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アメリカ知財とAI知財に関する記事

特許、商標、営業秘密、著作権、AI知財などの幅広いアメリカ発の知的財産情報をリアルタイムで発信しています。カテゴリーごとに読めるフィルター機能や、検索もできるので、ぜひ活用してみてください。

日進月歩のテクノロジー業界において、人工知能(AI)はかつてSFの世界であった技術革新を可能にする強力なツールとなりました。しかし、この技術的恩恵には、特にAIによるなりすましの領域において、独自の課題が伴います。テネシー州は、一般にELVIS法として知られるEnsuring Likeness, Voice, and Image Security Actの導入により、この問題に対処する先駆的な一歩を踏み出しました。この法律は、個人、特にクリエイティブ産業に携わる人々を、AIが生成した無許可の声や似顔絵のなりすましから保護することを目的としています。このブログでは、ELVIS法について掘り下げ、その意味合い、保護、AIと知的財産権に関するより広範な話題について説明します。
国際訴訟という複雑な状況の中で、外国人訴訟当事者にとって、あまり知られていないにもかかわらず強力な手段があります。それは、合衆国法典1782条です。この規定は、国境外の法的手続きを支援するために米国から証拠を入手するためのユニークな手段を提供します。ここでは、1782条の基本知識と戦略的考察、日本企業における活用例などを取り上げて、国際的な法律実務への影響を概説します。
新しい技術の導入に慎重な知財の世界でも、生成AIによる革新が起こりつつあります。その中でも特許出願プロセスへの生成AIの活用は進んでおり、従来のアプローチを変革しつつあります。このブログ記事では、生成AIを搭載した特許ドラフティングツールの最新の進歩を調査し、それらが2024年の業界にどのような革命をもたらすかについての洞察を提供します。
法的契約、特に特許に関する契約において、訴不提起契約(covenant not to sue)は契約上の問題が起こったときの特許権の行使や活用に大きな影響を与える重要な要素です。この記事では、最近の注目すべきケースであるAlexSam, Inc. v. MasterCard International Inc.に焦点を当てながら、訴不提起契約の複雑さと実務における契約条項の注意点について掘り下げていきます。
ブランドがビジネスの成功の要となりつつある現在、商標ポートフォリオを適切かつ強固なものに維持することは不可欠です。このガイドでは、商標監査の重要なプロセスについて掘り下げています。この戦略的なアプローチは、企業のマーケティング戦略と整合させることで、企業の競争力を保護し、成長を促進します。
パンダミックを経験し、よりデジタル化が進む知的財産の分野において、特許・商標出願における電子署名の採用は、効率性の向上と利便性を高める変化です。この記事では、米国特許商標庁(USPTO)による最近の電子署名の許容範囲の拡大のアナウンスをきっかけに、アメリカの特許における電子署名の現状と外国の司法管轄区による継続的な課題について説明します。
今年3月6日、フィリピン知的財産庁(IPOPHL)は、米国特許商標庁(USPTO)より、国際調査機関および国際予備審査機関(ISA/IPEA)として正式に指定されました。この名誉ある認定は、IPOPHLを世界有数の知的財産機関に位置づけるだけでなく、フィリピンが世界の知的財産エコシステムにおける重要なプレーヤーとなるための重要なマイルストーンとなります。
急速に進化する今日の技術状況において、AI利用における営業秘密の漏洩リスクは現実的な課題となりつつあります。今回の訴訟で挙げられたOtterやChatGPTのようなAIツールは、業務を効率化できることから職場で人気を博している一方、会社が許可していないツールの場合、機密情報の観点から問題になることがあります。本記事では、AIの文脈における営業秘密保護の複雑さを掘り下げ、最近の訴訟から洞察とベストプラクティスを提供します。
特許の権利化を行う上で、特許出願人と米国特許商標庁(USPTO)の審査官との関係は極めて重要です。審査官面接は、特許出願の審査に直接影響を与えるまたとない機会であり、審査官との関係性を向上させる重要なツールとして際立っています。この記事は、審査官面接の重要性を掘り下げ、豊富な洞察から、理想的な審査官面接の方法を紹介します。
米国特許商標庁(USPTO)と米国著作権庁(U.S. Copyright Office)は、NFTsの知的財産(IP)法および政策的意味合いに関する包括的な共同研究を発表しました。この研究は、デジタルおよびクリエイティブの世界におけるNFTsの急速な普及に対応するもので、著作権法、商標法、特許法の領域におけるNFTsの位置づけを明確にすることを目的としています。
特許法には複雑な要素が多く、特に親特許からの継続出願をした場合、自明型二重特許(obviousness type double patenting, ODP)を考慮する必要があります。最近の判例や過去の関連判例や特許法を見ると、親出願からの継続出願はODPの暗黙の了解であり、Terminal Disclaimerが必要になります。しかし、分割出願をおこなったり、発明別に新規の出願を行うなどの対策を取ることができれば、Terminal Disclaimerを回避できる可能性があります。
米国特許商標庁(USPTO)は、包括性と効率性に向けた重要な動きとして、非登録実務家の特許審判部(PTAB)手続への参加範囲を拡大することを目的とした規則改正を提案しました。このイニシアティブは、訴訟代理業務の多様化だけでなく、手続き面の合理化にもつながり、このような高度に専門化された訴訟において、より広範な専門知識を提供するものです。