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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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AIが生成した作品はすべて著作権で保護されないという一部の認識とは異なり、米国著作権局は、「人工知能技術の使用によって生成された素材を含む」作品の審査および登録に関する実務を明確にする方針声明を発表しました。今回は、AIを支援ツールとして用いて作成する作品における著作権保護について、解説していきます。
Nealy v. Warner Chappell Music, Inc., 2023 WL 2230267 (11th Cir. Feb. 27, 2023) において、11th Circuitは、著作権法に基づく損害賠償の裁定を目的とした3年間の「見返し」期間の適用を否定しました。連邦地裁が提示した認定法の問題に答える形で、11th Circuitは、原告が訴訟を起こす3年以上前に発生した著作権侵害行為に対する損害賠償を時効にすることを拒否しました。
多くのジェネレーティブAIの教師データに著作物が用いられていることから、ジェネレーティブAIによる著作権侵害が懸念されています。この侵害リスクがあるため、コンプライアンスに厳しい企業ではジェネレーティブAIを敬遠する動きがありました。しかし、今回、Adobeは、Adobe Stock、ライセンスコンテンツ、パブリックドメインで訓練した新しいAIジェネレーターであるFireflyをリリースしたことで、この著作権問題に関する1つの回答を提案しています。
ジェネレーティブAIはデータを必要とします。そして、ほとんどのジェネレーティブAIは著作権で保護されている何らかのデータによって訓練されます。そこで問題になってくるのが、著作物によって行われるAIの訓練、または、そのような訓練を受けたAIの利用やそこから得られたアウトプットがAIのトレーニング教材として使用されるデータの著作権を侵害していないかという問題です。この問題については明確な答えはまだありませんが、最新の司法での動きをまとめてみました。
意匠特許出願の審査において、特許審査官は先行技術の検索を行っています。その取り組みの一環として、2022年11月からUSPTOはより効率的な画像検索をするために意匠特許審査官の検索に統合できる機能や業界の意見を求める短納期の情報提供依頼書(RFI)を掲載しました。
米国に景気後退が訪れる可能性が高いと言われています。景気後退は企業の収入や利益の減少が懸念されることから、雇用の凍結や解雇、予算の削減をする会社も多いでしょう。このような経済的影響は、必然的に特許事情にも影響を及ぼします。そこで今回は、不況下における特許情勢の変化と、それに伴う企業の戦略的な知的財産権の決定を考えてみようと思います。
最近、また商標に関する特許庁を装った詐欺行為が増えているようです。特に、料金の支払いや、社会保障番号(Social Security Number)、生年月日、その他の個人情報を要求されてた場合は注意しましょう。
今回はRCEがあったものの実質2回のOA対応で権利化された案件です。最初のOA対応ではクレーム1を全体的に補正するものの、補正内容に関してはマイナーなものだったので、先行文献との差別化を行う上でギリギリの線を攻めたのだと思います。最終拒絶の後は潔くRCEを行い大規模な補正と共に、クレーム1の拒絶を102条から103条に切り替え、組み合わせで使われた文献との差別化を図り、見事に権利化しました。
ベンチャー企業の設立当初から、創業者は多くの決断を迫られ、気をつけていないと、法的・経済的に大きなリスクを負うことになりかねません。このリスクは、技術系企業の知的財産に及ぶものもあり、企業の存続に関わる問題に発展することもあります。しかし、そのようなリスクが表面化するのは資金調達や買収のデリジェンスのタイミングであったりすることから、知財で問題があってもそれを修正するには手遅れになることがよくあります。そこで、今回はそのようなリスクを回避するためにハイテクベンチャー企業がやるべき知的財産権対策をいくつか紹介します。
米国特許商標庁(USPTO)はこのたび、2023年4月18日から特許発行の電子化を実施する最終規則を連邦官報で発表しました。USPTOによると、2023年4月18日からすべての米国一般特許、意匠、植物、再発行特許が電子的に発行されることになります。これからは「eGrant」と呼ばれるものが特許の正式なコピーとなります。
ここ数ヶ月、ChatGPTに代表される人工知能(AI)と法曹界に関連する意見が絶えませんが、中にはAIがいずれ弁護士を廃業に追い込むことをほのめかす記事もあります。しかし、AIは101条における特許の適格性について正しい判断ができるのでしょうか?
米国のミュージシャンでラッパーのLizzoが出願した「100% THAT BITCH」というマークは商標として機能しないとの理由で登録が拒絶されていましたが、商標審判委員会(TTAB)において、その商標庁の拒絶を覆すことができました。この判例的な決定は、現在、珍しいマークについてますます一般的になっている同様の「機能不全」(“failure to function” )に関する拒絶に直面している商標出願人に有益なガイダンスを提供するものです。