Nealy v. Warner Chappell Music, Inc., 2023 WL 2230267 (11th Cir. Feb. 27, 2023) において、11th Circuitは、著作権法に基づく損害賠償の裁定を目的とした3年間の「見返し」期間の適用を否定しました。連邦地裁が提示した認定法の問題に答える形で、11th Circuitは、原告が訴訟を起こす3年以上前に発生した著作権侵害行為に対する損害賠償を時効にすることを拒否しました。
時効タイミングが異なる2つのルール
まずは背景として、著作権侵害の請求に対する時効の適用を理解することが重要です。
著作権法では、原告は著作権侵害の主張が発生してから3年以内に訴訟を起こさなければいけません。17 U.S.C. § 507(b). 請求がいつ発生し始めるかを決定するために、連邦裁判所は、傷害ルール(the injury rule)または発見ルール(the discovery rule)という2つのテストのうちの1つを採用しています。傷害ルールでは、侵害の各行為は、原告がそのような行為を知っているかどうかにかかわらず、侵害が発生した時点から個別に発生します。このルールに基づく時効を適用する場合、提訴の3年以上前に発生した各侵害行為は時効となり、3年の時効期間内に発生した行為はすべて訴訟の対象となります。
一方、発見ルールでは、原告が自分の著作権が侵害されたことを知り、または合理的に知るべきであった場合にのみ、時効が開始されます。このルールでは、被告による侵害行為のすべてが同時に発生し、原告が自分の著作権の侵害を認識した時点、または認識すべき時点から始まります。11th Circuitでは、裁判所は、著作権侵害訴訟の提起の適時性を判断するために、発見ルールを利用しています。
無断で著作物をライセンスしたことによる訴訟で時効問題が発生
Nealy事件では、訴訟提起の3年以上前に発生した侵害行為について、時効が適用されるかが問題になりました。原告のSherman Nealy氏は、1980年代に自身の会社Music Specialist, Inc.(以下「MSI」)を通じて一連の楽曲を作曲・録音しました。数回の服役後、Nealy氏は以前のビジネスパートナーが自分の音楽作品の使用ライセンスを無許可で与えていることを発見しました。そのため、原告のNealy氏とMSI社は、被告であるWarner Chappell Music, Inc.とArtist Publishing Group, L.L.C.に対して、無効な第三者ライセンスの下で原告の著作権保護された音楽作品を使用したことに基づく、著作権侵害の訴訟を提起しました。その訴訟で、原告は、提訴前の10年以上前の侵害行為について損害賠償を求めました。
被告は、原告の請求は時効により禁止されていると主張し、略式判決の申し立てを行いましたが、連邦地裁はこれを否定。しかし、被告は、原告の請求の時効にかかわらず、訴訟開始の3年以上前に発生した侵害行為については損害賠償を請求することはできないと主張しました。
被告は、最高裁が著作権侵害の請求に衡平法上の原則であるlachesを適用することを否定したPetrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.の判決を用いて、最高裁は、著作権法が 「3年の制限期間前に発生した行為に対するいかなる種類の救済も禁止している」ため、被告は不当な遅延から十分に保護されており、lachesの適用は不要であると判断しました。連邦地裁は、略式裁判の申し立てを却下し、代わりに、損害賠償の裁定に時効が適用されるかどうかという純粋に法的な問題を11th Circuitに上訴できるようにしました。
裁判所によって時効の判断が異なる現状における11th Circuitの判断
Brasher判事によって書かれた意見では、裁判所はまず、Petrella最高裁判決後に生じた各地域の控訴裁判所における異なる判決内容(circuit split )に触れ、分析を開始しました。
Sohm対Scholastic Inc.事件では、Second Circuitは、ディスカバリールールに基づく適時の訴訟提起の有無にかかわらず、訴訟提起の3年前に発生したすべての侵害行為について時効により回復できないとしています。 逆に、Ninth CircuitはSohmの判示を否定し、3年間のルックバック期間外に発生した侵害行為についても、適時に訴訟が提起されていれば、損害賠償が可能であると判断しています。Starz Entm’t, LLC v. MGM Domestic Television Distrib., LLC, 39 F.4th 1236, 1242-44 (9th Cir. 2022).
11th CircuitはStarz Entertainmentの裁判所に味方し、損害賠償は著作権法上の厳格な3年の期間に制限されないと判断しました。
11th Circuitがこのような結論に至った理由は2つありました。まず、11th Circuitは、Petrella判決を傷害ルールが適用されるケースにのみに適用されるものだと解釈しました。発見ルールに基づく請求にPetrella判決を適用すると、救済措置のないタイムリーな請求が行われることになり、事実上発見ルールが完全に廃止される結果になるからです。11th Circuitは、Petrellaの最高裁が発見ルールの妥当性についての問題を特に留保していることに注目した。そして、発見ルールの問題を留保しながらも、暗黙のうちにその運用を損なうようなPetrellaの解釈は否定しました。
第二に、11th Circuitは、著作権法の明示的な文言に損害賠償の上限を定める根拠がないことを明らかにしました。裁判所は、時効は単に民事訴訟を提起する時期を規定するものであり、損害賠償の問題には触れないと判断しました。
3年の時効が適用されなくても著作権侵害訴訟は迅速に行うのがベスト
11th Circuitは、Petrellaの解釈と、知的財産権の侵害に対する著作権者の損害賠償の可否について、circuit split を深めました。その一方で、発見ルールの運用を明確にし、タイムリーでメリットがあると判断されたすべての侵害請求に対する救済を保証するものでもあります。
しかし、発見ルールの要件を満たすことは決して簡単ではありません。原告は依然として、著作権侵害を発見できなかった正当な理由を立証しなければならないからです。タイムリーな請求に対しては損害賠償が広く認められるようになるかもしれないが、タイムリーさを証明することは、訴訟を遅らせる原告にとって重要なハードルであることに変わりはないでしょう。
参考記事:Court Rejects Three-Year Time Bar for Damages Awarded under the Copyright Act