Category: AI

ChatGPTの利用は特許法上の「公開」にあたるのか?

アマゾンは、ChatGPTで機密情報を共有しないよう従業員に警告しています。これは非常に賢明なアドバイスです。ChatGPTは便利なツールですが、企業におけるそのようなツールの使用ポリシーを今のうちに作っておくことが大切です。特に発明に関わる内容をインプットした場合、発明内容が「公開」されたことになり、権利化活動が非常に困難になる可能性があります。

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AI自動生成ツールは「侵害」するのか?3つの訴訟に注目

この数ヶ月、人工知能の便利ツールに関するニュースがマスメディアでも取り上げられるようになりました。 ChatGPT、Midjourney、Stable Diffusion、Dall-E、Copilotなどのツールにより、ユーザーは自然言語の指示のみに基づいてテキスト、画像、コンピュータコード、その他のコンテンツを生成することができます。 思考する機械は、人間の創意工夫の独自性という長年の前提に疑問を投げかけ、AIが我々をユートピアに近づけているのか、それとも人間の陳腐化なのか、あるいはその中間なのかを考えさせるものになっています。 それと同時に今までは考慮されれなかった法的な問題も出てきています。

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フェアユースか侵害か、機械学習は著作権を尊重する必要があるのか?

オープンソースコードで学習させたコードライティングAI「Copilot」をめぐり、Githubに対して集団訴訟が起こされるなど、著作権で保護されたデータを使った機械学習が著作権を侵害するのか、フェアユースの原則に該当するかという問題は、これまでも指摘されていましたが今後のAI技術の進化により、より深刻な問題に発展するかもしれません。

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USPTOがAIを使った特許検索をさらに進める

2021年米国特許商標庁(USPTO)は、特許出願の審査時に審査官が使用する人工知能(AI)ベースのプロトタイプ検索システムを開発しました。このAI検索システムは、関連文書の特定を支援し、審査官に追加の検索領域を提案することを目的としています。USPTOは、このプロトタイプで成功を収めたようで、特許審査官向けのPatents End-to-End (PE2E) 先行技術検索スイートにおいて、AIベースの「類似性検索」を開始しました。

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Thaler v. VidalにおけるAI Inventorshipの再検討

米国連邦巡回控訴裁(CAFC)は、今年の8月に、人工知能(AI)ソフトウェアを特許出願の発明者として記載できるかどうかが話題となったThaler v. Vidal, No. 21-2347 (Fed. Cir.) の判決を発表しました。CAFCはAIは発明者にならないと判断しましたが、その理由を考察してみようと思います。

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連邦巡回控訴裁が「発明者」はAIではなく人間でなければならないことを確認

2022年8月5日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、Thaler v. Vidalにおいて、米国特許法上の「発明者」は人間でなければならないと判決しました。この判決により、唯一の発明者がAIシステムである発明の特許保護が排除されることになります。AIは急速に発展しており、本判決は、知的財産権という大きな枠組みにおけるAIの役割について判断する最初の判決になると思われます。

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AI作成の著作物には著作権が発生しない

米国著作権局の審査委員会は、人工知能(AI)によって作成された芸術作品の登録を拒否し、AIが作成した著作物には著作権が発生しないという著作権局の方針を改めて示しました。著作権法の下では、「作品は人間によって作成されなければならない」ため、人間の著作者による創造的な入力または介入なしに「動作する」機械または単なる機械的プロセスによって作成された作品は登録しないというのが、著作権局による長年の方針です。

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侵害を検知できるようなAIクレームの作成

侵害を考慮してクレームを作成することは、常に課題となっています。しかしAIやソフトウェアの発明に関するクレームを作成する場合、単一当事者による侵害を証明できるクレーム、エンドユーザーが関わらないクレーム、何よりも侵害が検知しやすいクレームである必要があります。

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ChatGPTの利用は特許法上の「公開」にあたるのか?

アマゾンは、ChatGPTで機密情報を共有しないよう従業員に警告しています。これは非常に賢明なアドバイスです。ChatGPTは便利なツールですが、企業におけるそのようなツールの使用ポリシーを今のうちに作っておくことが大切です。特に発明に関わる内容をインプットした場合、発明内容が「公開」されたことになり、権利化活動が非常に困難になる可能性があります。

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AI自動生成ツールは「侵害」するのか?3つの訴訟に注目

この数ヶ月、人工知能の便利ツールに関するニュースがマスメディアでも取り上げられるようになりました。 ChatGPT、Midjourney、Stable Diffusion、Dall-E、Copilotなどのツールにより、ユーザーは自然言語の指示のみに基づいてテキスト、画像、コンピュータコード、その他のコンテンツを生成することができます。 思考する機械は、人間の創意工夫の独自性という長年の前提に疑問を投げかけ、AIが我々をユートピアに近づけているのか、それとも人間の陳腐化なのか、あるいはその中間なのかを考えさせるものになっています。 それと同時に今までは考慮されれなかった法的な問題も出てきています。

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フェアユースか侵害か、機械学習は著作権を尊重する必要があるのか?

オープンソースコードで学習させたコードライティングAI「Copilot」をめぐり、Githubに対して集団訴訟が起こされるなど、著作権で保護されたデータを使った機械学習が著作権を侵害するのか、フェアユースの原則に該当するかという問題は、これまでも指摘されていましたが今後のAI技術の進化により、より深刻な問題に発展するかもしれません。

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USPTOがAIを使った特許検索をさらに進める

2021年米国特許商標庁(USPTO)は、特許出願の審査時に審査官が使用する人工知能(AI)ベースのプロトタイプ検索システムを開発しました。このAI検索システムは、関連文書の特定を支援し、審査官に追加の検索領域を提案することを目的としています。USPTOは、このプロトタイプで成功を収めたようで、特許審査官向けのPatents End-to-End (PE2E) 先行技術検索スイートにおいて、AIベースの「類似性検索」を開始しました。

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Thaler v. VidalにおけるAI Inventorshipの再検討

米国連邦巡回控訴裁(CAFC)は、今年の8月に、人工知能(AI)ソフトウェアを特許出願の発明者として記載できるかどうかが話題となったThaler v. Vidal, No. 21-2347 (Fed. Cir.) の判決を発表しました。CAFCはAIは発明者にならないと判断しましたが、その理由を考察してみようと思います。

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連邦巡回控訴裁が「発明者」はAIではなく人間でなければならないことを確認

2022年8月5日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、Thaler v. Vidalにおいて、米国特許法上の「発明者」は人間でなければならないと判決しました。この判決により、唯一の発明者がAIシステムである発明の特許保護が排除されることになります。AIは急速に発展しており、本判決は、知的財産権という大きな枠組みにおけるAIの役割について判断する最初の判決になると思われます。

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AI作成の著作物には著作権が発生しない

米国著作権局の審査委員会は、人工知能(AI)によって作成された芸術作品の登録を拒否し、AIが作成した著作物には著作権が発生しないという著作権局の方針を改めて示しました。著作権法の下では、「作品は人間によって作成されなければならない」ため、人間の著作者による創造的な入力または介入なしに「動作する」機械または単なる機械的プロセスによって作成された作品は登録しないというのが、著作権局による長年の方針です。

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侵害を検知できるようなAIクレームの作成

侵害を考慮してクレームを作成することは、常に課題となっています。しかしAIやソフトウェアの発明に関するクレームを作成する場合、単一当事者による侵害を証明できるクレーム、エンドユーザーが関わらないクレーム、何よりも侵害が検知しやすいクレームである必要があります。

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ChatGPTの利用は特許法上の「公開」にあたるのか?

アマゾンは、ChatGPTで機密情報を共有しないよう従業員に警告しています。これは非常に賢明なアドバイスです。ChatGPTは便利なツールですが、企業におけるそのようなツールの使用ポリシーを今のうちに作っておくことが大切です。特に発明に関わる内容をインプットした場合、発明内容が「公開」されたことになり、権利化活動が非常に困難になる可能性があります。

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AI自動生成ツールは「侵害」するのか?3つの訴訟に注目

この数ヶ月、人工知能の便利ツールに関するニュースがマスメディアでも取り上げられるようになりました。 ChatGPT、Midjourney、Stable Diffusion、Dall-E、Copilotなどのツールにより、ユーザーは自然言語の指示のみに基づいてテキスト、画像、コンピュータコード、その他のコンテンツを生成することができます。 思考する機械は、人間の創意工夫の独自性という長年の前提に疑問を投げかけ、AIが我々をユートピアに近づけているのか、それとも人間の陳腐化なのか、あるいはその中間なのかを考えさせるものになっています。 それと同時に今までは考慮されれなかった法的な問題も出てきています。

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フェアユースか侵害か、機械学習は著作権を尊重する必要があるのか?

オープンソースコードで学習させたコードライティングAI「Copilot」をめぐり、Githubに対して集団訴訟が起こされるなど、著作権で保護されたデータを使った機械学習が著作権を侵害するのか、フェアユースの原則に該当するかという問題は、これまでも指摘されていましたが今後のAI技術の進化により、より深刻な問題に発展するかもしれません。

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USPTOがAIを使った特許検索をさらに進める

2021年米国特許商標庁(USPTO)は、特許出願の審査時に審査官が使用する人工知能(AI)ベースのプロトタイプ検索システムを開発しました。このAI検索システムは、関連文書の特定を支援し、審査官に追加の検索領域を提案することを目的としています。USPTOは、このプロトタイプで成功を収めたようで、特許審査官向けのPatents End-to-End (PE2E) 先行技術検索スイートにおいて、AIベースの「類似性検索」を開始しました。

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Thaler v. VidalにおけるAI Inventorshipの再検討

米国連邦巡回控訴裁(CAFC)は、今年の8月に、人工知能(AI)ソフトウェアを特許出願の発明者として記載できるかどうかが話題となったThaler v. Vidal, No. 21-2347 (Fed. Cir.) の判決を発表しました。CAFCはAIは発明者にならないと判断しましたが、その理由を考察してみようと思います。

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連邦巡回控訴裁が「発明者」はAIではなく人間でなければならないことを確認

2022年8月5日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、Thaler v. Vidalにおいて、米国特許法上の「発明者」は人間でなければならないと判決しました。この判決により、唯一の発明者がAIシステムである発明の特許保護が排除されることになります。AIは急速に発展しており、本判決は、知的財産権という大きな枠組みにおけるAIの役割について判断する最初の判決になると思われます。

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AI作成の著作物には著作権が発生しない

米国著作権局の審査委員会は、人工知能(AI)によって作成された芸術作品の登録を拒否し、AIが作成した著作物には著作権が発生しないという著作権局の方針を改めて示しました。著作権法の下では、「作品は人間によって作成されなければならない」ため、人間の著作者による創造的な入力または介入なしに「動作する」機械または単なる機械的プロセスによって作成された作品は登録しないというのが、著作権局による長年の方針です。

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侵害を検知できるようなAIクレームの作成

侵害を考慮してクレームを作成することは、常に課題となっています。しかしAIやソフトウェアの発明に関するクレームを作成する場合、単一当事者による侵害を証明できるクレーム、エンドユーザーが関わらないクレーム、何よりも侵害が検知しやすいクレームである必要があります。

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