2019年12月21日からアメリカ商標出願に対する使用証拠・商標検体の条件がよりきびしくなります。
USPTOによる商標出願の取締
不正商標出願に対抗するためUSPTOは様々な対策を取ってきました。OLCでも米国商標をする際の本社住所記載義務化や、外国からの商標出願の際のアメリカ弁護士の代理人義務づけなどを紹介してきました。
最新の規制強化
2019年12月21日、37 C.F.R .§ 2.56に新たな変更が加えられます。主な変更点は、電子出願の義務化やメールアドレスを出願に含むことなどですが、商標の検体に関するルールにも変更がありました。
検体に関する2つの主な変更点
まずは、検体がウェブサイトのスクリーンショットである場合、ウェブサイトのURLをすべて表示しないといけなくなりました。また、そのスクリーンショットが取られた日付も掲載する必要があります。
次に、製品パッケージの検体は、実際の製品のイメージ、または、説明も含まないといけません。同じように、ハングタグやラベルだけの検体は受け入れられません。検体として受け入れてもらうには、そのようなハングタグやラベルが実際に製品に着けられているモノを検体として提出する必要があります。
まとめ
このような規制の強化は予想されていました。Trademark Trial and Appeal Boardにおける手続きでも検体の証拠には高いスタンダードが求められてきました。
このような規制強化で、問題視されていた不正商法出願に歯止めがかけられるのか注目していきたいです。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:Julia K. Sutherland and Becki C. Lee. Seyfarth Shaw LLP (元記事を見る)