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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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米国最高裁は、2016 年、Samsung Electronics v. Apple,において、 デザイン特許侵害の賠 償金を消費者に届けられる最終製品ではなく、場合によっては、製品のパーツに限定し て計算してもよいとした。
新しい米国特許庁の費用が発表されました。 注目すべき費用の変更をまとめました。参考にしてください。
In Re Aqua Products 事件は、Court of Appeals for the Federal Circuit (略して CAFC、連邦巡 回区控訴裁判所)が大法廷(en banc) 審理するということで注目を集めていたが、2017 年に出た判決は、実務に影響するレベルではなかった。
通常、分割出願をした場合、35 U.S. Code § 121 により、親出願や限定要求で派生する 関連出願と分割出願の間に自明性二重特許(obviousness-type double patenting)などの 問題は起こらない。しかし、過去10年間、この「安全地帯」に例外が多く発生している。
米国最高裁は、2017 年、Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.,において、特許権者が特許製品を販売した場合、特許消尽は回避できないと した。また、判例では不透明だった契約制限や海外の販売先であっても、消尽の効果は変わらないとした。
人的管轄を理由に裁判地を決めることができなくなったので、特許権者が選べる裁判所は大きく制限された。今後は、人的管轄を理由に多くの特許訴訟が起こされている Eastern District of Texas に おける特許訴訟数が減少することと、逆に、多くの会社が設立されている Delaware 州 や California 州での特許訴訟数が増加することが予想される。
特許事務所 Fenwick & West LLP では、post-Alice(Alice 事件後)の特許適格性に関する判 例をまとめていて、キーワードや年代別に検索・分析できるオンライン無料ツールを公開している。
統計データを調べると、Octane 事件以前の 2011 年では 86 件の弁護士費用賠償の申し 立てがあり、成功率は 23%ほどだった。特に、Octane 事件の前 12 ヶ月間における成功 率は 13%と落ち込んでいた。しかし、Octane 事件後およそ2年間で 206 件の弁護士費用賠償の申し立てがあり、成功率は33%と急上昇した。
特許訴訟が悪用された場合、弁護士費用の賠償が認められやすく、また、控訴されても棄却される可能性が低くなったので、今後のパテント・トロールの動向に大きな影響を与えることが予測される。