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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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コロナウイルスの大流行で在宅勤務が増加し、それに伴い企業秘密の横領の脅威が著しく増大しているという話は以前しました。過去の経済危機を振り返ってみると、そこにコロナショックで不景気になった場合、営業秘密訴訟が今後大きく増えることが予想されます。
新型コロナショックで多くのビジネスが危機に瀕している中、テクノロジー企業や特許事務所も例外なく打撃を受けることでしょう。今、注目されている飲食店やイベント会社、旅行会社ほどではないにしても、影響はあるので、対策を考えないといけません。
Antecedent Basis、つまり、「最初に出てくる要素は、”the”ではなく”a”をつける」とい先行詞の問題で、特許性の判断が逆転した判例を紹介します。Antecedent Basisの問題で、クレームや先行例文献の解釈が変わることがあるので、注意が必要です。
私の技術分野であるエレクトロニクスやソフトウェアの分野では、特許性調査(patentability search)を行うコストに見合わないと社内弁護士から言われることがよくあります。彼らは大量の特許を取得しようとしているので、1件1件に多くの予算をかけることはできません。しかし、出願予算から見ても特許性調査は理にかなっています。
企業は、買収者、コンサルタント、その他の第三者と交渉時に共有する機密情報を保護するために、機密保持契約(NDA)を日常的に使用しています。しかし、企業は単にNDAに頼って情報を保護することはできません。企業は、情報を「機密」と指定するためのNDA上の手続きを理解し(遵守を徹底し)、NDAと州の営業秘密法に関わる守秘義務を把握しなければなりません。
COVID-19 のパンデミックは、機密情報や企業秘密を保護する上で、ユニークで前例のない課題を提示しています。従業員がリモートで仕事をしているため、仕事を進めるために様々なリモートツールを使っていますが、使用するツールのセキュリティを十分に理解しないまま使用すると、意図しない企業秘密リスクを産む可能性があります。
日本の事務所もリモートワークが進む中、アメリカの事務所も強制イベントとしてリモートワークが始まっています。アメリカの法律事務所は数百名の弁護士がいる大手もありますが、弁護士1人や数人でやっているものも少なくありません。今回は、そんな小規模の事務所を対象にしたリモートワークのWebinar講座があったので、レビューしてみました。
COVID-19の懸念に応えて、リモートワークが増えてきています。しかし、リモートワークによって、営業秘密の保護に関する新たな懸念が生まれています。では、現状でのリモートワークは仕方がないとして、このような環境の元でどのように企業秘密の保護を行っていったらよいのでしょうか?
特許には必ず何らかの価値があり、特許を収益化できれば、新しい収入源になります。しかし、特許の収益化は簡単ではありません。 実際のプロセスは非常に複雑で、リソースを必要とします。 しかし、今後COVID-19ウイルスの影響が経済に与える影響を考えると特許の収益化は検討する価値があります。 また、創造的な思考と計画をもちいれば、少ないリソースを最大限に活用することができます。
CARES法の多くの規定の中で、米国特許商標庁(USPTO)に、法定期限を一時的に修正する権限が与えられたことは前回OLCで取り上げました。今回はその権利を活用し、USPTOは遅延がCOVID-19に起因するものであることを条件に、一時的に30日の期限延長を行いました。
Allen v. Cooper, No. 18-877, 589 U.S. ____ (2020)において、米国最高裁判所は、CRCAとして知られる1990年の著作権救済明確化法(Copyright Remedy Clarification Act of 1990)は、議会には主権免責(sovereign immunity)を侵害する権限がないため、州の主権免責を侵害していないとの見解を肯定しました。
OLCもそうですが多くの知財に関する情報は同業者の知財関係者向けに発信されています。そこが一番大きなパイだし、仕事の依頼なども他の知財関係者から来ることがほとんどなので、そうなっているのだと思います。しかし、目線を変えて技術者など別のコミュニティーに向けて情報発信してみたらどうでしょうか?