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アメリカ知財とAI知財に関する記事

特許、商標、営業秘密、著作権、AI知財などの幅広いアメリカ発の知的財産情報をリアルタイムで発信しています。カテゴリーごとに読めるフィルター機能や、検索もできるので、ぜひ活用してみてください。

アメリカにおける著作権の基本的な情報です。「著作物とは何か」から始まり、保護の方法、著作権の期限まで知っておきたい情報をまとめました。
アメリカ特許庁は、すべての商標出願人と登録者に対して、所在地を示すために商標出願人、または、登録者の住所の記載を義務化しました。現在、アメリカで商標を出願中、または、アメリカで登録商標を持っている会社は、この住所記載義務に応じる必要があります。
今回、知財の意識と理解のギャップに関する記事を紹介しましたが、そこにビジネスチャンスがあると思い、大々的に自社の知財活動を投資家にアピールして会社の時価総額に貢献するという取り組みはどうでしょうか?
知財への意識が高まっていますが、正しい理解と行動につながっておらず、知財への意識と理解には大きなギャップがあることがわかりました。
日本に輸出規制に関する法律があるように、アメリカにも同じような法律があります。特にアメリカのExport Controlは特定の情報の「輸出」にも関わってくるので、アメリカから技術データや情報を外国に送る際は注意が必要です。
最高裁のSAS判決後、PTABはIPRのpartial institutionができなくなりましたが、その代わりとなる裁量によるinstitutionの判断を多く取り入れるようになりました。今回はその流れから、新たにPTABは以下のinstitutionに関する2つの判決を判例扱い(precedential)し、1つを有益なもの(informative)として指定しました。
先使用権はAIAから新しく追加されたメカニズムですが、あまり活用されていないので知らない人も多いと思います。そこで、今回はAIAの先使用権に頼る前に知っておきたい6つのポイントを紹介します。
アメリカ特許庁公式のウェビナーともあって、スピーカーは現役の Deputy Commissioner とPTAB Lead Judge です。なかなか特許庁内部の人によるプレゼンを聞く機会は少ないと思うので、このようなオンデマンドでプレゼンを聞けるシステムはうれしいですね。
特許権者が特許購入前に行った特許分析に関する書類をThe Attorney-Client Privilege とAttorney Work-Product Doctrineの対象としてDiscoveryにおけるdocument productionを拒否。地裁は少なくとも一部の書類は保護されるべき書類とし、特許権者の主張を(一部)認める形になりました。
アメリカにおけるデザイン特許の価値は日に日に上がっています。それに伴いデザイン特許関連の訴訟も多くなり、今回の判例では保護されている対象の機能性とデザイン特許の有効性の関係が問題になりました。
どのくらいの頻度で特許庁は特許出願を拒絶するのですか?このような質問は、特許審査に詳しくない人からよく聞かれる質問だと思います。その質問に統計的に回答できるデータを見つけたので紹介します。
ある一定の条件を満たす知財権の買収は一部のM&Aと同じように競争当局への報告義務があります。アメリカでは競争当局としてFTCとDOJがありますが、両当局とも、M&Aに適用される同じ法律の下、知財権の関わる買収も取り扱います。