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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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米国のAmazonがAmazonマーケットプレイスにおける第三者の特許侵害を効率よく特定し解決するパイロットプログラムを開始しました。Amazon Utility Patent Neutral Evaluation Procedureというプログラムです。
2019年12月21日からアメリカ商標出願に対する使用証拠・商標検体の条件がよりきびしくなります。
AIAでは inter partes reviews (IPRs) とpost-grant reviews (PGRs)という2つの再審査手続きが作られました。しかし、AIA施行から8年が立つ今日、IPRは積極的に利用されていますが、PRGは全くと言っていいほど利用されていません。今回はなぜPGRが活用されていないのかを見ていきます。
今回説明するCAFCの新しい判決は、ソフトウェア関連の発明に多く用いられてきた35 U.S.C. §101に関わる特許適格性(patent eligibility)を従来は§101とは無縁だった機械関連の発明にまで拡大適用し、大きな議論が起こっています。
みなさんはロビー活動ってどのようなものかわかりますか?日本ではほとんどありませんが、アメリカではとてつもない規模の市場で、毎年企業がたくさんの資金とリソースを費やしています。今回は、このロビー活動x知財という組み合わせを考えてみました。
特許戦略は必ず時も複雑であったり時間がかかるものであったりするものではありません。優秀な知財サポートチームがいれば、1回の会議の後、行動計画を立てることもできます。このように素早く戦略を立てられれば、スタートアップはコアミッションから注意をそらすことなく、効率的な特許戦略を導入することができます。
米国特許庁(USPTO)はTrademark Alertなどで、商標出願を監視することで、弁護士の名前、署名、連絡先などが弁護士の許可なく不正に仕様されていないかチェックするようにと警告しました。
2017年10月のAqua Products Inc. v. Matalにおいて、AIA手続き中のクレーム補正の際の特許性を示す責任が特許権利者から挑戦者に変わっておよそ2年。統計データからpost-Aqua productsではAIA手続き中にクレーム補正が認められる確立がpre-Aqua Productsよりも高くなったことがわかりました。
IBMはとてつもない特許数を保持していることで有名ですが、そのような豊富な資産の活用の一環として特許の売却も積極的に行っています。今まではサービスや製品を提供している運営会社(operating company)にのみ売却を行っていましたが、最新の取引ではどうやら売却先はNPEのようです。
外部機関に表彰されると会社のアピールに使えますね。知財業界でも様々な団体が企業の取り組みを表彰・紹介しているので、そのような機関に自社の知財活動を紹介してもらって、知財力を世間にアピールするのはどうでしょうか?
USPTOは様々なデータを公開していますが、あまり活用されていないようです。うまく活用すれば便利なものがたくさんありますが、あまり知られていないので、今回は代表的なサービスを3つ紹介します。
“consisting essentially of” というtransitional phraseを使ったクレームはバイオや化学系のクレームに多く用いられることがありますが、今回の判例では“consisting essentially of”のもつ意味に大きな問題があることが指摘され、今後“Consisting Essentially of”が含まれるクレームの有効性を問うものになりました。