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2017年12月版:特許庁によるIPR、PRG、CBM統計データ

PTAB設立以来の統計、IPRの申し立てが7311件で全体の92%を占める。   2018年会計年度現在(10/1/17 to 12/31/17)、電気・コンピュータ関連の案件が216件で全体の58%を占めている。   注意:USPTOの会計年度は10月1日から   Institution rateは年々下がっている。以前は87%あったのが2018年会計年度現在は59%まで下がっている。   Institution rate ― PTABが手続き(IPR、PRG、CBM)を開始する確率。IPR等の申し立てを行なっても、必ずしも承認されて手続きが開始されるとは限らない。   Institution前に和解に至るケースは、Institution後に和解になるケースよりも遥かに少ない。PTABで申し立てが承認されるか(Instituteされるか)は、和解に大きな影響を及ぼすと考えられる。     まとめ作成者:野口剛史 情報元:アメリカ特許庁   2017年12月版(最新版):https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2017-12-31.pdf   過去の統計:https://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics  

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登録費用は据え置き?

米国特許庁では、2018年1月16日から費用が変わった。1月16日意向は、全て新たしい(高い)費用を支払わなければいけないが、登録費用だけは、(新しい費用ができようされている、いないにかかわらず)Notice of Allowanceに書かれている金額を支払えばいい。   関連記事:新しい特許庁費用   The Patent Law Treaties Implementation Act of 2012により改定された35 USC § 151によると、出願人は、Notice of Allowanceに書かれている金額を支払えばよいとなっている。   この点については、特許庁も連邦公報を通して明記している。   つまり、Notice of Allowanceが以前の費用を明記していれば、現在の費用($1000)ではなく、以前の費用を払えばいいので、$40安くなる。また、著者が受け取った1月16日に発行されたNotice

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TC Heartland速報:日本企業を含む外国被告人が関わる場合の適切な裁判地とは?

最高裁判決TC Heartland事件以降、裁判地(Venue)の問題が注目されている。特に、外国被告人が関わる場合の適切な裁判地(Venue for Foreign Defendants)に関わる問題の対処は地裁ごとに異なるようだ。   関連記事:「法律の変更」は進行中の訴訟に大きな影響を与える 裁判所選びができなくなる?TC Heartland事件で特許訴訟の被告側が有利に?   ここで1つの例を見てみよう。   Sharpは中国企業のHisense Electricとそのアメリカ子会社2社をアメリカ連邦地方裁判所のSouthern District of New Yorkで訴えた。Sharp Corp. v. Hisense Electric, Co., 17-cv-05404 (S.D.N.Y.

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二次的考察の証拠は対立する自明性の証拠に勝てない?

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所) は、2017年、 MERCK SHARP & DOHME CORP. V. HOSPIRA, INCにおいて、先行例との差が習慣的に行われる作業に関する詳細の違いでしかない場合、対象特許は自明であるとした。   先行例に開示されていなくとも、特許の特徴が、当業者(a person with ordinary skill in the art)が習慣的に行っている実験からわかるような作業方法に関する詳細の違いの場合、その方法特許は自明であるとした。

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IPR EstoppelがITCによる特許侵害調査に与える影響

米ITC委員会は、2017年、  Certain Hybrid Electric Vehicles And Components Thereof, Inv. No. 337-TA-1042, Notice (Dec. 8, 2017) において、inter partes review (IPR)手続きですでに提示した(また提示すべきであった)特許無効に関する主張は、ITCでは再度主張できないとした。   ITCによる特許侵害調査 − 通常の連邦裁判所における特許訴訟の他に、アメリカに輸入されているものについては、関税法 337 条に基づいて、特許権者は、米国国際貿易委員会(ITC)に特許侵害の提訴(調査の申し立て)ができる。ITCは、地裁との類似点はあるが、調査期間がとても短く、救済措置は排除命令(Exclusion

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[係争中]AIA IPR手続きの正当性が今問われている

Leahy-Smith America Invents Act (略してAIA、日本語では米国特許法改正とも呼ばれる)で導入された inter partes review (略してIPR、当事者系レビュー) の合法性が今問われている。   Inter partes review (略してIPR) − アメリカ特許庁(USPTO)の審判部(Patent Trial and Appeal Board: PTAB)における第三者が申し立てできる特許無効手続の1つ   Oil States

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州レベルの商標で偽造品を取り締まる

  巧妙化してくる偽造品対策の一環として、州レベルの商標を考えてみては?多面的な対策が必要な模倣品対策の一部として、州レベルで取り締まりが行えると、地元の検察や警察の協力を得ることができる。しかし、多くの場合、州レベルでの取り締まりには、州レベルの商標が必要。   インターネットの影響で、偽造品の問題がグローバルスケールで拡大している。近年は、手段も巧妙化し、消費者には見分けがつかないケースも多々ある。   ここ数年国際的な偽造市場は拡大しており、 European Union Intellectual Property Office (EUIPO) のOrganization for Economic Co-operation and Development (OECD )では、2008年から2013年までに80%の成長があったという報告があった。また、2016年の International Criminal Court Governmental (ICC) 

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[製薬限定]特許侵害訴訟における薬の認可に関わる書類の証拠価値

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、Amgen Inc. v. Apotex Inc. (Fed. Cir. 2017) において、バイオ後続品の認可に関わる書類は、特許訴訟の際に証拠として使えるが、侵害を決定づけるものではないとした。   バイオ後続品(biosimilar)— 先行しているバイオ医薬品の類似品で、臨床的に先行品と比べて安全性と効果において意味のある差がなく、先行品と互換性があるもの。Food and Drug Administration (略してFDA、 食品医薬品局)の認可が必要。   このAmgen事件では、バイオ後続品を作ったApotexが特許権者Amgenの製造特許を侵害しているかが問題になった。地裁では、Apotexの手法では対象となっているタンパク質の濃度が特許でクレームされている濃度以下だと判断し非侵害となったが、CAFCでは、地裁が薬の認可に関わる書類を適切に考慮したかが問題になった。特に、Biologics Price

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[製薬限定?]役に立つ薬がなくなることは公共の利益を害さない?

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、Amgen Inc. v. Sanofi (Fed. Cir. 2017) において、差し止めを判断する際に、独自に開発された役に立つ薬を市場から排除することは、公共の利益を害する理由にはならないとした。   差し止め(injunction)—  米国特許法283条で定められていている救済措置の1つ。「衡平の原則」(principles of equity)という考え方に従って、特許侵害を防止するために対象製品に対して裁判所が差止命令を出すことができる。差し止めが認められるには、2006年に最高裁がeBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.において示した以下の4つの要件を満たすことが必要: 特許権者が回復不可能な損害(irreparable injury)を被っていること

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2017年12月版:特許庁によるIPR、PRG、CBM統計データ

PTAB設立以来の統計、IPRの申し立てが7311件で全体の92%を占める。   2018年会計年度現在(10/1/17 to 12/31/17)、電気・コンピュータ関連の案件が216件で全体の58%を占めている。   注意:USPTOの会計年度は10月1日から   Institution rateは年々下がっている。以前は87%あったのが2018年会計年度現在は59%まで下がっている。   Institution rate ― PTABが手続き(IPR、PRG、CBM)を開始する確率。IPR等の申し立てを行なっても、必ずしも承認されて手続きが開始されるとは限らない。   Institution前に和解に至るケースは、Institution後に和解になるケースよりも遥かに少ない。PTABで申し立てが承認されるか(Instituteされるか)は、和解に大きな影響を及ぼすと考えられる。     まとめ作成者:野口剛史 情報元:アメリカ特許庁   2017年12月版(最新版):https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2017-12-31.pdf   過去の統計:https://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics  

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登録費用は据え置き?

米国特許庁では、2018年1月16日から費用が変わった。1月16日意向は、全て新たしい(高い)費用を支払わなければいけないが、登録費用だけは、(新しい費用ができようされている、いないにかかわらず)Notice of Allowanceに書かれている金額を支払えばいい。   関連記事:新しい特許庁費用   The Patent Law Treaties Implementation Act of 2012により改定された35 USC § 151によると、出願人は、Notice of Allowanceに書かれている金額を支払えばよいとなっている。   この点については、特許庁も連邦公報を通して明記している。   つまり、Notice of Allowanceが以前の費用を明記していれば、現在の費用($1000)ではなく、以前の費用を払えばいいので、$40安くなる。また、著者が受け取った1月16日に発行されたNotice

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TC Heartland速報:日本企業を含む外国被告人が関わる場合の適切な裁判地とは?

最高裁判決TC Heartland事件以降、裁判地(Venue)の問題が注目されている。特に、外国被告人が関わる場合の適切な裁判地(Venue for Foreign Defendants)に関わる問題の対処は地裁ごとに異なるようだ。   関連記事:「法律の変更」は進行中の訴訟に大きな影響を与える 裁判所選びができなくなる?TC Heartland事件で特許訴訟の被告側が有利に?   ここで1つの例を見てみよう。   Sharpは中国企業のHisense Electricとそのアメリカ子会社2社をアメリカ連邦地方裁判所のSouthern District of New Yorkで訴えた。Sharp Corp. v. Hisense Electric, Co., 17-cv-05404 (S.D.N.Y.

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二次的考察の証拠は対立する自明性の証拠に勝てない?

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所) は、2017年、 MERCK SHARP & DOHME CORP. V. HOSPIRA, INCにおいて、先行例との差が習慣的に行われる作業に関する詳細の違いでしかない場合、対象特許は自明であるとした。   先行例に開示されていなくとも、特許の特徴が、当業者(a person with ordinary skill in the art)が習慣的に行っている実験からわかるような作業方法に関する詳細の違いの場合、その方法特許は自明であるとした。

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IPR EstoppelがITCによる特許侵害調査に与える影響

米ITC委員会は、2017年、  Certain Hybrid Electric Vehicles And Components Thereof, Inv. No. 337-TA-1042, Notice (Dec. 8, 2017) において、inter partes review (IPR)手続きですでに提示した(また提示すべきであった)特許無効に関する主張は、ITCでは再度主張できないとした。   ITCによる特許侵害調査 − 通常の連邦裁判所における特許訴訟の他に、アメリカに輸入されているものについては、関税法 337 条に基づいて、特許権者は、米国国際貿易委員会(ITC)に特許侵害の提訴(調査の申し立て)ができる。ITCは、地裁との類似点はあるが、調査期間がとても短く、救済措置は排除命令(Exclusion

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[係争中]AIA IPR手続きの正当性が今問われている

Leahy-Smith America Invents Act (略してAIA、日本語では米国特許法改正とも呼ばれる)で導入された inter partes review (略してIPR、当事者系レビュー) の合法性が今問われている。   Inter partes review (略してIPR) − アメリカ特許庁(USPTO)の審判部(Patent Trial and Appeal Board: PTAB)における第三者が申し立てできる特許無効手続の1つ   Oil States

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州レベルの商標で偽造品を取り締まる

  巧妙化してくる偽造品対策の一環として、州レベルの商標を考えてみては?多面的な対策が必要な模倣品対策の一部として、州レベルで取り締まりが行えると、地元の検察や警察の協力を得ることができる。しかし、多くの場合、州レベルでの取り締まりには、州レベルの商標が必要。   インターネットの影響で、偽造品の問題がグローバルスケールで拡大している。近年は、手段も巧妙化し、消費者には見分けがつかないケースも多々ある。   ここ数年国際的な偽造市場は拡大しており、 European Union Intellectual Property Office (EUIPO) のOrganization for Economic Co-operation and Development (OECD )では、2008年から2013年までに80%の成長があったという報告があった。また、2016年の International Criminal Court Governmental (ICC) 

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[製薬限定]特許侵害訴訟における薬の認可に関わる書類の証拠価値

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、Amgen Inc. v. Apotex Inc. (Fed. Cir. 2017) において、バイオ後続品の認可に関わる書類は、特許訴訟の際に証拠として使えるが、侵害を決定づけるものではないとした。   バイオ後続品(biosimilar)— 先行しているバイオ医薬品の類似品で、臨床的に先行品と比べて安全性と効果において意味のある差がなく、先行品と互換性があるもの。Food and Drug Administration (略してFDA、 食品医薬品局)の認可が必要。   このAmgen事件では、バイオ後続品を作ったApotexが特許権者Amgenの製造特許を侵害しているかが問題になった。地裁では、Apotexの手法では対象となっているタンパク質の濃度が特許でクレームされている濃度以下だと判断し非侵害となったが、CAFCでは、地裁が薬の認可に関わる書類を適切に考慮したかが問題になった。特に、Biologics Price

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Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、Amgen Inc. v. Sanofi (Fed. Cir. 2017) において、差し止めを判断する際に、独自に開発された役に立つ薬を市場から排除することは、公共の利益を害する理由にはならないとした。   差し止め(injunction)—  米国特許法283条で定められていている救済措置の1つ。「衡平の原則」(principles of equity)という考え方に従って、特許侵害を防止するために対象製品に対して裁判所が差止命令を出すことができる。差し止めが認められるには、2006年に最高裁がeBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.において示した以下の4つの要件を満たすことが必要: 特許権者が回復不可能な損害(irreparable injury)を被っていること

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PTAB設立以来の統計、IPRの申し立てが7311件で全体の92%を占める。   2018年会計年度現在(10/1/17 to 12/31/17)、電気・コンピュータ関連の案件が216件で全体の58%を占めている。   注意:USPTOの会計年度は10月1日から   Institution rateは年々下がっている。以前は87%あったのが2018年会計年度現在は59%まで下がっている。   Institution rate ― PTABが手続き(IPR、PRG、CBM)を開始する確率。IPR等の申し立てを行なっても、必ずしも承認されて手続きが開始されるとは限らない。   Institution前に和解に至るケースは、Institution後に和解になるケースよりも遥かに少ない。PTABで申し立てが承認されるか(Instituteされるか)は、和解に大きな影響を及ぼすと考えられる。     まとめ作成者:野口剛史 情報元:アメリカ特許庁   2017年12月版(最新版):https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2017-12-31.pdf   過去の統計:https://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics  

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米国特許庁では、2018年1月16日から費用が変わった。1月16日意向は、全て新たしい(高い)費用を支払わなければいけないが、登録費用だけは、(新しい費用ができようされている、いないにかかわらず)Notice of Allowanceに書かれている金額を支払えばいい。   関連記事:新しい特許庁費用   The Patent Law Treaties Implementation Act of 2012により改定された35 USC § 151によると、出願人は、Notice of Allowanceに書かれている金額を支払えばよいとなっている。   この点については、特許庁も連邦公報を通して明記している。   つまり、Notice of Allowanceが以前の費用を明記していれば、現在の費用($1000)ではなく、以前の費用を払えばいいので、$40安くなる。また、著者が受け取った1月16日に発行されたNotice

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TC Heartland速報:日本企業を含む外国被告人が関わる場合の適切な裁判地とは?

最高裁判決TC Heartland事件以降、裁判地(Venue)の問題が注目されている。特に、外国被告人が関わる場合の適切な裁判地(Venue for Foreign Defendants)に関わる問題の対処は地裁ごとに異なるようだ。   関連記事:「法律の変更」は進行中の訴訟に大きな影響を与える 裁判所選びができなくなる?TC Heartland事件で特許訴訟の被告側が有利に?   ここで1つの例を見てみよう。   Sharpは中国企業のHisense Electricとそのアメリカ子会社2社をアメリカ連邦地方裁判所のSouthern District of New Yorkで訴えた。Sharp Corp. v. Hisense Electric, Co., 17-cv-05404 (S.D.N.Y.

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二次的考察の証拠は対立する自明性の証拠に勝てない?

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所) は、2017年、 MERCK SHARP & DOHME CORP. V. HOSPIRA, INCにおいて、先行例との差が習慣的に行われる作業に関する詳細の違いでしかない場合、対象特許は自明であるとした。   先行例に開示されていなくとも、特許の特徴が、当業者(a person with ordinary skill in the art)が習慣的に行っている実験からわかるような作業方法に関する詳細の違いの場合、その方法特許は自明であるとした。

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IPR EstoppelがITCによる特許侵害調査に与える影響

米ITC委員会は、2017年、  Certain Hybrid Electric Vehicles And Components Thereof, Inv. No. 337-TA-1042, Notice (Dec. 8, 2017) において、inter partes review (IPR)手続きですでに提示した(また提示すべきであった)特許無効に関する主張は、ITCでは再度主張できないとした。   ITCによる特許侵害調査 − 通常の連邦裁判所における特許訴訟の他に、アメリカに輸入されているものについては、関税法 337 条に基づいて、特許権者は、米国国際貿易委員会(ITC)に特許侵害の提訴(調査の申し立て)ができる。ITCは、地裁との類似点はあるが、調査期間がとても短く、救済措置は排除命令(Exclusion

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[係争中]AIA IPR手続きの正当性が今問われている

Leahy-Smith America Invents Act (略してAIA、日本語では米国特許法改正とも呼ばれる)で導入された inter partes review (略してIPR、当事者系レビュー) の合法性が今問われている。   Inter partes review (略してIPR) − アメリカ特許庁(USPTO)の審判部(Patent Trial and Appeal Board: PTAB)における第三者が申し立てできる特許無効手続の1つ   Oil States

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州レベルの商標で偽造品を取り締まる

  巧妙化してくる偽造品対策の一環として、州レベルの商標を考えてみては?多面的な対策が必要な模倣品対策の一部として、州レベルで取り締まりが行えると、地元の検察や警察の協力を得ることができる。しかし、多くの場合、州レベルでの取り締まりには、州レベルの商標が必要。   インターネットの影響で、偽造品の問題がグローバルスケールで拡大している。近年は、手段も巧妙化し、消費者には見分けがつかないケースも多々ある。   ここ数年国際的な偽造市場は拡大しており、 European Union Intellectual Property Office (EUIPO) のOrganization for Economic Co-operation and Development (OECD )では、2008年から2013年までに80%の成長があったという報告があった。また、2016年の International Criminal Court Governmental (ICC) 

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[製薬限定]特許侵害訴訟における薬の認可に関わる書類の証拠価値

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、Amgen Inc. v. Apotex Inc. (Fed. Cir. 2017) において、バイオ後続品の認可に関わる書類は、特許訴訟の際に証拠として使えるが、侵害を決定づけるものではないとした。   バイオ後続品(biosimilar)— 先行しているバイオ医薬品の類似品で、臨床的に先行品と比べて安全性と効果において意味のある差がなく、先行品と互換性があるもの。Food and Drug Administration (略してFDA、 食品医薬品局)の認可が必要。   このAmgen事件では、バイオ後続品を作ったApotexが特許権者Amgenの製造特許を侵害しているかが問題になった。地裁では、Apotexの手法では対象となっているタンパク質の濃度が特許でクレームされている濃度以下だと判断し非侵害となったが、CAFCでは、地裁が薬の認可に関わる書類を適切に考慮したかが問題になった。特に、Biologics Price

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Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、Amgen Inc. v. Sanofi (Fed. Cir. 2017) において、差し止めを判断する際に、独自に開発された役に立つ薬を市場から排除することは、公共の利益を害する理由にはならないとした。   差し止め(injunction)—  米国特許法283条で定められていている救済措置の1つ。「衡平の原則」(principles of equity)という考え方に従って、特許侵害を防止するために対象製品に対して裁判所が差止命令を出すことができる。差し止めが認められるには、2006年に最高裁がeBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.において示した以下の4つの要件を満たすことが必要: 特許権者が回復不可能な損害(irreparable injury)を被っていること

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