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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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2022年9月6日に発行されたPanasonicの特許の出願履歴から考察しました。 1回目のOAで許可可能クレームが示されましたが、最初のOA対応ではあえて許可可能クレームを独立クレームにするようなことはせず、攻めの姿勢でクレーム補正と主張をしていました。しかし、その主張は認められず最終拒絶へ。その後はAFCP2.0を使い、許可クレームを独立クレーム化し、RCEを行わずに許可へ。日本人の代理人が対応しているのも、興味深いものがありました。
原則、新しい製法で既存の製品を作る発明は特許になりません。そして、よくあるケースがモノの発明をクレームするのに「製法」に係る要素が含まれていることで、プロダクト・バイ・プロセスクレームだと理解されてしまうケースです。そのような場合は、明細書における構成の開示などが必要で、クレームの範囲も狭まります。また、反論するにも難しい場合があるので、クレームの文言には最新の注意を払いましょう。
近年施行された商標近代化法(Trademark Modernization Act、略してTMA)では、商標権者が仮処分(preliminary injunction)を受けやすくなりました。しかし、仮処分を確実に得るためには回復不能な損害の証拠が必要になります。今回は仮処分の重要性と、証拠不足のリスク、そして企業内弁護士ができる証拠集めのポイントを教えます。
2022年8月17日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、35 U.S.C. § 315(e)(2)に基づくIPR禁反言(IPR estoppel )により、IngenioのIPRにおける最終書面決定でPTABが異議を唱えなかったとしても、 Ingenioの無効性主張は禁止されるとし、無効性の略式判決を下したCAFCの判決を覆し ました。
このパンデミックにより、リモートワークのセキュリティ対策として、VPN(Virtual Private Network)を導入する企業が増えています。それだけではなく、個人がVPNを使って、外国でしか見られないコンテンツにもアクセスする動きもあります。このようなVPN利用が一般化すると、ライセンス事業が地域別でなく、グローバルライセンスに変わる可能性があります。
2022年8月30日に発行されたDellの特許の出願履歴から考察しました。1回のOA対応ですべての拒絶対応したのは見事でしたが、主張に繰り返しが多かったり、論理的な理由や補足説明がなく、いい意味でシンプル(悪い意味だと雑)な対応だと感じました。しかし、短期間で権利化できたことは事実で、説明不足という点は裏返すと出願人による余計なAdmissionもなかったと考えることもできるので、ある意味すごいスマートな対応だったのかもしれません。
モデナ(Moderna)は、8月26日、ファイザー社(Pfizer)とバイオテック社(BioNTech)のCOVID-19ワクチン(Comirnaty®)がモデナの3つの特許を侵害しているとして、米国とドイツの両国で提訴しました。問題となった特許は、米国特許第10,898574号、同第10,702,600号および同第10,933,127号です。
2022年8月9日、米国特許商標庁(PTO)は、公開プレゼンテーション "Subject Matter Eligibility Under 35 U.S.C. § 101: USPTO Guidance and Policy "を行いました。特許適格性(Patentable subject matter)はソフトウェアとバイオテクノロジーの出願において特に気をつけないといけないものですが、今回のプレゼンは特許庁の特許適格性に対するアプローチがよく分かるものになっています。
特許でクレームされている発明が過去に販売されていた場合、オンセールバー(On-sale bar)を主張することで特許を無効にできる場合があります。このような主張をする上で大切になってくるのが基準日(critical date)です。今回のケースはオンセールバーの主張をする際に、いかに基準日以前の証拠を集めるのが重要かを強調するものでした。
アメリカにおける不正な商標出願への取締はだんだん厳しくなってきています。担当した弁護士への制裁だけでなく、出願人・権利者にも影響がある問題です。場合によると、不正な登録および/または申請の終了、提出書類の取り消し、権利者・出願人がUSPTOに商標出願する資格の剥奪、当事者のuspto.govアカウントの停止などの制裁を受ける可能性があるので、不正出願と見なされるような行為を行わないように気をつけましょう。
2022年8月23日に発行されたHuaweiの特許の出願履歴から考察しました。PCT出願を審査される前に予備的補正し、クレームを整えていました。拒絶は103条でしたが、インタビューを行わずとも、端的に補正・主張して、最終拒絶後も、AFCP2.0を効果的に使い、RCEなしで見事権利化まで持っていきました。しかし、従属クレームの補正でクレームの範囲を拡大するような補正(?)が説明もなく行われていたようなので、そこが少し疑問です。 しかし、許可可能クレームがあったにも関わらず、AFCP2.0で独自の主張を貫いてより範囲の広い権利を取得した行動には眼を見張るものがありました。
Googleが提供する動画プラットフォーム「YouTube」の著作権侵害に対する不満は、ここ数年、高まっています。特に、YouTubeの著作権侵害のプロセスで十分な検証が行われなかったり、著作権侵害の申し立てを行う際に権利者としての証明が必要ないことなどが問題視されていて、コミュニティから早期の改善が求められています。