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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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改正著作権法が弁護士にとってビジネスチャンスになるのでは?という記事を見たのですが、この改正著作権法に対応したマニュアルを弁護士事務所などに販売したらどうだろう?
知財の売買やライセンスの取引の際に、契約において買い手やライセンシーが売り手やライセンサーから対象となっている知財は第三者の知財権を侵害したり、悪用するものではないというRepresentations and Warrantiesを要求してくることがあります。
2019年1月7日にUSPTOから発行された2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance (“Guidance”)を参考に、いくつかの特許事務所が独自の特許適格性に関するフローチャートを作成して公開しています。今回はその中から3つ紹介します。
ITCにとって2018年はとても忙しい年になりました。FY2018で、新しく始まった調査の数は74件、同じ期間に61件しか調査が完了していなかったので、現在調査中の案件が過去最高の130件になりました。
2019年1月28日の発表によると、この告発はHuawei本体とアメリカの子会社に対するもので、T-mobile USAから企業機密を盗もうとした疑いがかけられています。
講師にお金を払うセミナーではなく、有志でやる勉強会の場合、勉強会が終わったあとは飲み会みたいなことがよくあると思います。でもそうしてしまうと束縛時間が長かったり、会費も割高、飲み会だと途中で気軽に帰れない等の問題もあると思います。
ルイヴィトンは模様やデザインを1つの商標で守るのではなく、独立した要素を別々に商標登録することで、より侵害活動の取り締まりを強化するブランド保護活動を積極的に行っているようです。
Pre-AIAとPost-AIAの記述が全く同じでなかったことをきっかけに、Post-AIAでは機密販売は先行技術としてみなされないのではとAIA施行直後から言われていました、しかし、今回の判決で機密販売の基準は変わらず、Pre-AIAと同様にPost-AIAでも機密販売は先行技術とみなされることが明確になりました。
最高裁判決のTC Heartland事件以降、特許権者が選べる裁判地(Venue)に大きな制限がかかりました。そのため、現在では、ダントツの人気を誇っていたthe Eastern District of Texasにおける特許訴訟数は減りましたが、今回の判例でthe Eastern District of Texasの人気がまた上がりそうです。
第三者による訴訟費用提供が増えてきています。知財の場合、NPEが特許訴訟を起こすときに資金調達をすることがあります。しかし、州によってはこのような訴訟援助を禁止する理論を認識しているので、NPEから特許訴訟を起こされた場合、資金源を調べることも大切になってきます。
これからは「個」の時代ということで、個人レベルで情報発信していく大切さはここでも頻繁に話してきましたが、定期的に情報配信していくのは大変です。そこで今回は誰でもすぐにできるtwitterを利用した独自の情報配信方法を紹介します。
このガイドラインでは、抽象概念を定義して審査基準の透明性を向上する試みがおこなわれています。うまくUSPTOの審査に適用されれば、このガイドラインにより特許適格性(subject-matter eligibility)に関する拒絶が減少することを期待できます。