2019年1月15日現在、CAFCはPTABによるIPRやCBM手続きの上訴466 件を扱ってきました。CAFCがPTABの判決を支持した案件は348 件で全体の74.68%にあたります。棄却、無効になった案件は60 件で全体の12.88%。 その間の結果(つまり少なくとも1つの問題に対してはPTABの判決を支持したが、すくなくとも1つの問題に対して棄却・無効になった)は、43件で全体の9.23%でした。
CAFCは約15 件(3.22%) の上訴を棄却。これは、CAFCが管轄を持っていないと判断した件や、和解などが原因で棄却になったものが多いとのことです。
CAFCに上訴できるもの、できないもの、今後のトレンド予想
最高裁判決Cuozzo Speed Techs., LLC v. Leeにより、35 U.S.C. § 314(d)に関連する一部の判決はCAFCに上訴できません。しかし、 CAFC en banc 判決のWi-Fi One, LLC v. Broadcom Corpにより、 IPRの提出期限に関わる35 U.S.C. § 315(b) に関する判決は、CAFCに上訴できるようになりました。この判決により今後も、35 U.S.C. § 315(b) に関わる案件が増えてくると思われます。また、最高裁判決SAS Institute Inc. v. Iancuの影響で、CAFCへ上訴される件数が増えると予想されています。
CAFCの対策
このように大量の上訴をこなすのに、CAFCはPTABからの上訴に対してRule 36 affirmanceを多様しているとのことです。このRule 36 affirmanceは、詳しい判決文を書かずにPTABの判決を支持するもので、217件 (46.47%) に適用されました。
IPR
IPRからの上訴に対して、CAFCがPTABの判決すべてを支持した案件は、320 件 74.42%)に登り、すべての判決を棄却、無効にした案件は57件(13.26%) 、その間の結果が42件 (9.77%)で、上訴の破棄が11 件 (2.56%) でした。
CBM
CBMからの上訴に対して、CAFCがPTABの判決すべてを支持した案件は、28 件(75.68%) に登り、すべての判決を棄却、無効にした案件は4 件(10.81%) 、その間の結果が2 件(5.41%)で、上訴の破棄が3 件(8.11%) でした。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者: David C. Seastrunk, Daniel F. Klodowski, Elliot C. Cook and Jason E. Stach – Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP(元記事を見る)