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[バイオテク限定?]特許の優先権日以降の証拠でも記述要件と実施可能要件を問うことができる

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、Amgen Inc. v. Sanofi (Fed. Cir. 2017) において、目的を限定して特許の優先権日以降の証拠でも記述要件と実施可能要件を問うことができるとした。     関連記事:[バイオテク限定]抗原の説明だけではクレームされた抗体の記述要件を満たせなくなった   記述要件(Written Description requirement)— 米国特許法 35 U.S.C. § 112(a)に明記されている特許として成立するために必要な条件の1つ。クレームされた発明に対して十分な開示がなされているかを問う。

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[バイオテク限定]抗原の説明だけではクレームされた抗体の記述要件を満たせなくなった

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、Amgen Inc. v. Sanofi (Fed. Cir. 2017) において、新しい抗原(antigen)の特徴の説明だけでは、その抗原と結合する抗体(antibody)を十分に開示したことにはならないと判決した。   関連記事:[バイオテク限定?]特許の優先権日以降の証拠でも記述要件と実施可能要件を問うことができる   記述要件(Written Description requirement)— 米国特許法 35 U.S.C. § 112(a)に明記されている特許として成立するために必要な条件の1つ。クレームされた発明に対して十分な開示がなされているかを問う。  

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ほとんどの大学ライセンス事業は儲かっていない

特許訴訟で大学が企業から多くの賠償金を得たというニュースはいくつかあるが、大学全体で見ると、ライセンス事業で儲けている大学は一握りで、ほとんどの大学はライセンス事業で儲けていない。   また、特許数が多いからと言ってライセンス収入が多いというわけではない。特許保有数で最多を誇るUniversity of Californiaは453件の特許を保有しておりダントツの一位だが、University of Californiaのライセンス収入は、特許保有数22番目で特許を84件しか持っていないNorthwestern Universityのライセンス収入よりもはるかに少ない。   2012年のレポートによると、16の大学が大学全体のライセンス収入の70%を占めているという結果だった。年を追ってもトップ20大学の入れ替わりはほとんどなく、大部分の大学では、ライセンス事業を行うTechnology Transfer Office (TTO)の運営にかかる費用がライセンス収入を上回り、赤字になっている。   アメリカでは、 税金を使って行われる研究に対する特許も大学が保有できる。法律事務所Goodwinのレポートでは、公的な資金が使われた発明に関する特許を大学が保有することで、大きな経済効果があったと発表している。   しかし、大学で行われるような基礎的な研究の場合、最初の発見から経済的な恩恵を受けるまで長い年月がかかる。大学のTTOで働く職員の記事によると、大学の特許の約5%たらずしかライセンスできていないというのが現状のよう。   大学は既存の戦略を変えるべきか?TTOを中心に活動するべきなのか?積極的にスタートアップ企業を作っていくべきなのか?専門家でも大学におけるライセンス事業の戦略において意見が別れている。   研究は大学の大切な役割であるので、「ライセンス事業で儲ける」というのは「おまけ」なのかもしれない。   まとめ作成者:野口剛史  

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自社の知的財産を見直そう:IP Auditのすすめ

米国第5巡回控訴裁判所 (U.S. Fifth Circuit Court of Appeals)は、2017年、Motion Medical Technologies LLC, et al. v. Thermotek Inc. v. TRI 3 Enterprises, LLC, において、連邦法である著作権法と特許法に関わる案件に、州法である横領による不正競争を用いることはできないという判決を下した。   テキサス州には、大規模な費用をかけて開発した商品に対し、他社がその商品を横領して競争した場合、たとえ利用した情報が著作権や特許で守られていなくても、不正競争として訴えることができるという州法がある。この州法の歴史は長く、特許法が制定される前から存在していた。   しかし、この判決で、第5巡回控訴裁判所は、

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使い分けが鍵、最終拒絶理由通知対応のポイント

アメリカにおける最終拒絶理由通知 (Final Office Action) は独特で、対応方法は様々ある。どのような対応が適切かは案件ごとに異なり、いままでの審査経緯、審査官、明細書の開示内容、クレーム、出願の重要性、かけられるお金や時間などに応じて変わってくる。   このプレゼンでは、主に6つの対応方法が紹介された。   主張のみで対応:審査官のクレームや文献の解釈が間違っていて、説得できそうな場合に有効。   クレーム補正で対応:マイナーな補正しか認められないのがほとんど。新しいクレームを追加したり、クレームの文言を変えたりする場合、RCE (Request for continued examination)を申請するのもあり。または、パイロットプログラムのAFCP 2.0をリクエストするのもあり。   証拠を提出する:データや文献を申告書と共に提出。そのままでは認められないのがほとんどなので、RCEを申請するのが効果的。   インタビュー:審査官によっては、インタビューで問題が解決する場合もある。   審判請求(appeal):クレームの補正ができなく、審査官も説得できない場合は、審判請求が有効。主要文献(Primary reference)の見解について溝が大きく、審査官と折り合いが付かないときに特に有効。審査官は審判請求を好まないので、戦略的に審判請求を行い審査官のポジションを変えるという使い方もできる。   Pre-Appeal

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IDS対応時の翻訳問題は、「重要度」で決めろ

米国出願時のIDS対応で、日本企業を悩ませる翻訳の問題は、原則、出願人任せになるが、翻訳は1)クレームされた発明に関連性の高い「重要な」文献を優先し、2)出願自体が重要な場合、IDSとして提出される文献の翻訳を積極的に行うことが望ましい。   アメリカで出願する場合、出願人は、審査期間中に特許性に関わる重要な情報(Material)を提供する義務がある。37 CFR 1.56(a)   このIDS義務を満たさないと最悪の場合、不正行為とみなされ、特許の権利行使ができなくなる可能性があるが、2011年のTherasense事件で不正行為とみなされる基準が高くなり、特許の権利行使ができなくなるリスクはTherasense事件以前より低くなった。   しかし、アメリカ独特のIDSに対応していくのは重要で、無駄なコストや時間が発生しないよう、対象情報、提出のタイミングや必要書類、書式など手続きを十分理解しておくことが必要。   特にIDS対応時に、日本企業を悩ませる翻訳問題は、基本、出願人の裁量に任されているので、対処が難しいが、講師のHenter弁護士は以下のような方針で翻訳する優先順位を決めるといいと提案した:   クレームされた発明に関連性の高い文献、審査官がクレームを拒絶するために使うと思われる文献は重要な文献として扱って、翻訳する。   出願自体が重要な場合、IDSとして提出される文献の翻訳をする。   まとめ作成者:野口剛史   元情報:ウェビナー「 知っておきたい米国IDS手続きと最終拒絶理由通知対応 」のまとめ。講師:Csaba Henter. Millen, White, Zelano

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「法律の変更」は進行中の訴訟に大きな影響を与える

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、In re: Micron Tech., Inc., において、TC Heartland事件で最高裁が下した裁判地(venue)に関する判決は、既存の法律を変更するものであって、現在進行中の特許訴訟における裁判地の特定にも影響するとした。   TC Heartland事件 − TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands

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意図的な特許侵害による3倍賠償が証明しやすくなった

米国最高裁は、2016年、Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.において、意図的な特許侵害による3倍賠償の判断に対して、地裁の判事により多くの裁量権を与えた。   3倍賠償(triple damages)— 米国特許法に明記されている賠償制度 (35 U.S.C. §284)。 特許訴訟で故意侵害が認められた場合、アメリカでは最大で実際の損害の3倍まで賠償金が認められる可能性がある。     Halo事件の前までは、長年、Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)がIn In re

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構成部品「1つ」の海外供給では特許侵害にならない

米国最高裁は、2017 年、Life Technologies Corp. et al. v. Promega Corp. et al.において、複 数の部品からなる発明の1つの構成部品を海外に供給した場合、その供給元は特許法 271 条(f)(1)による特許侵害の責任を負わないという判決を下した。 特許法 271 条(f)(1) (35 U.S.C. §271 (f)(1)) — 特許権の域外適用(extra territorial application)に関する条文。アメリカから特許発明の構成部品の要部(a

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[バイオテク限定?]特許の優先権日以降の証拠でも記述要件と実施可能要件を問うことができる

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、Amgen Inc. v. Sanofi (Fed. Cir. 2017) において、目的を限定して特許の優先権日以降の証拠でも記述要件と実施可能要件を問うことができるとした。     関連記事:[バイオテク限定]抗原の説明だけではクレームされた抗体の記述要件を満たせなくなった   記述要件(Written Description requirement)— 米国特許法 35 U.S.C. § 112(a)に明記されている特許として成立するために必要な条件の1つ。クレームされた発明に対して十分な開示がなされているかを問う。

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[バイオテク限定]抗原の説明だけではクレームされた抗体の記述要件を満たせなくなった

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、Amgen Inc. v. Sanofi (Fed. Cir. 2017) において、新しい抗原(antigen)の特徴の説明だけでは、その抗原と結合する抗体(antibody)を十分に開示したことにはならないと判決した。   関連記事:[バイオテク限定?]特許の優先権日以降の証拠でも記述要件と実施可能要件を問うことができる   記述要件(Written Description requirement)— 米国特許法 35 U.S.C. § 112(a)に明記されている特許として成立するために必要な条件の1つ。クレームされた発明に対して十分な開示がなされているかを問う。  

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ほとんどの大学ライセンス事業は儲かっていない

特許訴訟で大学が企業から多くの賠償金を得たというニュースはいくつかあるが、大学全体で見ると、ライセンス事業で儲けている大学は一握りで、ほとんどの大学はライセンス事業で儲けていない。   また、特許数が多いからと言ってライセンス収入が多いというわけではない。特許保有数で最多を誇るUniversity of Californiaは453件の特許を保有しておりダントツの一位だが、University of Californiaのライセンス収入は、特許保有数22番目で特許を84件しか持っていないNorthwestern Universityのライセンス収入よりもはるかに少ない。   2012年のレポートによると、16の大学が大学全体のライセンス収入の70%を占めているという結果だった。年を追ってもトップ20大学の入れ替わりはほとんどなく、大部分の大学では、ライセンス事業を行うTechnology Transfer Office (TTO)の運営にかかる費用がライセンス収入を上回り、赤字になっている。   アメリカでは、 税金を使って行われる研究に対する特許も大学が保有できる。法律事務所Goodwinのレポートでは、公的な資金が使われた発明に関する特許を大学が保有することで、大きな経済効果があったと発表している。   しかし、大学で行われるような基礎的な研究の場合、最初の発見から経済的な恩恵を受けるまで長い年月がかかる。大学のTTOで働く職員の記事によると、大学の特許の約5%たらずしかライセンスできていないというのが現状のよう。   大学は既存の戦略を変えるべきか?TTOを中心に活動するべきなのか?積極的にスタートアップ企業を作っていくべきなのか?専門家でも大学におけるライセンス事業の戦略において意見が別れている。   研究は大学の大切な役割であるので、「ライセンス事業で儲ける」というのは「おまけ」なのかもしれない。   まとめ作成者:野口剛史  

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自社の知的財産を見直そう:IP Auditのすすめ

米国第5巡回控訴裁判所 (U.S. Fifth Circuit Court of Appeals)は、2017年、Motion Medical Technologies LLC, et al. v. Thermotek Inc. v. TRI 3 Enterprises, LLC, において、連邦法である著作権法と特許法に関わる案件に、州法である横領による不正競争を用いることはできないという判決を下した。   テキサス州には、大規模な費用をかけて開発した商品に対し、他社がその商品を横領して競争した場合、たとえ利用した情報が著作権や特許で守られていなくても、不正競争として訴えることができるという州法がある。この州法の歴史は長く、特許法が制定される前から存在していた。   しかし、この判決で、第5巡回控訴裁判所は、

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使い分けが鍵、最終拒絶理由通知対応のポイント

アメリカにおける最終拒絶理由通知 (Final Office Action) は独特で、対応方法は様々ある。どのような対応が適切かは案件ごとに異なり、いままでの審査経緯、審査官、明細書の開示内容、クレーム、出願の重要性、かけられるお金や時間などに応じて変わってくる。   このプレゼンでは、主に6つの対応方法が紹介された。   主張のみで対応:審査官のクレームや文献の解釈が間違っていて、説得できそうな場合に有効。   クレーム補正で対応:マイナーな補正しか認められないのがほとんど。新しいクレームを追加したり、クレームの文言を変えたりする場合、RCE (Request for continued examination)を申請するのもあり。または、パイロットプログラムのAFCP 2.0をリクエストするのもあり。   証拠を提出する:データや文献を申告書と共に提出。そのままでは認められないのがほとんどなので、RCEを申請するのが効果的。   インタビュー:審査官によっては、インタビューで問題が解決する場合もある。   審判請求(appeal):クレームの補正ができなく、審査官も説得できない場合は、審判請求が有効。主要文献(Primary reference)の見解について溝が大きく、審査官と折り合いが付かないときに特に有効。審査官は審判請求を好まないので、戦略的に審判請求を行い審査官のポジションを変えるという使い方もできる。   Pre-Appeal

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IDS対応時の翻訳問題は、「重要度」で決めろ

米国出願時のIDS対応で、日本企業を悩ませる翻訳の問題は、原則、出願人任せになるが、翻訳は1)クレームされた発明に関連性の高い「重要な」文献を優先し、2)出願自体が重要な場合、IDSとして提出される文献の翻訳を積極的に行うことが望ましい。   アメリカで出願する場合、出願人は、審査期間中に特許性に関わる重要な情報(Material)を提供する義務がある。37 CFR 1.56(a)   このIDS義務を満たさないと最悪の場合、不正行為とみなされ、特許の権利行使ができなくなる可能性があるが、2011年のTherasense事件で不正行為とみなされる基準が高くなり、特許の権利行使ができなくなるリスクはTherasense事件以前より低くなった。   しかし、アメリカ独特のIDSに対応していくのは重要で、無駄なコストや時間が発生しないよう、対象情報、提出のタイミングや必要書類、書式など手続きを十分理解しておくことが必要。   特にIDS対応時に、日本企業を悩ませる翻訳問題は、基本、出願人の裁量に任されているので、対処が難しいが、講師のHenter弁護士は以下のような方針で翻訳する優先順位を決めるといいと提案した:   クレームされた発明に関連性の高い文献、審査官がクレームを拒絶するために使うと思われる文献は重要な文献として扱って、翻訳する。   出願自体が重要な場合、IDSとして提出される文献の翻訳をする。   まとめ作成者:野口剛史   元情報:ウェビナー「 知っておきたい米国IDS手続きと最終拒絶理由通知対応 」のまとめ。講師:Csaba Henter. Millen, White, Zelano

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「法律の変更」は進行中の訴訟に大きな影響を与える

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、In re: Micron Tech., Inc., において、TC Heartland事件で最高裁が下した裁判地(venue)に関する判決は、既存の法律を変更するものであって、現在進行中の特許訴訟における裁判地の特定にも影響するとした。   TC Heartland事件 − TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands

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意図的な特許侵害による3倍賠償が証明しやすくなった

米国最高裁は、2016年、Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.において、意図的な特許侵害による3倍賠償の判断に対して、地裁の判事により多くの裁量権を与えた。   3倍賠償(triple damages)— 米国特許法に明記されている賠償制度 (35 U.S.C. §284)。 特許訴訟で故意侵害が認められた場合、アメリカでは最大で実際の損害の3倍まで賠償金が認められる可能性がある。     Halo事件の前までは、長年、Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)がIn In re

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構成部品「1つ」の海外供給では特許侵害にならない

米国最高裁は、2017 年、Life Technologies Corp. et al. v. Promega Corp. et al.において、複 数の部品からなる発明の1つの構成部品を海外に供給した場合、その供給元は特許法 271 条(f)(1)による特許侵害の責任を負わないという判決を下した。 特許法 271 条(f)(1) (35 U.S.C. §271 (f)(1)) — 特許権の域外適用(extra territorial application)に関する条文。アメリカから特許発明の構成部品の要部(a

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[バイオテク限定?]特許の優先権日以降の証拠でも記述要件と実施可能要件を問うことができる

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、Amgen Inc. v. Sanofi (Fed. Cir. 2017) において、目的を限定して特許の優先権日以降の証拠でも記述要件と実施可能要件を問うことができるとした。     関連記事:[バイオテク限定]抗原の説明だけではクレームされた抗体の記述要件を満たせなくなった   記述要件(Written Description requirement)— 米国特許法 35 U.S.C. § 112(a)に明記されている特許として成立するために必要な条件の1つ。クレームされた発明に対して十分な開示がなされているかを問う。

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[バイオテク限定]抗原の説明だけではクレームされた抗体の記述要件を満たせなくなった

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、Amgen Inc. v. Sanofi (Fed. Cir. 2017) において、新しい抗原(antigen)の特徴の説明だけでは、その抗原と結合する抗体(antibody)を十分に開示したことにはならないと判決した。   関連記事:[バイオテク限定?]特許の優先権日以降の証拠でも記述要件と実施可能要件を問うことができる   記述要件(Written Description requirement)— 米国特許法 35 U.S.C. § 112(a)に明記されている特許として成立するために必要な条件の1つ。クレームされた発明に対して十分な開示がなされているかを問う。  

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ほとんどの大学ライセンス事業は儲かっていない

特許訴訟で大学が企業から多くの賠償金を得たというニュースはいくつかあるが、大学全体で見ると、ライセンス事業で儲けている大学は一握りで、ほとんどの大学はライセンス事業で儲けていない。   また、特許数が多いからと言ってライセンス収入が多いというわけではない。特許保有数で最多を誇るUniversity of Californiaは453件の特許を保有しておりダントツの一位だが、University of Californiaのライセンス収入は、特許保有数22番目で特許を84件しか持っていないNorthwestern Universityのライセンス収入よりもはるかに少ない。   2012年のレポートによると、16の大学が大学全体のライセンス収入の70%を占めているという結果だった。年を追ってもトップ20大学の入れ替わりはほとんどなく、大部分の大学では、ライセンス事業を行うTechnology Transfer Office (TTO)の運営にかかる費用がライセンス収入を上回り、赤字になっている。   アメリカでは、 税金を使って行われる研究に対する特許も大学が保有できる。法律事務所Goodwinのレポートでは、公的な資金が使われた発明に関する特許を大学が保有することで、大きな経済効果があったと発表している。   しかし、大学で行われるような基礎的な研究の場合、最初の発見から経済的な恩恵を受けるまで長い年月がかかる。大学のTTOで働く職員の記事によると、大学の特許の約5%たらずしかライセンスできていないというのが現状のよう。   大学は既存の戦略を変えるべきか?TTOを中心に活動するべきなのか?積極的にスタートアップ企業を作っていくべきなのか?専門家でも大学におけるライセンス事業の戦略において意見が別れている。   研究は大学の大切な役割であるので、「ライセンス事業で儲ける」というのは「おまけ」なのかもしれない。   まとめ作成者:野口剛史  

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自社の知的財産を見直そう:IP Auditのすすめ

米国第5巡回控訴裁判所 (U.S. Fifth Circuit Court of Appeals)は、2017年、Motion Medical Technologies LLC, et al. v. Thermotek Inc. v. TRI 3 Enterprises, LLC, において、連邦法である著作権法と特許法に関わる案件に、州法である横領による不正競争を用いることはできないという判決を下した。   テキサス州には、大規模な費用をかけて開発した商品に対し、他社がその商品を横領して競争した場合、たとえ利用した情報が著作権や特許で守られていなくても、不正競争として訴えることができるという州法がある。この州法の歴史は長く、特許法が制定される前から存在していた。   しかし、この判決で、第5巡回控訴裁判所は、

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使い分けが鍵、最終拒絶理由通知対応のポイント

アメリカにおける最終拒絶理由通知 (Final Office Action) は独特で、対応方法は様々ある。どのような対応が適切かは案件ごとに異なり、いままでの審査経緯、審査官、明細書の開示内容、クレーム、出願の重要性、かけられるお金や時間などに応じて変わってくる。   このプレゼンでは、主に6つの対応方法が紹介された。   主張のみで対応:審査官のクレームや文献の解釈が間違っていて、説得できそうな場合に有効。   クレーム補正で対応:マイナーな補正しか認められないのがほとんど。新しいクレームを追加したり、クレームの文言を変えたりする場合、RCE (Request for continued examination)を申請するのもあり。または、パイロットプログラムのAFCP 2.0をリクエストするのもあり。   証拠を提出する:データや文献を申告書と共に提出。そのままでは認められないのがほとんどなので、RCEを申請するのが効果的。   インタビュー:審査官によっては、インタビューで問題が解決する場合もある。   審判請求(appeal):クレームの補正ができなく、審査官も説得できない場合は、審判請求が有効。主要文献(Primary reference)の見解について溝が大きく、審査官と折り合いが付かないときに特に有効。審査官は審判請求を好まないので、戦略的に審判請求を行い審査官のポジションを変えるという使い方もできる。   Pre-Appeal

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IDS対応時の翻訳問題は、「重要度」で決めろ

米国出願時のIDS対応で、日本企業を悩ませる翻訳の問題は、原則、出願人任せになるが、翻訳は1)クレームされた発明に関連性の高い「重要な」文献を優先し、2)出願自体が重要な場合、IDSとして提出される文献の翻訳を積極的に行うことが望ましい。   アメリカで出願する場合、出願人は、審査期間中に特許性に関わる重要な情報(Material)を提供する義務がある。37 CFR 1.56(a)   このIDS義務を満たさないと最悪の場合、不正行為とみなされ、特許の権利行使ができなくなる可能性があるが、2011年のTherasense事件で不正行為とみなされる基準が高くなり、特許の権利行使ができなくなるリスクはTherasense事件以前より低くなった。   しかし、アメリカ独特のIDSに対応していくのは重要で、無駄なコストや時間が発生しないよう、対象情報、提出のタイミングや必要書類、書式など手続きを十分理解しておくことが必要。   特にIDS対応時に、日本企業を悩ませる翻訳問題は、基本、出願人の裁量に任されているので、対処が難しいが、講師のHenter弁護士は以下のような方針で翻訳する優先順位を決めるといいと提案した:   クレームされた発明に関連性の高い文献、審査官がクレームを拒絶するために使うと思われる文献は重要な文献として扱って、翻訳する。   出願自体が重要な場合、IDSとして提出される文献の翻訳をする。   まとめ作成者:野口剛史   元情報:ウェビナー「 知っておきたい米国IDS手続きと最終拒絶理由通知対応 」のまとめ。講師:Csaba Henter. Millen, White, Zelano

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Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、In re: Micron Tech., Inc., において、TC Heartland事件で最高裁が下した裁判地(venue)に関する判決は、既存の法律を変更するものであって、現在進行中の特許訴訟における裁判地の特定にも影響するとした。   TC Heartland事件 − TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands

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意図的な特許侵害による3倍賠償が証明しやすくなった

米国最高裁は、2016年、Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.において、意図的な特許侵害による3倍賠償の判断に対して、地裁の判事により多くの裁量権を与えた。   3倍賠償(triple damages)— 米国特許法に明記されている賠償制度 (35 U.S.C. §284)。 特許訴訟で故意侵害が認められた場合、アメリカでは最大で実際の損害の3倍まで賠償金が認められる可能性がある。     Halo事件の前までは、長年、Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)がIn In re

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構成部品「1つ」の海外供給では特許侵害にならない

米国最高裁は、2017 年、Life Technologies Corp. et al. v. Promega Corp. et al.において、複 数の部品からなる発明の1つの構成部品を海外に供給した場合、その供給元は特許法 271 条(f)(1)による特許侵害の責任を負わないという判決を下した。 特許法 271 条(f)(1) (35 U.S.C. §271 (f)(1)) — 特許権の域外適用(extra territorial application)に関する条文。アメリカから特許発明の構成部品の要部(a

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