In Re Aqua Products 事件は、Court of Appeals for the Federal Circuit (略して CAFC、連邦巡 回区控訴裁判所)が大法廷(en banc) 審理するということで注目を集めていたが、2017 年に出た判決は、実務に影響するレベルではなかった。
米国最高裁は、2017 年、Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.,において、特許権者が特許製品を販売した場合、特許消尽は回避できないと した。また、判例では不透明だった契約制限や海外の販売先であっても、消尽の効果は変わらないとした。
人的管轄を理由に裁判地を決めることができなくなったので、特許権者が選べる裁判所は大きく制限された。今後は、人的管轄を理由に多くの特許訴訟が起こされている Eastern District of Texas に おける特許訴訟数が減少することと、逆に、多くの会社が設立されている Delaware 州 や California 州での特許訴訟数が増加することが予想される。