AIが発明したものは特許で守れるか?

今のところ、発明に人間が著しく関与していれば、AIが関与した発明でも特許として成立しそうだ。しかし、人間がまったく関与しない場合、AIが発明したものは特許で守れない可能性がある。

 

アメリカ著作権局は、著作権法の下、「著作者としての作品は人間が作り出さなければいけない」(“a work of ‘authorship’ … must be created by a human being”)という考え方なので、純粋なAIによる作品は著作権で守れない。

 

しかし、アメリカ特許庁からはそのような明確な考え方は示されていない。最高裁の判例を見てみると、発明者となるには、「知的な活動」(“a mental act”)が必要なので、企業等が発明者になることはできないという判決があった。しかし、AIが進歩することにより、コンピューターの情報処理が「知的な活動」(“a mental act”)と同等だと考えられるようになった場合、このような判例からAIによる発明を差別化できるかもしれない。

 

また、特許法でも、発明者は発明を生み出した、または、発明を見つけた個人(“the individual … who invented or discovered the subject matter of the invention”)となっているが、個人(“individual”)は制約のない形(open-ended term)で定義されており、AIも個人(“individual”)として扱われる可能性も秘めている。

 

アメリカの特許・発明のルーツは発明者にあるので、正しい発明者を特定することはとても大切なことだ。しかし、AIが発明者にならなければ、AIが関わる発明に、人間が著しく関与していなければいけない。

AIが人間の指示を受けずにアニメの映画を作成したり、特定の分野における作業を担ったりと、AIの活躍が著しいなか、一部の専門家からは、法律を見直し、AIも発明者になれるようにするべきだという意見もある。

 

現在の法律では、発明に人間が著しく関与しなければ、特許として発明を守れない。しかし、技術が進歩していく中、AIが創造するものに対する保護に関する法整備が必要だ。

 

まとめ作成者:野口剛史

 

元記事著者:Jack S. Barufka and Ngai Zhang. Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP

https://www.socialgameslaw.com/2018/01/artificial-intelligence-patent.html#page=1

 

ニュースレター、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

meeting-discussion
Uncategorized
野口 剛史

VRを使った交渉トレーニング

先週に続き教育・トレーニングに関するアイデアです。最近注目を集めているVRを使えば現実世界では体験できないことでも体験できるのでそれを使ってJDAの交渉などの疑似体験をしてみたらどうだろう?

Read More »