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アメリカ知財とAI知財に関する記事

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Kilpatrick Townsendの弁護士Audra DialがPracticing Law Instituteのセミナー“Trade Secrets 2018: What Every Lawyer Should Know”でシェアーした企業機密について知っておきたいことトップ5を紹介します。
今回のテーマはカンファレンスです。皆さんも継続して知財を学ぶために定期的にカンファレンスに参加すると思いますが、カンファレンスのいいところは実際に人に会えることですよね。でも、なかなな面識のない人と話すきっかけを作るのが難しい。そこで、今回はカンファレンスで見知らぬ人とも簡単につながることができる仕組みを考えたいと思います。
今日、Open Source Softwareに関するセミナーに参加してきました。セミナーは法務部向けの内容になっていたので、ソフトウェアの知識がなくてもOpen Source softwareを扱うときの注意点を学べました。今回はそこで学んだことの一部をシェアーします。
2014年、TeslaのElon MuskがTesla特許をOpen sourceにすると宣言しましたが、この宣言には様々な制約があります。業界に問わず知財の Open/Closed 戦略は重要課題であると思うので、今回はTeslaの特許 Open Source 宣言について詳しく見ていきたいと思います。
2018年11月, Ponemon Instituteという会社が1000以上のITセキュリティ専門家から得られたアンケート調査を元に提携会社によるデータリスクに関するレポートを発表しました。このレポートによると、提携会社によるデータブリーチへの関心は高いものの、実務的なレベルでの対応策が後れています。
企業を買収する際にはDue Diligenceが行われます。買収する企業に特許、商標、企業機密などの知的財産がある場合、そのような知財に対してもDue Diligenceを行う必要があります。今回は、商標に注目して商標のDue Diligenceを行うときのポイントをいくつか紹介します。
連邦地裁の判事が最高裁の WesternGeco 判決を受け、海外における直接侵害が損害賠償に加算されるという見解を示しました。もしこの見解が正しいなら、35 U.S.C.§ 271(f)におけるInduced infringementでの特許侵害という特殊なケースにしか適用されないと思われていたWesternGeco 判決が一般的な35 U.S.C.§ 271(a)における直接侵害にも適用されることになります。
特許の出願日などの優先権主張日は特許システムが成り立つ上で大切なコンセプトです。通常、優先権日以降の文献は先行例文献として成立しませんが、ある一定の条件を満たせば限定的な用途で先行例文献として扱うことができます。
SAS判決によりIPRの partial institution がなくなって数ヶ月経ちますが、すでにSAS判決を利用した新しい戦略が試されています。今回はpartial institution がなくなったSAS判決後の判例を元にクリエイティブな戦略を見ていきましょう。
アメリカ最高裁は、連邦政府機関がIPRやCBMなどのAIA再審査手続きを申し出ることができるか審議することになりました。 Return Mail, Inc. v. United States Postal Serv., Case No. 17-1594 (Supr. Ct. Oct. 26, 2018)。今回、最高裁で審議される問題は、政府はAIA再審査手続きを申請できる「人」なのかというものです。
これまで知財系ブログ、ニュースレター、ウェビナーなどどれもコンテンツの元となるネタが大切なビジネスアイデアを提案してきましたが、今回はネタに困らないウェビナー解説動画の紹介します。考え方は簡単で、自分でオリジナルコンテンツを作れないなら、他人のコンテンツを使ってしまおうというアプローチです。
アメリカ政府による中国をターゲットにした企業スパイ取り締まりが強化されています。アメリカ法務省は中国と台湾にある会社2社と3名を企業機密搾取、共謀、企業スパイなどの罪で起訴しました。これは最近大きな動きがあるアメリカ政府による中国の産業スパイに対する取り締まりの一環で行われたものと見られています。