[バイオテク限定?]特許の優先権日以降の証拠でも記述要件と実施可能要件を問うことができる
Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、Amgen Inc. v. Sanofi (Fed. Cir. 2017) において、目的を限定して特許の優先権日以降の証拠でも記述要件と実施可能要件を問うことができるとした。 関連記事:[バイオテク限定]抗原の説明だけではクレームされた抗体の記述要件を満たせなくなった 記述要件(Written Description requirement)— 米国特許法 35 U.S.C. § 112(a)に明記されている特許として成立するために必要な条件の1つ。クレームされた発明に対して十分な開示がなされているかを問う。