NEWS

アメリカ知財とAI知財に関する記事

特許、商標、営業秘密、著作権、AI知財などの幅広いアメリカ発の知的財産情報をリアルタイムで発信しています。カテゴリーごとに読めるフィルター機能や、検索もできるので、ぜひ活用してみてください。

日本の知財訴訟担当者が実際にアメリカの IPR で提出するBriefやMotionを書くことはありませんが、アメリカの弁護士が作成した書類をレビューすることは多々あると思います。そのようなときに自社に対して有利に進むよう、実際に PTAB において判決を下す行政判事の立場になってレビューし、現地の担当弁護士にフィードバックをすることが大切になってきます。
知的財産は、製品やサービスの保護、模倣品対策、収入や市場の拡大に仕えますが、あなたの会社はどのような知財を持っていて、どれくらいの価値があるかを知っていますか?今回は、知財価値を査定する方法を簡単に解説します。
デザイン特許においてもProsecution History Estoppelが適用される場合がありますが適用基準がはっきりしない場合があります。今回、CAFCはAdvantek Marketing, Inc. v. Shanghai Walk-Long Tools Co.において、デサイン特許に対して地裁においてはProsecution History Estoppelが適用されましたが、CAFCで覆ったので、このケースを詳しく見ていきましょう。
訴訟が頻繁に起こるアメリカでも5年前までは第三者による訴訟資金提供は滅多にありませんでした。しかし、近年この市場が急速に拡大し、数億ドル(100s M)規模の市場になっており、契約違反、独禁法違反、知財訴訟などに資金を提供するファンドへの投資が増えてきています。
2018年7月13日、Michael Burgess議員が、特許デマンドレターを規制する法案(the Targeting Rogue and Opaque Letters (“TROL”) Act (H.R. 6370))を提出しました。この新しいTROL Actでは、悪質な特許関連のデマンドレターに対する規制を設けています。簡単に言うと、このTROL Actが成立すれば、米国連邦取引委員会(Federal Trade Commission (FTC))が悪質な特許デマンドレターを送っている組織に対して訴訟を起こすことができるようになります。
PTAB は、Xerox Corp. v. Bytemark, Inc.において、Covered Business Method (“CBM”) レビューに対象特許の条件を明確にしました。クレーム文言に金融関連であるような明確な文言か、金融関連であるようなことを示唆するような文言が含まれていることが必要で、特許クレームが金融活動と偶発的(incidental)に関連している、または、付属するもの(complimentary)だけでは足りません。
Alcatel-Lucent USA Inc. v. Oyster Optics, LLCにおいて、 PTAB は、35 USC § 314(a)による裁量権を考慮し、 IPR 手続きを却下しました。その理由として、 (1) 申立人は同じような理由の IPR 申し立てを以前行っていた、(2) 2回目の申し立ての提出までの遅れの説明ができていなかった、 (3) 2回目の申し立てに含まれていた先行例の存在を1回目に申し立ての際に知っていたという3点を示しました。
PTAB は、Comtech Mobile Datacom Corp v. Vehicle IP, LLC, Case IPR2018-00531, Paper 9 (PTAB July 20, 2018)において、 CAFC に上訴中ケースにおけるクレーム解釈によって特許の有効性が大きく変わるとして、 PTAB に与えられている裁量権を使い IPR 手続きを却下しました。
特許法において、出願人が PTAB における判決に不服がある場合、2つのオプションがあります。1つ目のオプションは、CAFC に上訴すること。2つ目は、 地裁で特許庁長官を相手に訴訟を起こすことです。2つ目のオプションを選んだ場合、出願人が勝訴したとしても、費用はすべて出願人が払うことが35 U.S.C. § 145に明記されています。この条文により、特許庁は旅費、裁判所のレポータ費用、エキスパート費用などのさまざまな費用を出願人に請求してきました。しかし、今回、この「費用」に弁護士費用が含まれるのかが問題になりました。
外国からアメリカに対する商標の出願に対して、アメリカの現地代理人(商標を専門とする弁護士)を雇うことを義務化しようとする動きがあります。今回は、現在アメリカ特許庁が商標に対して抱えている問題と、その解決方法の候補である現地代理人の義務化について考えます。
アメリカ特許庁では、審査官に向けた様々な人事に関わるポリシーがあります。このようなポリシーは審査官の行動にも影響を与えますが、あまり注目されていない部分でした。今回は、審査官に対する評価などを含めたインセンティブという面から、実際のデータを見て、客観的に、インセンティブがどう審査官の判断に影響を及ぼしているか見てみましょう
アメリカの特許出願において、最終拒絶通知が来た場合、以下の3つのオプションがあります。1)審査を継続するためRCEを出願する、2)上訴する(Appeal)、3)放棄する。また、あまり知られてはいませんが第4のオプション、Pre-Appeal Brief Review (PABR)があることをご存知でしょうか?今回は、そのPABRについて、その価値を考えていきます。