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優れた投資家も満足させる特許の質の上げ方

少し前までは、ベンチャーキャピタル(VC)は投資先の特許数にしか興味がなかった。しかし、投資家が洗練されていき、数の問題ではなく、質の問題に注目するようになってきた。投資対象となるには、特許の持つ排他的な力がどれくらいあるのか、適切に投資家に示していく必要がある。   特許は投資の担保として位置づけられているので、投資を成功させるには、投資家は正しく特許の価値を理解しなければいけない。もし特許が弱ければ(つまり、排他的能力に乏しい)競合他社に同じような商品やサービスを展開されてしまう。特許が強ければ、他社の参入を防げ、市場で生き残れる可能性が高い。   特許は全て平等ではない。特許は比較的簡単に得ることができるが、他社が競合する製品やサービスを提供できないようにする特許を得るのはとてもむずかしい。多くのスタートアップ企業は、このことを後から知る。多くの資金を特許に投入したものの、他社がその特許から学び、特許を回避する方法を思いつき、競合他社の市場への参入を許してしまったという例はいくらでもある。   多くのスタートアップ企業は、特許で、彼らの「発明」を守っていたが、彼らの「ビジネス」を守るためには使っていなかった。特許出願時に、発明者やCTOが興味を持っている技術的な詳細に注目しすぎて、競合他社が思いつきそうな特許回避手段まで考えられていないケースが多い。   反対に、正しくやれば、いくらかの技術的な詳細を特許明細書から意図的に取り除くことで、自社で行っている特定の技術的な方法に限定されずに根本的な発明のコンセプトを守ることができる。このようにすることで、採用される技術にかかわらず、市場で有利になり、収入を守ることができる。   このいい例が、Appleが権利化した顔認証を使った携帯電話のアンロックに関わる発明だ。ユーザーがアンロックしたい時だけ顔認証が作動するようにするため、Appleはユーザーがアンロックしたいことを暗示させる動きがあった場合にのみ顔の画像を取るというコンセプトを特許にした。もしAppleが特定の動作認知に関するアルゴリズムや、特定の動作センサーのタイプなどを指定していたら、他社は代替手段を使って同じようなサービスを提供できるだろう。   このように、技術的な詳細から一度距離を置くことで、特許の価値を見出すことができる場合もある。ある技術的な詳細を守るよりも、発明のコンセプトを守る方が、より価値のある質の高い特許になる。   このコンセプトを守るアプローチは合理的な考え方だが、実践するのは難しい。ある分析者が数百社のスタートアップ企業の3000件以上の特許を分析したところ、価値のある特許は3件しか見つけられなかったという。このような状況では、特定の技術に依存してしまい、コンセプトを特許で守ることができない。多くの企業では、技術系のスタッフしか出願作業には携わらない。そして、技術に精通した特許弁護士を雇い、明細書が作成される。   また、マネージメントは、特許戦略の重要性を知らず、権利化にかかる費用の予算問題などにより多くの時間を費やしてしまう傾向にある。特許は技術的なものだという固定観念があり、エンジニアに詳細を任せてしまうことも少なくはない。しかし、特許はビジネスツールであり、本来の価値を見出すにはビジネスサイドからの指示も必要。   優れた投資家も満足させる質の高い特許を生み出すには、ビジネス主導のアプローチで、技術部門とビジネス部門が一緒になって、市場を独占するためのツールとして特許を考えていく必要がある。特許戦略家も交え、明細書を書く前に、どのように発明を守ればビジネスに貢献するのかを十分検討する。このような取り組みが価値のある会社の鍵となる特許資産を生む。   ベンチャーキャピタルは、管理下の会社にこのようなコンセプトを守る特許という考え方を浸透させるのに積極的な役割を担う。マネージメントにこのような特許の質の問題を定義するだけでも、その後の知財の質に大きな影響を与える。   まとめ作成者:野口剛史   元記事著者:Gerson

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アメリカ特許庁の特許適格性情報アップデート

米国特許庁は、2018年1月4日に特許適格性に関連する情報を配信している同庁のページを更新し、新たに2つの資料を加えた。この追加資料は、特許法35 U.S.C. § 101に基づくビジネス方法及びコンピュータ・ソフトウエア関連発明の特許適格性 (patent elibility)について今までの判例をまとめたものだ。   関連記事:Alice事件後の特許適格性の傾向がわかるツール   Decisions Holding Claims Eligible And Identifying Abstract Ideas − どのような抽象概念が特許になるのか(つまり、抽象概念の種類別特許適格性)をまとめた参考資料。抽象概念は概念ごとにクルーブでわけられていて、各グループに例がリストされていて、訴訟になったケースが書かれている。   Chart Of Subject Matter Eligibility Court Decisions − Court

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AIが発明したものは特許で守れるか?

今のところ、発明に人間が著しく関与していれば、AIが関与した発明でも特許として成立しそうだ。しかし、人間がまったく関与しない場合、AIが発明したものは特許で守れない可能性がある。   アメリカ著作権局は、著作権法の下、「著作者としての作品は人間が作り出さなければいけない」(“a work of ‘authorship’ … must be created by a human being”)という考え方なので、純粋なAIによる作品は著作権で守れない。   しかし、アメリカ特許庁からはそのような明確な考え方は示されていない。最高裁の判例を見てみると、発明者となるには、「知的な活動」(“a mental act”)が必要なので、企業等が発明者になることはできないという判決があった。しかし、AIが進歩することにより、コンピューターの情報処理が「知的な活動」(“a mental act”)と同等だと考えられるようになった場合、このような判例からAIによる発明を差別化できるかもしれない。   また、特許法でも、発明者は発明を生み出した、または、発明を見つけた個人(“the individual … who

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IPR・CBM最終判決統計データ2017年12月

アメリカ特許庁(USPTO)の審判部(Patent Trial and Appeal Board: PTAB)におけるInter partes review (略してIPR)とCBM(Covered business method)の最終判決に関する統計によると、2017年12月、PTABは61件の最終判決を発行し、73.83%の審査されたクレームは無効になった。   関連記事:2017年12月版:特許庁によるIPR、PRG、CBM統計データ   Inter partes review (略してIPR) – アメリカ特許庁(USPTO)の審判部(Patent Trial and Appeal Board: PTAB)において第三者が申し立てできる特許無効手続の1つ

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経済的手法によるFRANDロイヤリティレートの計算 TCL v. Ericsson

2017年、TCL v. Ericssonにおいて、連邦地方裁判所であるUS District Court in the Central District of CaliforniaのJudge James Selnaが、2G、3Gと4Gに関わるEricsson社のstandard essential patent (SEP)の fair, reasonable, and non-discriminatory (FRAND) ロイヤリティレートを決定。FRANDロイヤリティレートを定めるにあたって、いくつか計算方法はあるが、ここでは経済的手法によってFRANDロイヤリティレートを計算したので、その計算方法について詳しく解説する。 Standard essential patent

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米国最高裁の判断はいかに?口頭弁論から見える今後の特許無効審判IPRのあり方

現在、Oil States事件というケースにおいて、最高裁で、IPRの合憲性(constitutionality)、つまりIPRという仕組みがアメリカの憲法の規定にかなっているかが問われている。Oil States事件における判決によっては今後アメリカの特許業界全体に大きな影響を及ぼしかねない。そこで今回は、ウェビナーの講師としてTom Makin氏を招き、そのOil States事件でアメリカ最高裁に提出されたブリーフと2017年11月末に行われた口頭弁論をわかりやすく解説し、最後にこの重要なケースの判決を予測してもらった。 Inter Partes Review手続きは米国特許庁が提供する無効審判制度の1つで、略してIPRと呼ばれる。また、日本語では、当事者系レビューとも呼ばれている。 1.当事者同士の主張: Oil States側は、IPRは違憲という立場。Oil Statesは、アメリカ憲法第三条 (Article III)に示されている判事と陪審員(jury)ではなく、行政機関 (administrative agency) によって個人の財産権を抹消することができるIPRは、三権分立 (the separation of powers) と憲法修正第七条 (the Seventh Amendment)の陪審員による裁判という点で、憲法に違反していると主張した。

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[係争中]IPRを使うことで潜在的な侵害者は憲法第三条下の裁判所にアクセスできるのか?

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)では現在、Momenta Pharmaceuticals, Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co. (No. 17-1694)において、誰がIPR手続きにおいてCAFCに上訴する当事者適格(standing)を持っているのかが争われている。 Standing(日本語では当事者適格) – 当事者として裁判に関われるかという問題。Standingがないと裁判の審理に加わることができず訴えが却下される。 Inter partes review (略してIPR) – アメリカ特許庁(USPTO)の審判部(Patent Trial

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特許の質の問題:チームで明細書を作成する

明細書作成がコモディティ化(汎用化)しつつある。その中で、特許ポートフォリオ管理には、作成予算と明細書の質のバランスをとる必要がある。著者は、多数の特許弁護士と弁理士を抱え、クライアントのために出願業務を行っている。その中で、よりよいサービうを提供するために大切にしていることが以下3つの点である:1.明確な期待を設定する(clearly set expectations)、2.規模の力で効率を上げる(leverage efficiencies of scale)、3.チームで明細書を作成する(employ a team approach)。 1.明確な期待を設定する(clearly set expectations):まずはコミュニケーションから始まる。仕事を始める前に、クライアントと彼らの観点から見た質の高い仕事と特許出願の目的を話し、そのクライアントの期待を正確に担当特許弁護士または弁理士に伝える必要がある。このときに重要なのが、担当者が明細書作成の計画を立てる時に、他のチームメンバーによるレビューや補正などの協力を考慮し、その時間と費用を予算に盛り込むことだ。 2.規模の力で効率を上げる(leverage efficiencies of scale):担当者に一環して特定の技術分野の仕事を割り当てることによって、担当者の技術への理解を深める。同じように、一定の品質を保って効率的に明細書を作成できるコアチームを維持することも大切。このようなチームを作るには、仕事の内容だけにとどまらず、担当者の生活の質、仕事量、チームメンバーに魅力的な環境を作ることなどが大切になってくる。クライアントの発明提案の数や頻度はコントロールできないが、クライアントが発明する速さや、クライアントがどのように事務所に仕事を分配しているかなどを知ることによって、明細書作成チームの効率を最大化させることができる。   3.チームで明細書を作成する(employ a team approach):チームと言っても、明細書作成の担当者が重要になってくる。チームアプローチとは、明細書を作成する中で、似た技術を担当しているチームメンバーが関わることだ。明細書作成、権利化、訴訟の観点から特許庁だけでなく、PTABや地裁での審査・検証にも耐えられるだけの明細書を作るためにアイデアを提供してくれるチームメンバーは特に重宝する。チームの良い点は、同じ技術に対して違う視点を持っていること、蓄積された知識の共有ができること、仲間意識が向上されるなどがある。このようないいチームが、予算と期限を満たす高い品質の明細書を作成することに貢献している。 このような仕組み以外にも、チームメンバーのやる気を向上させて、チームメンバーの能力を最大化することが大切だ。仕事に見合った給料というのは大事だが、それだけではない。優秀なチームメンバーは、担当技術に高い関心があったり、一定の発明者と働くことを好んだり、大きな目標に貢献していることを実感したり、他のチームメンバーと働くことを好んだり、チーム内で経験を共有することを楽しんでいる人が多い。 よいチームを作るには、チームリーダーを注意深く見る。チームリーダーがどのようにチームを作り、管理していくのか、その人のアプローチを知っておくことが重要。また、発明者のフィードバックからチームメンバーがやる気を持って案件に取り組んでいるのかがわかる。逆に、過度の離職、仕事の質のばらつきなどは、大きな問題。仕事の質に対するフィードバックやチームメンバーの経験の共有などは、潜在的な問題の対処を助け、チームマネージャーがチームを洗練するのに貢献する。 まとめ作成者:野口剛史  

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PTABの期限超過の判断が上告可能に

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、連邦巡回区控訴裁判所)の大法廷(en banc)は、2018年、Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp., において、IPRが期限までに申請されたかという点についてCAFCに上告可能だという判決を下した。 大法廷(en banc)− 通常CAFCでは判事3人で審議するが、判事全員で審議することを大法廷(en banc)という。 Inter partes review (略してIPR)− アメリカ特許庁(USPTO)の審判部(Patent Trial and

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優れた投資家も満足させる特許の質の上げ方

少し前までは、ベンチャーキャピタル(VC)は投資先の特許数にしか興味がなかった。しかし、投資家が洗練されていき、数の問題ではなく、質の問題に注目するようになってきた。投資対象となるには、特許の持つ排他的な力がどれくらいあるのか、適切に投資家に示していく必要がある。   特許は投資の担保として位置づけられているので、投資を成功させるには、投資家は正しく特許の価値を理解しなければいけない。もし特許が弱ければ(つまり、排他的能力に乏しい)競合他社に同じような商品やサービスを展開されてしまう。特許が強ければ、他社の参入を防げ、市場で生き残れる可能性が高い。   特許は全て平等ではない。特許は比較的簡単に得ることができるが、他社が競合する製品やサービスを提供できないようにする特許を得るのはとてもむずかしい。多くのスタートアップ企業は、このことを後から知る。多くの資金を特許に投入したものの、他社がその特許から学び、特許を回避する方法を思いつき、競合他社の市場への参入を許してしまったという例はいくらでもある。   多くのスタートアップ企業は、特許で、彼らの「発明」を守っていたが、彼らの「ビジネス」を守るためには使っていなかった。特許出願時に、発明者やCTOが興味を持っている技術的な詳細に注目しすぎて、競合他社が思いつきそうな特許回避手段まで考えられていないケースが多い。   反対に、正しくやれば、いくらかの技術的な詳細を特許明細書から意図的に取り除くことで、自社で行っている特定の技術的な方法に限定されずに根本的な発明のコンセプトを守ることができる。このようにすることで、採用される技術にかかわらず、市場で有利になり、収入を守ることができる。   このいい例が、Appleが権利化した顔認証を使った携帯電話のアンロックに関わる発明だ。ユーザーがアンロックしたい時だけ顔認証が作動するようにするため、Appleはユーザーがアンロックしたいことを暗示させる動きがあった場合にのみ顔の画像を取るというコンセプトを特許にした。もしAppleが特定の動作認知に関するアルゴリズムや、特定の動作センサーのタイプなどを指定していたら、他社は代替手段を使って同じようなサービスを提供できるだろう。   このように、技術的な詳細から一度距離を置くことで、特許の価値を見出すことができる場合もある。ある技術的な詳細を守るよりも、発明のコンセプトを守る方が、より価値のある質の高い特許になる。   このコンセプトを守るアプローチは合理的な考え方だが、実践するのは難しい。ある分析者が数百社のスタートアップ企業の3000件以上の特許を分析したところ、価値のある特許は3件しか見つけられなかったという。このような状況では、特定の技術に依存してしまい、コンセプトを特許で守ることができない。多くの企業では、技術系のスタッフしか出願作業には携わらない。そして、技術に精通した特許弁護士を雇い、明細書が作成される。   また、マネージメントは、特許戦略の重要性を知らず、権利化にかかる費用の予算問題などにより多くの時間を費やしてしまう傾向にある。特許は技術的なものだという固定観念があり、エンジニアに詳細を任せてしまうことも少なくはない。しかし、特許はビジネスツールであり、本来の価値を見出すにはビジネスサイドからの指示も必要。   優れた投資家も満足させる質の高い特許を生み出すには、ビジネス主導のアプローチで、技術部門とビジネス部門が一緒になって、市場を独占するためのツールとして特許を考えていく必要がある。特許戦略家も交え、明細書を書く前に、どのように発明を守ればビジネスに貢献するのかを十分検討する。このような取り組みが価値のある会社の鍵となる特許資産を生む。   ベンチャーキャピタルは、管理下の会社にこのようなコンセプトを守る特許という考え方を浸透させるのに積極的な役割を担う。マネージメントにこのような特許の質の問題を定義するだけでも、その後の知財の質に大きな影響を与える。   まとめ作成者:野口剛史   元記事著者:Gerson

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アメリカ特許庁の特許適格性情報アップデート

米国特許庁は、2018年1月4日に特許適格性に関連する情報を配信している同庁のページを更新し、新たに2つの資料を加えた。この追加資料は、特許法35 U.S.C. § 101に基づくビジネス方法及びコンピュータ・ソフトウエア関連発明の特許適格性 (patent elibility)について今までの判例をまとめたものだ。   関連記事:Alice事件後の特許適格性の傾向がわかるツール   Decisions Holding Claims Eligible And Identifying Abstract Ideas − どのような抽象概念が特許になるのか(つまり、抽象概念の種類別特許適格性)をまとめた参考資料。抽象概念は概念ごとにクルーブでわけられていて、各グループに例がリストされていて、訴訟になったケースが書かれている。   Chart Of Subject Matter Eligibility Court Decisions − Court

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AIが発明したものは特許で守れるか?

今のところ、発明に人間が著しく関与していれば、AIが関与した発明でも特許として成立しそうだ。しかし、人間がまったく関与しない場合、AIが発明したものは特許で守れない可能性がある。   アメリカ著作権局は、著作権法の下、「著作者としての作品は人間が作り出さなければいけない」(“a work of ‘authorship’ … must be created by a human being”)という考え方なので、純粋なAIによる作品は著作権で守れない。   しかし、アメリカ特許庁からはそのような明確な考え方は示されていない。最高裁の判例を見てみると、発明者となるには、「知的な活動」(“a mental act”)が必要なので、企業等が発明者になることはできないという判決があった。しかし、AIが進歩することにより、コンピューターの情報処理が「知的な活動」(“a mental act”)と同等だと考えられるようになった場合、このような判例からAIによる発明を差別化できるかもしれない。   また、特許法でも、発明者は発明を生み出した、または、発明を見つけた個人(“the individual … who

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IPR・CBM最終判決統計データ2017年12月

アメリカ特許庁(USPTO)の審判部(Patent Trial and Appeal Board: PTAB)におけるInter partes review (略してIPR)とCBM(Covered business method)の最終判決に関する統計によると、2017年12月、PTABは61件の最終判決を発行し、73.83%の審査されたクレームは無効になった。   関連記事:2017年12月版:特許庁によるIPR、PRG、CBM統計データ   Inter partes review (略してIPR) – アメリカ特許庁(USPTO)の審判部(Patent Trial and Appeal Board: PTAB)において第三者が申し立てできる特許無効手続の1つ

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経済的手法によるFRANDロイヤリティレートの計算 TCL v. Ericsson

2017年、TCL v. Ericssonにおいて、連邦地方裁判所であるUS District Court in the Central District of CaliforniaのJudge James Selnaが、2G、3Gと4Gに関わるEricsson社のstandard essential patent (SEP)の fair, reasonable, and non-discriminatory (FRAND) ロイヤリティレートを決定。FRANDロイヤリティレートを定めるにあたって、いくつか計算方法はあるが、ここでは経済的手法によってFRANDロイヤリティレートを計算したので、その計算方法について詳しく解説する。 Standard essential patent

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米国最高裁の判断はいかに?口頭弁論から見える今後の特許無効審判IPRのあり方

現在、Oil States事件というケースにおいて、最高裁で、IPRの合憲性(constitutionality)、つまりIPRという仕組みがアメリカの憲法の規定にかなっているかが問われている。Oil States事件における判決によっては今後アメリカの特許業界全体に大きな影響を及ぼしかねない。そこで今回は、ウェビナーの講師としてTom Makin氏を招き、そのOil States事件でアメリカ最高裁に提出されたブリーフと2017年11月末に行われた口頭弁論をわかりやすく解説し、最後にこの重要なケースの判決を予測してもらった。 Inter Partes Review手続きは米国特許庁が提供する無効審判制度の1つで、略してIPRと呼ばれる。また、日本語では、当事者系レビューとも呼ばれている。 1.当事者同士の主張: Oil States側は、IPRは違憲という立場。Oil Statesは、アメリカ憲法第三条 (Article III)に示されている判事と陪審員(jury)ではなく、行政機関 (administrative agency) によって個人の財産権を抹消することができるIPRは、三権分立 (the separation of powers) と憲法修正第七条 (the Seventh Amendment)の陪審員による裁判という点で、憲法に違反していると主張した。

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[係争中]IPRを使うことで潜在的な侵害者は憲法第三条下の裁判所にアクセスできるのか?

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)では現在、Momenta Pharmaceuticals, Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co. (No. 17-1694)において、誰がIPR手続きにおいてCAFCに上訴する当事者適格(standing)を持っているのかが争われている。 Standing(日本語では当事者適格) – 当事者として裁判に関われるかという問題。Standingがないと裁判の審理に加わることができず訴えが却下される。 Inter partes review (略してIPR) – アメリカ特許庁(USPTO)の審判部(Patent Trial

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特許の質の問題:チームで明細書を作成する

明細書作成がコモディティ化(汎用化)しつつある。その中で、特許ポートフォリオ管理には、作成予算と明細書の質のバランスをとる必要がある。著者は、多数の特許弁護士と弁理士を抱え、クライアントのために出願業務を行っている。その中で、よりよいサービうを提供するために大切にしていることが以下3つの点である:1.明確な期待を設定する(clearly set expectations)、2.規模の力で効率を上げる(leverage efficiencies of scale)、3.チームで明細書を作成する(employ a team approach)。 1.明確な期待を設定する(clearly set expectations):まずはコミュニケーションから始まる。仕事を始める前に、クライアントと彼らの観点から見た質の高い仕事と特許出願の目的を話し、そのクライアントの期待を正確に担当特許弁護士または弁理士に伝える必要がある。このときに重要なのが、担当者が明細書作成の計画を立てる時に、他のチームメンバーによるレビューや補正などの協力を考慮し、その時間と費用を予算に盛り込むことだ。 2.規模の力で効率を上げる(leverage efficiencies of scale):担当者に一環して特定の技術分野の仕事を割り当てることによって、担当者の技術への理解を深める。同じように、一定の品質を保って効率的に明細書を作成できるコアチームを維持することも大切。このようなチームを作るには、仕事の内容だけにとどまらず、担当者の生活の質、仕事量、チームメンバーに魅力的な環境を作ることなどが大切になってくる。クライアントの発明提案の数や頻度はコントロールできないが、クライアントが発明する速さや、クライアントがどのように事務所に仕事を分配しているかなどを知ることによって、明細書作成チームの効率を最大化させることができる。   3.チームで明細書を作成する(employ a team approach):チームと言っても、明細書作成の担当者が重要になってくる。チームアプローチとは、明細書を作成する中で、似た技術を担当しているチームメンバーが関わることだ。明細書作成、権利化、訴訟の観点から特許庁だけでなく、PTABや地裁での審査・検証にも耐えられるだけの明細書を作るためにアイデアを提供してくれるチームメンバーは特に重宝する。チームの良い点は、同じ技術に対して違う視点を持っていること、蓄積された知識の共有ができること、仲間意識が向上されるなどがある。このようないいチームが、予算と期限を満たす高い品質の明細書を作成することに貢献している。 このような仕組み以外にも、チームメンバーのやる気を向上させて、チームメンバーの能力を最大化することが大切だ。仕事に見合った給料というのは大事だが、それだけではない。優秀なチームメンバーは、担当技術に高い関心があったり、一定の発明者と働くことを好んだり、大きな目標に貢献していることを実感したり、他のチームメンバーと働くことを好んだり、チーム内で経験を共有することを楽しんでいる人が多い。 よいチームを作るには、チームリーダーを注意深く見る。チームリーダーがどのようにチームを作り、管理していくのか、その人のアプローチを知っておくことが重要。また、発明者のフィードバックからチームメンバーがやる気を持って案件に取り組んでいるのかがわかる。逆に、過度の離職、仕事の質のばらつきなどは、大きな問題。仕事の質に対するフィードバックやチームメンバーの経験の共有などは、潜在的な問題の対処を助け、チームマネージャーがチームを洗練するのに貢献する。 まとめ作成者:野口剛史  

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PTABの期限超過の判断が上告可能に

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、連邦巡回区控訴裁判所)の大法廷(en banc)は、2018年、Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp., において、IPRが期限までに申請されたかという点についてCAFCに上告可能だという判決を下した。 大法廷(en banc)− 通常CAFCでは判事3人で審議するが、判事全員で審議することを大法廷(en banc)という。 Inter partes review (略してIPR)− アメリカ特許庁(USPTO)の審判部(Patent Trial and

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優れた投資家も満足させる特許の質の上げ方

少し前までは、ベンチャーキャピタル(VC)は投資先の特許数にしか興味がなかった。しかし、投資家が洗練されていき、数の問題ではなく、質の問題に注目するようになってきた。投資対象となるには、特許の持つ排他的な力がどれくらいあるのか、適切に投資家に示していく必要がある。   特許は投資の担保として位置づけられているので、投資を成功させるには、投資家は正しく特許の価値を理解しなければいけない。もし特許が弱ければ(つまり、排他的能力に乏しい)競合他社に同じような商品やサービスを展開されてしまう。特許が強ければ、他社の参入を防げ、市場で生き残れる可能性が高い。   特許は全て平等ではない。特許は比較的簡単に得ることができるが、他社が競合する製品やサービスを提供できないようにする特許を得るのはとてもむずかしい。多くのスタートアップ企業は、このことを後から知る。多くの資金を特許に投入したものの、他社がその特許から学び、特許を回避する方法を思いつき、競合他社の市場への参入を許してしまったという例はいくらでもある。   多くのスタートアップ企業は、特許で、彼らの「発明」を守っていたが、彼らの「ビジネス」を守るためには使っていなかった。特許出願時に、発明者やCTOが興味を持っている技術的な詳細に注目しすぎて、競合他社が思いつきそうな特許回避手段まで考えられていないケースが多い。   反対に、正しくやれば、いくらかの技術的な詳細を特許明細書から意図的に取り除くことで、自社で行っている特定の技術的な方法に限定されずに根本的な発明のコンセプトを守ることができる。このようにすることで、採用される技術にかかわらず、市場で有利になり、収入を守ることができる。   このいい例が、Appleが権利化した顔認証を使った携帯電話のアンロックに関わる発明だ。ユーザーがアンロックしたい時だけ顔認証が作動するようにするため、Appleはユーザーがアンロックしたいことを暗示させる動きがあった場合にのみ顔の画像を取るというコンセプトを特許にした。もしAppleが特定の動作認知に関するアルゴリズムや、特定の動作センサーのタイプなどを指定していたら、他社は代替手段を使って同じようなサービスを提供できるだろう。   このように、技術的な詳細から一度距離を置くことで、特許の価値を見出すことができる場合もある。ある技術的な詳細を守るよりも、発明のコンセプトを守る方が、より価値のある質の高い特許になる。   このコンセプトを守るアプローチは合理的な考え方だが、実践するのは難しい。ある分析者が数百社のスタートアップ企業の3000件以上の特許を分析したところ、価値のある特許は3件しか見つけられなかったという。このような状況では、特定の技術に依存してしまい、コンセプトを特許で守ることができない。多くの企業では、技術系のスタッフしか出願作業には携わらない。そして、技術に精通した特許弁護士を雇い、明細書が作成される。   また、マネージメントは、特許戦略の重要性を知らず、権利化にかかる費用の予算問題などにより多くの時間を費やしてしまう傾向にある。特許は技術的なものだという固定観念があり、エンジニアに詳細を任せてしまうことも少なくはない。しかし、特許はビジネスツールであり、本来の価値を見出すにはビジネスサイドからの指示も必要。   優れた投資家も満足させる質の高い特許を生み出すには、ビジネス主導のアプローチで、技術部門とビジネス部門が一緒になって、市場を独占するためのツールとして特許を考えていく必要がある。特許戦略家も交え、明細書を書く前に、どのように発明を守ればビジネスに貢献するのかを十分検討する。このような取り組みが価値のある会社の鍵となる特許資産を生む。   ベンチャーキャピタルは、管理下の会社にこのようなコンセプトを守る特許という考え方を浸透させるのに積極的な役割を担う。マネージメントにこのような特許の質の問題を定義するだけでも、その後の知財の質に大きな影響を与える。   まとめ作成者:野口剛史   元記事著者:Gerson

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アメリカ特許庁の特許適格性情報アップデート

米国特許庁は、2018年1月4日に特許適格性に関連する情報を配信している同庁のページを更新し、新たに2つの資料を加えた。この追加資料は、特許法35 U.S.C. § 101に基づくビジネス方法及びコンピュータ・ソフトウエア関連発明の特許適格性 (patent elibility)について今までの判例をまとめたものだ。   関連記事:Alice事件後の特許適格性の傾向がわかるツール   Decisions Holding Claims Eligible And Identifying Abstract Ideas − どのような抽象概念が特許になるのか(つまり、抽象概念の種類別特許適格性)をまとめた参考資料。抽象概念は概念ごとにクルーブでわけられていて、各グループに例がリストされていて、訴訟になったケースが書かれている。   Chart Of Subject Matter Eligibility Court Decisions − Court

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AIが発明したものは特許で守れるか?

今のところ、発明に人間が著しく関与していれば、AIが関与した発明でも特許として成立しそうだ。しかし、人間がまったく関与しない場合、AIが発明したものは特許で守れない可能性がある。   アメリカ著作権局は、著作権法の下、「著作者としての作品は人間が作り出さなければいけない」(“a work of ‘authorship’ … must be created by a human being”)という考え方なので、純粋なAIによる作品は著作権で守れない。   しかし、アメリカ特許庁からはそのような明確な考え方は示されていない。最高裁の判例を見てみると、発明者となるには、「知的な活動」(“a mental act”)が必要なので、企業等が発明者になることはできないという判決があった。しかし、AIが進歩することにより、コンピューターの情報処理が「知的な活動」(“a mental act”)と同等だと考えられるようになった場合、このような判例からAIによる発明を差別化できるかもしれない。   また、特許法でも、発明者は発明を生み出した、または、発明を見つけた個人(“the individual … who

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IPR・CBM最終判決統計データ2017年12月

アメリカ特許庁(USPTO)の審判部(Patent Trial and Appeal Board: PTAB)におけるInter partes review (略してIPR)とCBM(Covered business method)の最終判決に関する統計によると、2017年12月、PTABは61件の最終判決を発行し、73.83%の審査されたクレームは無効になった。   関連記事:2017年12月版:特許庁によるIPR、PRG、CBM統計データ   Inter partes review (略してIPR) – アメリカ特許庁(USPTO)の審判部(Patent Trial and Appeal Board: PTAB)において第三者が申し立てできる特許無効手続の1つ

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経済的手法によるFRANDロイヤリティレートの計算 TCL v. Ericsson

2017年、TCL v. Ericssonにおいて、連邦地方裁判所であるUS District Court in the Central District of CaliforniaのJudge James Selnaが、2G、3Gと4Gに関わるEricsson社のstandard essential patent (SEP)の fair, reasonable, and non-discriminatory (FRAND) ロイヤリティレートを決定。FRANDロイヤリティレートを定めるにあたって、いくつか計算方法はあるが、ここでは経済的手法によってFRANDロイヤリティレートを計算したので、その計算方法について詳しく解説する。 Standard essential patent

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米国最高裁の判断はいかに?口頭弁論から見える今後の特許無効審判IPRのあり方

現在、Oil States事件というケースにおいて、最高裁で、IPRの合憲性(constitutionality)、つまりIPRという仕組みがアメリカの憲法の規定にかなっているかが問われている。Oil States事件における判決によっては今後アメリカの特許業界全体に大きな影響を及ぼしかねない。そこで今回は、ウェビナーの講師としてTom Makin氏を招き、そのOil States事件でアメリカ最高裁に提出されたブリーフと2017年11月末に行われた口頭弁論をわかりやすく解説し、最後にこの重要なケースの判決を予測してもらった。 Inter Partes Review手続きは米国特許庁が提供する無効審判制度の1つで、略してIPRと呼ばれる。また、日本語では、当事者系レビューとも呼ばれている。 1.当事者同士の主張: Oil States側は、IPRは違憲という立場。Oil Statesは、アメリカ憲法第三条 (Article III)に示されている判事と陪審員(jury)ではなく、行政機関 (administrative agency) によって個人の財産権を抹消することができるIPRは、三権分立 (the separation of powers) と憲法修正第七条 (the Seventh Amendment)の陪審員による裁判という点で、憲法に違反していると主張した。

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[係争中]IPRを使うことで潜在的な侵害者は憲法第三条下の裁判所にアクセスできるのか?

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)では現在、Momenta Pharmaceuticals, Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co. (No. 17-1694)において、誰がIPR手続きにおいてCAFCに上訴する当事者適格(standing)を持っているのかが争われている。 Standing(日本語では当事者適格) – 当事者として裁判に関われるかという問題。Standingがないと裁判の審理に加わることができず訴えが却下される。 Inter partes review (略してIPR) – アメリカ特許庁(USPTO)の審判部(Patent Trial

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特許の質の問題:チームで明細書を作成する

明細書作成がコモディティ化(汎用化)しつつある。その中で、特許ポートフォリオ管理には、作成予算と明細書の質のバランスをとる必要がある。著者は、多数の特許弁護士と弁理士を抱え、クライアントのために出願業務を行っている。その中で、よりよいサービうを提供するために大切にしていることが以下3つの点である:1.明確な期待を設定する(clearly set expectations)、2.規模の力で効率を上げる(leverage efficiencies of scale)、3.チームで明細書を作成する(employ a team approach)。 1.明確な期待を設定する(clearly set expectations):まずはコミュニケーションから始まる。仕事を始める前に、クライアントと彼らの観点から見た質の高い仕事と特許出願の目的を話し、そのクライアントの期待を正確に担当特許弁護士または弁理士に伝える必要がある。このときに重要なのが、担当者が明細書作成の計画を立てる時に、他のチームメンバーによるレビューや補正などの協力を考慮し、その時間と費用を予算に盛り込むことだ。 2.規模の力で効率を上げる(leverage efficiencies of scale):担当者に一環して特定の技術分野の仕事を割り当てることによって、担当者の技術への理解を深める。同じように、一定の品質を保って効率的に明細書を作成できるコアチームを維持することも大切。このようなチームを作るには、仕事の内容だけにとどまらず、担当者の生活の質、仕事量、チームメンバーに魅力的な環境を作ることなどが大切になってくる。クライアントの発明提案の数や頻度はコントロールできないが、クライアントが発明する速さや、クライアントがどのように事務所に仕事を分配しているかなどを知ることによって、明細書作成チームの効率を最大化させることができる。   3.チームで明細書を作成する(employ a team approach):チームと言っても、明細書作成の担当者が重要になってくる。チームアプローチとは、明細書を作成する中で、似た技術を担当しているチームメンバーが関わることだ。明細書作成、権利化、訴訟の観点から特許庁だけでなく、PTABや地裁での審査・検証にも耐えられるだけの明細書を作るためにアイデアを提供してくれるチームメンバーは特に重宝する。チームの良い点は、同じ技術に対して違う視点を持っていること、蓄積された知識の共有ができること、仲間意識が向上されるなどがある。このようないいチームが、予算と期限を満たす高い品質の明細書を作成することに貢献している。 このような仕組み以外にも、チームメンバーのやる気を向上させて、チームメンバーの能力を最大化することが大切だ。仕事に見合った給料というのは大事だが、それだけではない。優秀なチームメンバーは、担当技術に高い関心があったり、一定の発明者と働くことを好んだり、大きな目標に貢献していることを実感したり、他のチームメンバーと働くことを好んだり、チーム内で経験を共有することを楽しんでいる人が多い。 よいチームを作るには、チームリーダーを注意深く見る。チームリーダーがどのようにチームを作り、管理していくのか、その人のアプローチを知っておくことが重要。また、発明者のフィードバックからチームメンバーがやる気を持って案件に取り組んでいるのかがわかる。逆に、過度の離職、仕事の質のばらつきなどは、大きな問題。仕事の質に対するフィードバックやチームメンバーの経験の共有などは、潜在的な問題の対処を助け、チームマネージャーがチームを洗練するのに貢献する。 まとめ作成者:野口剛史  

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PTABの期限超過の判断が上告可能に

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、連邦巡回区控訴裁判所)の大法廷(en banc)は、2018年、Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp., において、IPRが期限までに申請されたかという点についてCAFCに上告可能だという判決を下した。 大法廷(en banc)− 通常CAFCでは判事3人で審議するが、判事全員で審議することを大法廷(en banc)という。 Inter partes review (略してIPR)− アメリカ特許庁(USPTO)の審判部(Patent Trial and

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