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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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DRAM関連の機密情報搾取の疑いやHuaweiによる企業機密搾取の疑いに続き、中国によるCoca-Colaの機密情報搾取の疑いがかけられています。
Continental Circuits LLC v. Intel Corp., et alにおいて、CAFCが地裁でのクレーム解釈を破棄し、明細書に書かれている実施例によるクレーム範囲の制限を否定しました。
AIは様々なところで使われ始めていますが、知財教育にも応用できないかと思っています。例えば、知財部員の研修などに取り入れたらより実践に近い研修ができるのではないでしょうか?
1.ブランドをどのような製品・サービスに使うのか?2.どこで製品やサービスを販売するのか(日本のみ、アメリカ、世界中)?3.考えている商標は製品やサービスの機能を表したもの、もしくは、業界用語だった場合など知っておきたい6つのポイント。
過去にウェビナー講師を務めてくれたBrad Czerwonky 氏による記事です。これは前回紹介した最高裁判決Helsinnに関するものですが、今回はBrad弁護士による考察を中心にまとめました。
アメリカでは特許ライセンスにおける問題がライセンサーとライセンシーの特許訴訟に発展することがありますが、今回は契約の際のCovenant Not to Sueが特許訴訟手続きを遅らせることになりました。
2019年1月15日現在、CAFCはPTABによるIPRやCBM手続きの上訴466 件を扱ってきました。CAFCがPTABの判決を支持した案件は348 件で全体の74.68%にあたります。棄却、無効になった案件は60 件で全体の12.88%。 その間の結果は、43件で全体の9.23%でした。
知財について学ぶのは結構大変ですよね。私もアメリカのPatent Agentの試験の時に使った教材のボリュームと専門用語にかなり振り回されました。知財のプロとして活躍していくには専門性の高い情報を常に得ることは大切ですが、知財の重要性を広めるために知財のあるあるを漫画化したらどうでしょう?
対象になった情報にConfidentialという記載がなかったものの企業機密を守るために合理的な処置がなされていたとして、訴訟の取り下げを免れた案件がありました。
2019年1月末、PTABは初のDerivation Proceedingの公判をおこないました。AIAが施行されてからDerivation Proceedingが使われる機会はなく、今回紹介するケースで始めて使われました。
2019年1月25日に、35日間というアメリカの歴史上最も長いGovernment Shutdownが終わりました。今後もGovernment Shutdownは起きることが予想されるので、今回の出来事から今後の知財戦略についての教訓をいくつか紹介します。
膨大なサイバーセキュリティへの投資、比較的新しいサイバーセキュリティ関連特許の数、侵害検知がしやすい特徴、市場のプレイヤー数などを総合して考えると、今後サイバーセキュリティ関連特許による特許訴訟が増えてくる可能性があります。