2019年1月7日にUSPTOから発行された2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance (“Guidance”)を参考に、いくつかの特許事務所が独自の特許適格性に関するフローチャートを作成して公開しています。今回はその中から3つ紹介します。
このGuidanceでは、特許庁による特許適格性の審査における、特許クレームが司法例外(judicial exception)に対するものなのかを判断する方法を改訂しました。Alice判決後の様々なCAFCの判例を元に、抽象概念のまとまりを変更し、中間ステップとして、司法例外の実用的な応用に向けられているかなのども考慮するようになりました。
今回紹介する3つのフローチャートは微妙に異なりますが、要所がまとまっているので紹介します。特にソフトウェア系の出願に関わる知財関係者は、一度フローチャートを確認しておくことをお勧めします。
まとめ作成者:野口剛史