Continental Circuits LLC v. Intel Corp., et alにおいて、CAFCが地裁でのクレーム解釈を破棄し、明細書に書かれている実施例によるクレーム範囲の制限を否定しました。
このCAFCにおける判決は、クレーム解釈に関するよく知られたルールである「クレームは明細書に照らして解釈されるべきだが、明細書に書かれているすべての事柄を読み取らなければいけないという訳ではない」(the claims of a patent are interpreted in light of a specification, but not everything expressed in the specification must be read into all of the claims.)を是正したものです。
地裁におけるクレーム解釈では、”double desmear process”という要素がクレームの限定として加えられました。その理由は、明細書で発明と先行例の差別化をするために、先行例は “single desmear process”であるが、発明は”double desmear process”であるという記載があったためです。
しかし、CAFCにおいて、Continentalは上記のように”double (or repeated) desmear process”という要素がクレームの限定として加えられるのは適切ではないと主張。CAFCはそのContinentalの主張を受け入れました。その理由として、CAFCは、“repeated desmear process”という文言自体が権利行使されたクレームのどこにも明記されていなかったこと。また、明細書の開示内容からクレームの範囲が”double (or repeated) desmear process”に限定されるようなものだと明確に間違いなく示されてはいないとしました。
注目する点は、”double (or repeated) desmear process”の記載はあるものの、クレームされている発明を達成する1つの方法、発明を実施できる、例などの表記が伴っていたことです。
このような記載から、CAFCは上記のような”double (or repeated) desmear process”に関する記載はクレームを限定するものではなく、クレームされた発明を実施する上での好ましい方法を記載しているものだとしました。
まとめ
クレーム解釈は時に侵害・被侵害を決定づけるものなので、特許訴訟の際、当事者が争う点です。しかし、明細書の内容をどこまでクレーム解釈に用いるか、明確なルールはありますが、その適用は事実によって大きくことなります。
クレームの文言、明細書の開示内容、実施例などによってはクレーム解釈に大きな影響をおよぼすので、明細書における発明に関する意図しない限定的な表現等は気をつけるべきです。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者: Andrew H. DeVoogd, Kristina R. Cary, Matthew S. Galica and Tiffany Knapp. Mintz(元記事を見る)