商標出願時のEmailアドレスのルールが一部変更

USPTOが商標出願において社内Email登録の義務化を行うというニュースを先月お伝えしましたが、このルールに一部の緩和が行われます。

2020年2月15日からスタートした社内Emailの登録義務化に対しては大きな反発があり、プライバシーやスパム、その他の問題が様々な組織から指摘されたこともあり、特許庁はルールの一部緩和を行います。

具体的には、出願人と登録人は出願時の記入項目である“Owner”という欄に希望するメールアドレスを提供するだけで大丈夫になりました。緩和が行われる前までは、会社で管理されている社内メールの提示が義務づけられていましたが、その制限がなくなりました。但し、代理人弁護士のメインのメールアドレスと同一にすることはできません。

また、出願人と登録人は依然として特許庁に商標関連の書類を提出する際に情報を更新する義務があります。

注意点:

以前の記事でも書きましたが、Owner欄に書かれるメールアドレスの情報は悪用される可能性があります。特に特許庁を装った偽メールによる機密情報の入手や現金の送金指示などが懸念されます。

今回の緩和で、メールアドレスに対しての条件は緩やかになったものの、セキュリティーの問題が完全にクリアーされている訳ではないので、対象メールの選択や扱いには十分気をつけて、必要であれば、サイバーセキュリティのトレーニングを社内の担当者にすることをおすすめします。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Michael A. Geller. DLA Piper (元記事を見る

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