IPRでの発言には要注意
IPR手続きにおける主張は、地裁における特許侵害訴訟において、クレーム解釈を解釈する上で本質的証拠(intrinsic evidence)として扱われてしまう。 地裁におけるクレーム解釈に対して、本質的証拠(intrinsic evidence)はとても重要。クレームを解釈するために証拠が使われるが、外的証拠(extrinsic evidence)が参考程度であるのに比べて、本質的証拠(intrinsic evidence)であるクレームで使われている言葉、特許明細書、審査履歴などの本質的証拠(intrinsic evidence)はクレームを解釈する上で重要な情報源となる。また、本質的証拠の分析のみで問題になっているクレーム文言の意味が理解できるのであれば、外的証拠に頼るべきではないという判例もある。 今日の特許訴訟では、地裁での訴訟に並行して特許庁でIPR手続きが行われる場合が多い。地裁での被告側は、IPRで特許を無効にするのが狙いだが、IPRでの発言には注意が必要だ。IPR手続きが進むに連れ、特許権者、被告人、PTABが問題特許のクレーム範囲と意味について見解を述べる。このようなIPR手続きに関する情報が、地裁で参考程度の外的証拠(extrinsic evidence)として扱われるのか、クレーム解釈の鍵を握る本質的証拠(intrinsic evidence)として扱われるのかの違いは大きい。 地裁でのIPRに関する情報の扱いは均一ではないが、多数派はIPRに関する情報を本質的証拠(intrinsic evidence)として扱う。代表的な地裁では、the District of Delaware, Northern District of Texas, Western District of