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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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アメリカの特許のクレームを読んでいるとたまに「~を含まない」などのクレーム制限を見ることがあると思います。そのような制限はNegative claim limitationとよばれますが、特許を無効にしたい場合、どのような先行例文献を提示すればよいのでしょうか?
以前「特許出願からのサービス展開」で紹介したサイバーセキュリティ事業ですが、すでにあるサイバーセキュリティトレーニングのセールス窓口となることで、素早く事業展開していく方法はどうでしょうか?
特許庁がAfter Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0)の延長を発表しました。今回の延長でAFCP 2.0が2020年9月30日まで延長されることになりました。
ITCが和解に基づく調査の終了の申し立てを、規定に満たしていないとして拒否しました。和解契約には公開したくない情報も含まれていますが、黒塗りを必要以上おこなってしまうと、ITCが調査の終了の申し立てに応じないという問題が発生してしまいます。
訴訟の際に判決を下せる管轄(jurisdiction)を調べることはアメリカの現地代理人の仕事ですが、管轄が正しくなければ、弁護士に払うお金と余分な時間がかかってしまうので、訴訟に発展しそうな内容を早期に調べ、適切な管轄を特定することは大切です。
アメリカにおける特許訴訟には莫大なお金と労力がかかるので、明確な計画を持ち、事前準備をおこない、努力を惜しまず、最高の主張をベストなタイミングで使い、代替案も常に考え、誠意を持って対応することが大切になってきます。
海外に多くの工場やセールスオフィース、倉庫などの拠点を持っている企業にとって、海外サポートは大きな課題の1つではないでしょうか?トラブルを未然に防ぐためにも現地従業員の教育が必要なので、教育を効率的にするためにeLearningを活用してみてはどうでしょう?
AIを使った商品やサービスが出始めているなぁと思っている方も多いと思いますが、AI関連の特許を見てみると、その数が爆発的に増加していることがわかります。AI関連サービスはまだ始まったばかりかもしれませんが、AI技術に関する多くの特許はすでに出願されています。
Huaweiはライバル製造メーカーに自社の5G関連知財をライセンスする意向を示しました。このライセンスでは、一定の金額を事前に払うことで、ライバル製造メーカーがHuaweiの5G特許、コード、ブループリント、ノウハウをベースにした製品を作ることができるようになります。
アメリカではデザイン特許が注目を集めて久しいですが、出願中にデザイン特許のタイトル補正をしてしまうと意図していないクレーム範囲の限定が行われてしまうことがあります。
会社の取締役として、知的財産の扱いを取締役会のアジェンダに加え議論していくことはとても大切です。適切なIPガバナンスをすることによって、自社の知的財産の価値を最大圏に活用することができ、その結果、会社の価値をあげることができます。
裁判は基本一般の人が傍聴できるようになっています。同じように特許庁における口頭審理・証拠調べも原則公開されているので、関係者じゃなくても傍聴できます。そこで実際に行われる無効審判手続きを知財教育教材にするのはどうでしょうか?