登録費用は据え置き?

米国特許庁では、2018年1月16日から費用が変わった。1月16日意向は、全て新たしい(高い)費用を支払わなければいけないが、登録費用だけは、(新しい費用ができようされている、いないにかかわらず)Notice of Allowanceに書かれている金額を支払えばいい。

 

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The Patent Law Treaties Implementation Act of 2012により改定された35 USC § 151によると、出願人は、Notice of Allowanceに書かれている金額を支払えばよいとなっている。

 

この点については、特許庁も連邦公報を通して明記している。

 

つまり、Notice of Allowanceが以前の費用を明記していれば、現在の費用($1000)ではなく、以前の費用を払えばいいので、$40安くなる。また、著者が受け取った1月16日に発行されたNotice of Allowanceには新しい費用ではなく以前の費用が明記されていた。

 

まとめ作成者:野口剛史

 

元記事著者: Courtenay C. Brinckerhoff. Foley & Lardner LLP

https://www.pharmapatentsblog.com/2018/01/18/how-much-is-that-issue-fee-payment-in-the-window

 

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