特許権者の訴訟悪用のパターンが費用肩代わりを是正か?

アメリカでは自身の弁護士費用は自己負担になります。原則、訴訟に勝ったとしても、弁護士費用などは相手に請求できませんが、例外があり、その例外に該当するようなケースの場合、費用の肩代わり(Fee shifting)が認められることがあります。

Blackbird Tech LLC v. Health in Motion LLC, No. 2018-2393 (Fed. Cir. Dec. 16, 2019),において、CAFCは地裁の35 U.S.C. § 285 における弁護士費用の支払い(fee shifting)の判決を是正しました。この件において、CAFCは特許権者の訴訟行動は、理不尽であり、侵害主張もまったくメリットがないため、このような訴訟を悪用する動きを抑制するためにも地裁におけるFee shiftingの命令は正しいとしました。

CAFCは、Blackbird Techの訴訟内容、Document productionにおける理不尽な遅れ、公判の直前に予期しない訴訟の取り下げなどの行為を重く見ました。そのため、本来35 U.S.C. § 285 における弁護士費用の支払い(fee shifting)に必要な訴えられた側の証拠提出の条件は必要ないという結論に至りました。

今回のCAFCの判決は将来の訴訟悪用を抑制するものだと発言している点が面白いところです。というのも、今回弁護士費用の支払いを命じられた特許権者であるBlackbird Techは100件以上の訴訟を行っていて、まだ最終判決が下されていません。このような状況を見ると、他のBlackbird Techの訴訟にも影響があると言わざる終えません。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者: Regan Rundio. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP (元記事を見る

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