意図的な特許侵害による3倍賠償が証明しやすくなった

米国最高裁は、2016年、Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.において、意図的な特許侵害による3倍賠償の判断に対して、地裁の判事により多くの裁量権を与えた。

 

3倍賠償(triple damages)— 米国特許法に明記されている賠償制度 (35 U.S.C. §284)。 特許訴訟で故意侵害が認められた場合、アメリカでは最大で実際の損害の3倍まで賠償金が認められる可能性がある。

 

 

Halo事件の前までは、長年、Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)がIn In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)において示したルールに基いて3倍賠償の判断が下されていた。

 

通称Seagate testと呼ばれるそのルールは2部に分かれていて、(1)客観的に侵害している可能性が高いにもかかわらず行動していた、(2)侵害者がその侵害リスクを知っていた、または、そのリスクを知っているべきだった、という2点を証明する必要があった。

 

また、特許権者は、明白かつ確信を持つに足る証拠(clear and convincing evidence)をもって上記の2点を証明する必要があり、3倍賠償を証明するのは非常に難しかった。

 

しかし、今回のHalo事件で、最高裁は、Seagate testは厳しすぎると非難し、地裁判事の裁量で3倍賠償の判断を行うようにした。

 

また、意図的侵害の証拠の基準も明白かつ確信を持つに足る証拠(clear and convincing evidence)から証拠の優越(preponderance of the evidence)に下げられ、証拠を提出しなければいけない特許権者の負担も軽くなった。

 

最後に、3倍賠償の問題が上訴(appeal)された場合、審査の標準(standard of review)は、de novoではなく、地裁の裁量権の乱用(abuse of discretion)という非常に高い基準が採用されるので、上告されても3倍賠償の問題は覆されにくい。

 

Abuse of discretion (自由裁量の濫用)— CAFCが地裁の判決を見直すときの基準の1つ。問題になっている判決の際に判事が裁量権を乱用したかを見直すため、地裁の判決に同意する場合がほとんど。

 

de novo(デ・ノボ)— CAFCが地裁の判決を見直すときの基準の1つ。ラテン語で「最初から」、「新たに」という意味。問題になっている判決の際に地裁の審理に対する尊重の程度(amount of deference)がない。

 

2014年に最高裁が下した弁護士費用賠償に関わるOctane Fitness事件やHighmark事件と関連性の高い判決。

 

関連記事:特許訴訟が悪用された場合、弁護士費用を肩代わりさせやすくなった

まとめ作成者:野口剛史

 

元記事著者:Stuart Bartow and Bryan James. Paul Hastings LLP

https://www.paulhastings.com/publications-items/details/?id=9b9ce969-2334-6428-811c-ff00004cbded

 

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