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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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企業機密搾取関連のDefend Trade Secrets Act (“DTSA”) が始めて搾取に関わる行動がすべてアメリカ国外で起こった案件に適用されました。アメリカでの活動に何らかの接点(Nexus)は必要ですが、Nexusを示せれば、アメリカ国外の企業機密搾取行為にもDTSAを活用できることがわかりました。
2020年3月13日、USPTOは今後の発表があるまで、USPTOにおける面談が禁止にし、すべてをビデオか電話で行うことを発表しました。
今回の新型コロナウイルスの影響で会社や事務所に行けず、自宅で作業をしなければいけないという人も少なくないと思います。そこでクラウドベースのリモートワークに関する知恵やテクニックをみんなが紹介できるサイトやクループを作ってみたらどうでしょう?
和解が成立した時点で、たとえ和解後に行わなければいけない事柄があったとしても、訴訟自体に法的な重要性がなくなるということが今回の判例で明確になりました。訴訟の和解は重要な判決が下る直前に結ばれることがよくあるので、この判例は今後の和解戦略を考えるのに重要な判決になるでしょう。
USPTOが商標出願において社内Email登録の義務化を行うというニュースを先月お伝えしましたが、このルールに一部の緩和が行われます。
元々はthe Thomson Reuters Top 100 Global Innovatorsでしたが、今は名称が変わってDerwent Top 100 Global Innovatorsという形で続いています。最新版のレポートはここから無料で入手できます。
特許出願の際に、売り出しをした事実が許されている期間よりも前にあったにも関わらずその事実を特許庁に開示せず隠していると、inequitable conductとして扱われ、その特許だけでなすファミリーもすべて権利行使不能になってしまうリスクがあります。
最近、岡田斗司夫のYouTube動画にはまっている野口剛史です。今回は、岡田さんが提案するこれからのYouTube 主流は「見て話す」だけ!を知財系のセミナー動画に適用したら、知財YouTuberトップに君臨できるのではと思ったので、そのアイデアを紹介します。
知財のライセンスは効率よく技術を活用でき、新しい製品やサービスを安く提供できるメリットがあるためライセンシーにも消費者にもいい面があります。知財ライセンスにはこのような競争を促す効果もありますが、契約の条件次第では、競争を低下させる原因にもなりかねません。
アメリカ特許庁の会計年度2019年10月から2020年1月末までの再審査を見てみると、手続きを継続するか否かのInstitution rateが昨年の数字に比べて低下しているのがわかります。会計年度2020年最初の4ヶ月は56%で、昨年の63%に比べると明らかに低下しています。
2020年2月18日、地裁のWilliam T. Moore Jr. 判事はNorth Carolinaに住むCraig German氏に対して、企業機密搾取の罪から70ヶ月の連邦刑務所行きを命じます。German氏は、2019年9月に起訴された企業機密搾取の疑いに対して事実を認めていました。
2019年、アメリカ特許庁は特許出願数において記録を塗り替えました。2019年、合計で333,350の特許が新規に許可され、2018年にくらべ15%増加しました。