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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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米国特許商標庁(USPTO)は、特許審判不服審査会(PTAB)への一方的な上訴(ex parte appeals)を迅速に進めるための新しいパイロットプログラムを開始しました。特許出願を早期審査してもらえるTrack Oneという制度と相性がいいので併用するのもいいでしょう。
LINEで「ミニアプリ」というサービスが7月から始まりました。このサービスとLINE公式アカウントを併用して、事務所の新規顧客獲得の窓口の1つとして活用するのはどうでしょうか?
ここ数年で営業秘密に関する環境が大きく変わってきています。世界的に営業秘密が重要な知財資産として扱われる傾向になってきたので、企業としてもより抜本的な営業秘密管理を行っていく必要があると思います。
商標の取り締まりの方法として税関での取り締まりがありますが、なぜかあまり利用されていません。コストも安いし、手続きもオンラインでできるので、商標の取り締まり活動の一環として検討してみてはいかがでしょうか?
1回目のIPRは却下されてしまいましたが、新事実の影響で、2回目のIPRが開始されるという面白いことが起こりました。IPRの開始は特許訴訟における重要なポイントなので、この判例は注目したいところです。
意匠特許は「機能的」であってはいけません。特に規格に合わせて作られた製品の意匠特許を出願する場合は、クレームされた部分が「機能的」でないことを出願前に確認する必要があります。
今回はビジネスアイデアの提供ではなく、そのプロセスの1つである画期的な法改正や判決からビジネスにつなげる自分なりのアプローチを紹介したいと思います。
AIは今後幅広い分野で重要技術になってくると予測されますが、ソフトウェア特許に分類されるので、発明をクレームする際に注意が必要です。特に、アメリカの場合、特許適格性の問題をクリアーするためにも、具体的な用途を広く・深く開示することが重要になってきます。
弁護士費用を認3Mには頭がいい商標弁護士さんがいるようですね。3Mは貴重な医療グレードのN-95マスクの不正転売や3Mのブランド力を悪用した詐欺行為に商標で対抗しています。
弁護士費用を認める例外的なケース(exceptional case)は事実背景がとても重要になります。特に物事が起こったタイミングが重要なことが多いので、訴訟案件の1つ1つの時系列を改めて見直し、精査する必要があります。
2020年6月30日、米国最高裁判所は、一般用語に「.com」を追加することで保護可能な商標を作成することができるとの判決を下し、米国第4巡回区控訴裁判所の判決を肯定しました。
コロナに対応した新しい生活様式が求められる中、知財関係者の働き方も変わってくると思います。今回は、様々な市場のギグワーク化から、オンデマンド弁理士の可能性について考えてみたいと思います。