アメリカ特許庁は、すべての商標出願人と登録者に対して、所在地を示すために商標出願人、または、登録者の住所の記載を義務化しました。現在、アメリカで商標を出願中、または、アメリカで登録商標を持っている会社は、この住所記載義務に応じる必要があります。
例外はなし
今回の住所記載の義務化には例外がなく、たとえ、代理人によって商標出願、登録がなされていても、商標権の所有者の現住所が必要になります。
出願・更新の際に住所を記載
この新しいルールにより、新規の商標出願、現在審査中の商標出願には商標権の所有者の現住所の記載が求められます。また、既存の商標を持っている場合、更新手続きをする際に、同じように所有者の現住所の記載が求められます。
また、記載する住所には、P.O. Box、代理人である弁護士事務所の住所、他の会社の住所ではなく、商標所有企業(や個人)の本社住所が求められます。この提出された住所は、公開情報として特許庁のサイトで公表されるようです。
アメリカ国外からの出願に対する代理人の義務化を受け
この住所記載義務は、OLCでも前回報道したアメリカ国外からの出願に対する代理人の義務化を受けて行われたことだと思われます。
今すぐチェック
現在、アメリカで商標を出願中の企業やアメリカ商標を持っている企業は一度、案件を担当した弁護士事務所に問い合わせて、適切な手続きを取ることをおすすめします。
おまけ:Emailの義務化
2019年10月5日から、アメリカ特許庁はすべての商標出願人と登録者に対して対応をするためのEmailを明記することと、Emailを最新の状態に保つことを義務づけます。出願中の商標に対しては代理人にのみ連絡が行くようになっていますが、今回の電子化計画により、商標権利者のEmailも提示する必要があります。
提示された商標権利者のEmailは特許庁のサイトで公開されるので、会社の公式のメールアドレスを使うことをおすすめします。特定の従業員のメールアドレスを使ってしまうと、その従業員のアドレスが公開されてしまいますし、退社した際の特許庁へのメールアドレスの変更の手間がかかってしまいます。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者: Fross Zelnick Lehrman & Zissu PC (元記事を見る)