ある一定の条件を満たす知財権の買収は一部のM&Aと同じように競争当局への報告義務があります。アメリカでは競争当局(competition authority)として Federal Trade Commission (FTC)と United States Department of Justice (DOJ)がありますが、両当局とも、M&Aに適用される同じ法律の下、知財権の関わる買収も取り扱います。
また、通常の知財権が関わるM&Aの他にも、exclusive patent licenseや商標ライセンスも一定の条件を満たす場合、Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 (HSR Act) のもと競争当局が関わる場合もあります。一般的に通常のnon-exclusive ライセンスに対する競争当局はほぼありませんが、2013年に、FTCがほぼすべての権利を移行するnon-exclusive pharmaceutical patent licensesに関しては報告の義務があるということを示しました。
通常のM&Aと知財が関わるM&Aにおける当局の対応の違い
原則はどちらのケースでも変わりません。しかし、知財の買収の場合、当局は競争への影響を上流のテクノロジー市場から製品の市場まで幅広い分野で調査を行うことがあります。
また、場合によっては、買収によるR&Dへの影響も考慮されます。しかし、R&Dへの影響を懸念する動きは製薬業界にしか今のところなく、他の業界におけるM&Aの場合、R&Dへの影響という点はほぼ考慮されません。
競争当局が知財の関わるM&Aを承認しない場合とは?
知財の関わりがあってもなくてもM&Aによる競争への影響を評価する原則は同じです。
例えば、同業者が合併する場合、知財の所有権が1つにまとまることにより、テクノロジーのレイヤーで競合関係だった同業者同士の競争がなくなり、そのことによって、競争が減少することは懸念される点の1つです。
また、合併による知財権の統一で、競合他社へライセンスを行うインセンティブがどう変わるのかなどもよく評価される点です。
具体的には、2011年と2012年に、DOJ が standard-essential patent (SEP)やOpen-source製品に関わる特許を含む大きな特許ポートフォリオの移行が含まれる取引について調査を行いました。最終的には、DOJ はその取引を了承しましたが、新しい権利者が今後のライセンスへの取り組みを公に示したことで、承認が得られたようです。
競争当局がM&Aに難色を示した場合
知財が関わるM&Aも通常のM&Aと同様に売却や行動による救済措置が行われます。
例えば、合併する会社の1つが関連する市場への参入を妨害するような特許を持っていた場合、合併における競争の低下を抑えるため、合併した会社に参入を妨害している特許を新規参入者にライセンスするように求めることもあります。
また、反競争的なM&Aによっては、知財などの財産を売却するように命令する場合もあります。
また、上記の例のように、SEPやOpen-source製品に関わる特許など重要な特許を競合他社も含む企業や組織にライセンスしていくという方針を明確に、公の場で示すことを要求されることもあります。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者: Kate M. Watkins and Lisa Kimmel. Crowell & Moring LLP (元記事を見る)