デザイン特許においてもProsecution History Estoppelが適用される場合がありますが適用基準がはっきりしない場合があります。今回、CAFCはAdvantek Marketing, Inc. v. Shanghai Walk-Long Tools Co.において、デサイン特許に対して地裁においてはProsecution History Estoppelが適用されましたが、CAFCで覆ったので、このケースを詳しく見ていきましょう。
PTAB は、Xerox Corp. v. Bytemark, Inc.において、Covered Business Method (“CBM”) レビューに対象特許の条件を明確にしました。クレーム文言に金融関連であるような明確な文言か、金融関連であるようなことを示唆するような文言が含まれていることが必要で、特許クレームが金融活動と偶発的(incidental)に関連している、または、付属するもの(complimentary)だけでは足りません。
PTAB は、Comtech Mobile Datacom Corp v. Vehicle IP, LLC, Case IPR2018-00531, Paper 9 (PTAB July 20, 2018)において、 CAFC に上訴中ケースにおけるクレーム解釈によって特許の有効性が大きく変わるとして、 PTAB に与えられている裁量権を使い IPR 手続きを却下しました。