用の肩代わり(Fee shifting)が認められることがあります。