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IPRでの発言には要注意

IPR手続きにおける主張は、地裁における特許侵害訴訟において、クレーム解釈を解釈する上で本質的証拠(intrinsic evidence)として扱われてしまう。   地裁におけるクレーム解釈に対して、本質的証拠(intrinsic evidence)はとても重要。クレームを解釈するために証拠が使われるが、外的証拠(extrinsic evidence)が参考程度であるのに比べて、本質的証拠(intrinsic evidence)であるクレームで使われている言葉、特許明細書、審査履歴などの本質的証拠(intrinsic evidence)はクレームを解釈する上で重要な情報源となる。また、本質的証拠の分析のみで問題になっているクレーム文言の意味が理解できるのであれば、外的証拠に頼るべきではないという判例もある。   今日の特許訴訟では、地裁での訴訟に並行して特許庁でIPR手続きが行われる場合が多い。地裁での被告側は、IPRで特許を無効にするのが狙いだが、IPRでの発言には注意が必要だ。IPR手続きが進むに連れ、特許権者、被告人、PTABが問題特許のクレーム範囲と意味について見解を述べる。このようなIPR手続きに関する情報が、地裁で参考程度の外的証拠(extrinsic evidence)として扱われるのか、クレーム解釈の鍵を握る本質的証拠(intrinsic evidence)として扱われるのかの違いは大きい。   地裁でのIPRに関する情報の扱いは均一ではないが、多数派はIPRに関する情報を本質的証拠(intrinsic evidence)として扱う。代表的な地裁では、the District of Delaware, Northern District of Texas, Western District of

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税金法の改正が知的財産権にもたらす影響

アメリカの税金法改正 “Tax Cuts and Jobs Act of 2017” (the “TCJA”)は知的財産権にも大きな影響を与える。特に、法改正後は、自己創造知財の売買による利益・損失がキャピタルゲインとして扱われない。   法改正後は、特許、発明、(特許になっているなっていないに関わらず)モデル・デザイン、秘密の法則やプロセスなどの売却から発生した利益・損失がその資産を作り出した納税者やその資産を譲渡された納税者に発生した場合、そのような利益・損失はキャピタルゲインとして扱われない。 法改正以前は、このような自己創造知財の売買による利益・損失はキャピタルゲインとして取り扱われていた。   また、トレードやビジネスに使われる資産として扱うことができれば、費用を回収した減価償却や償却(recaptured depreciation or amortization)に対する利益・損失は一般的にキャピタルゲインとして扱えるが、法改正後は、特許、発明、(特許になっているなっていないに関わらず)モデル・デザイン、秘密の法則やプロセスなどはトレードやビジネスに使われる資産として扱えなくなり、 利益や損失はキャピタルゲインとして扱えなくなった。つまり、特許を持っていて、特許を減価償却した場合、費用を回収したあとの利益に対してキャピタルゲインよりもレートの高い通常税として税金を支払う必要がある。   例外として、特許の全ての実態的な権利(”all substantial rights” )を譲渡した場合、キャピタルゲイン扱いになるのだが、その他の上で示した知的財産権(つまり発明、(特許になっているなっていないに関わらず)モデル・デザイン、秘密の法則やプロセス)は、この例外に当てはまらない。  

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Rule 130 宣誓について知っておきたい3つのこと

米国特許法において、Rule 130 宣誓(Rule 130 declarations)を使うことで、先行例を無効にできる場合がある。そこで、Rule 130 宣誓を使う際、注意する点を3つ紹介する。 Rule 130 宣誓は、AIA後の35 USC § 102(b)に関わる例外を適用するために用いるもの。 知っておきたいポイントその1:Rule 130 の条文の段落は、35 USC § 102(b)のそれぞれの段落に対応する。つまり、§ 102(b)(1)(a) または § 102(b)(2)(a)に関する先行例を無効にする場合、Rule 130 宣誓は37

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ITC調査において国内産業製品の証拠は早めに提出すべき

SonyによるFujifilmのITC調査において、行政判事であるALJ(Administrative Law Judge)は、特許権者でアメリカにおける国内産業要件を満たさないといけないSonyによる補足の国内産業製品の証拠を却下した。 ITC調査の予定表によると、両者は2017年8月24日までに質問書に書かれている立証責任がある事柄について最初の答弁を行い、2017年10月27日までに補足することになっていた。Sonyは特許権者なので、ITC調査を申し立てる条件の1つである国内産業要件(Domestic industry requirement)を満たす必要があった。しかし、2017年8月24日までに今回問題になったLTO-7 tape drivesという製品を国内産業製品として指定しなかった。そして、2017年10月27日、SonyはそのLTO-7 tape drivesを国内産業製品として追加しようとした。追加が許される理由として、2017年9月28日にニューヨークで争われていたケースの仮差し止めが却下されたこと、また、予定表によると10月27日までに補足できることになっていたという2点をSonyは主張。 しかし、行政判事であるALJはCommission Rule 210.27(f)のもと、LTO-7製品の追加は、補足情報(supplementation)に該当しないとして、LTO-7製品の追加を却下。Commission Rule 210.27(f)には、質問書、書類提出要求 、自白要求への回答が重要な点において不完全、または、正しくなかった場合、以前の回答を迅速に改める責任を負うというもの。( “[a] party is under a duty seasonably to amend

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企業秘密(Trade Secret)を守る5つのポイント

企業秘密(Trade Secret Protection)とは、経済的に価値があり、一般的に知られておらず、所有者が秘密にしている情報。(information that derives economic value from not being generally known to the public and which its owner seeks to keep secret.)保護できる情報は、化学式・公式、編集、プログラム、方法、技術、プロセス、デザイン、コードなど技術的なものから、マーケティング戦略などビジネス系の情報も含まれていて幅広い。特許と違い、出願や登録はいらない。   2016年、連邦議会は、Defend

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自動運転技術の知財保護戦略:単独から共存の世界へ

接続された自動運転車(connected and autonomous vehicles:“CAVs”)の技術を確立するには、様々な業界のプレヤーが必要になってくる。事実、自動車メーカーやその下請け業者は、自分たちの専門では担いきれないセンサー、バッテリー、通信、セキュリティ、AIなどの新技術の開発をテクノロジー企業とコラボレーションして行っている。また、投資もさまざまなところからあり、ビジネスの構造も複雑化している。   このようにビジネスが複雑になるにつれて、いままで一般的だった1つの会社で、研究開発を行い、その費用を賄って、自社製品を自動車メーカーに売り、研究開発や自社製品に関わる知財はすべてその会社が保有するというシンプルな構図が崩れつつある。また同様に、自動車メーカーが第三者に研究開発を委託し、その費用を全て賄うかわりに、すべての知財を保有するという形も壊れつつある。どちらの旧来のモデルも、自動運転技術の確立に必要な投資額と現状を見ると十分ではない。   自動運転技術開発において、共同開発、戦略的パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、買収などが増えている中、契約を結ぶ際に知財保護の観点でも以下の点を考える必要がある: コラボレーションにおけるデザインや開発の責任、リスクの分担が明確になっているか?この点については、どちらがシステム統合の責任を担うのか、設計ミスがあった時の責任、リコールや製造物責任のコストも含まれる。   継続したコラボレーションの必要性と共同開発製品に含まれる部品の将来的なアクセスと改良、将来のサイバーセキュリティ対策などの今後の技術や規制を踏まえた規約があるか?   コラボレーションを行う場合、コストの配分と開発された技術に対する権利の配分を十分議論する必要があり、理想的には、自社のビジネスの必要を満たすもの、リスクに見合ったもの、将来の環境に適用できるよう十分な技術の共有ができるものであることが望ましい。このような配慮をするためには、コラボレーションを始める前から十分な準備と戦略が必要になってくる。   しかし、接続された自動運転車の業界が大きくなっていく中、知財における変化が自動運転技術の知財保護戦略を難しくしている。例えば、アメリカでは、ソフトウェア系の発明は特許になりづらいが、新しくできた連邦営業秘密法は、新たな保護・救済オプションを与えたが、実際にどのように運用されていくのかまだ不透明だ。   自動運転技術に関する一番効果的な知財保護の方法は、技術の種類と第三者の協力の度合いによって違ってくる。また、各当事者の貢献度や保護されるものによっては、共有戦略も変わってくる。共有の度合いによっては、第三者への技術の使用権利、ベースになっている技術へのアクセス、コラボレーションが終わった後に開発された技術等の共有の可能性と度合いなども変わってくる。   特許: ソフトウェア系の発明に関しては不安は残るものの、特にリバースエンジニアリングが簡単なもの、規制などで機密情報にできないものについては、特許はとても有効的。   企業秘密(Trade secret): ソフトウェア系の技術を単独で開発しれいる会社にとって、企業秘密は有効な知財保護の方法だ。保護できる情報は、化学式・公式、編集、プログラム、方法、技術、プロセス、デザイン、コードなど幅広い。特許と違い、出願や登録はいらない。企業秘密の所有者が特定の情報を秘密にしておくことで競争で有利に立て、その情報の機密を守るのに合理的な手段が取られている場合、企業秘密は自動的に生じる。  

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地裁と比較して知る米ITC調査の9つのポイント

地裁における特許訴訟とITC調査を比較して違いを見てみましょう。   1.手続きの速さ:ITC調査で一番知ってほしい点が手続きの速さです。地裁では数年かかる手続きをITCでは12ヶ月以内に行なってしまいます。手続きが進むスピードが早いということは、それだけ対応するコスト(時間、お金、リソース)がかかることになります。ITCは時間との勝負と言っても過言ではないでしょう。   2.国内産業要件(Domestic industry requirements): ITCの目的が不正取引から国内産業を守ることなので、ITC調査を申し立てする特許権者は、国内産業要件を満たす必要があります。   3.陪審員v.ALJ:地裁では陪審員による公判が行えますが、ITC調査では、ALJ(Administrative law judge)と呼ばれる行政法判事によって公判が行われます。地裁における陪審員による公判では、とにかく素人にもわかりやすい説明と主張が求められます。しかし、ALJは特許に関わる仕事を頻繁に行っているので、担当ALJの理解度や性格にあった説明や主張を行う必要があります。   4.救済:地裁は賠償金と差し押さえの両方ができますが、差し押さえは2006年のebay事件以降、認められにくくなってしまいました。一方、ITCは不正取引から国内産業を守る機関なので、輸入品の排除命令(exclusion order)とすでに輸入された違法製品の流通を止める停止命令(cease and desist order)が可能です。ここでの大きな違いは、地裁では過去の侵害に対する賠償金を請求できますが、ITCではそのようなことが一切できないことです。   5.対象:地裁ではアメリカ国内における特許侵害についても訴訟を起こすことができますが、ITCの場合、輸入品のみが対象になります。これも、ITCの役割と地裁の役割の違いからこのような差が出てきます。   6.証拠法:地裁では連邦証拠法(Federal rule of evidence)が用いられますが、ITCではITC専用に変更が加えられた証拠法が用いられます。また、各ALJごとに独自のルールを設けています。ここでの違いで特に大きな点は、Discoveryの速さと適用範囲の大きさだと思います。日本サイドで、証拠法の違いの詳細を知っている必要はないと思いますが、弁護士を雇う上で、担当弁護士がITC独自のルールに精通しているか?事前に確認しておくことが大切なポイントだと思います。  

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特許訴訟に関わる裁判地の要素: In re Cray

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、In In re Cray, Inc., No. 2017-129 (Fed. Cir. Sept. 21, 2017) において、28 U.S.C. § 1400(b)に書かれている裁判地に関わる要素の一つ「習慣的な定着したビジネスの場」(“regular and established place

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多くの株式公開しているNPEが特許権利行使をやめた

2017年多くの株式公開しているNPEが特許権利行使をやめた。   例えば、Pendrell Corporation は、ContentGuard DRMキャンペーンの失敗を期に、権利行使ではなく他の方法でより安定した収入を得られるビジネスを展開していくと発表。   旧Wi-LAN Inc.は特許ライセンスを重要視するのをやめ、IoT関連事業の買収に力を入れると発表し、その後、社名を Quarterhill Inc.に変更。   Acacia Research Corporationは既存のキャンペーンに関する訴訟は継続して行っているが、新しいキャンペーンは2015年以降行っていない。   その一方、他の多くの株式公開しているNPEは投資企業のFortress Investment Group LLCからの融資契約後、金銭的に苦境にさらされている。その例が、Crossroads Systems, Inc., だ。2013年にFortressによって融資されていた特許がPTABで無効になった際に、破産を宣言。また、Inventergy Global, Inc.は750件以上におよぶ通信関連の特許に関する決定権をFortressに譲渡。Inventergy

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IPRでの発言には要注意

IPR手続きにおける主張は、地裁における特許侵害訴訟において、クレーム解釈を解釈する上で本質的証拠(intrinsic evidence)として扱われてしまう。   地裁におけるクレーム解釈に対して、本質的証拠(intrinsic evidence)はとても重要。クレームを解釈するために証拠が使われるが、外的証拠(extrinsic evidence)が参考程度であるのに比べて、本質的証拠(intrinsic evidence)であるクレームで使われている言葉、特許明細書、審査履歴などの本質的証拠(intrinsic evidence)はクレームを解釈する上で重要な情報源となる。また、本質的証拠の分析のみで問題になっているクレーム文言の意味が理解できるのであれば、外的証拠に頼るべきではないという判例もある。   今日の特許訴訟では、地裁での訴訟に並行して特許庁でIPR手続きが行われる場合が多い。地裁での被告側は、IPRで特許を無効にするのが狙いだが、IPRでの発言には注意が必要だ。IPR手続きが進むに連れ、特許権者、被告人、PTABが問題特許のクレーム範囲と意味について見解を述べる。このようなIPR手続きに関する情報が、地裁で参考程度の外的証拠(extrinsic evidence)として扱われるのか、クレーム解釈の鍵を握る本質的証拠(intrinsic evidence)として扱われるのかの違いは大きい。   地裁でのIPRに関する情報の扱いは均一ではないが、多数派はIPRに関する情報を本質的証拠(intrinsic evidence)として扱う。代表的な地裁では、the District of Delaware, Northern District of Texas, Western District of

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税金法の改正が知的財産権にもたらす影響

アメリカの税金法改正 “Tax Cuts and Jobs Act of 2017” (the “TCJA”)は知的財産権にも大きな影響を与える。特に、法改正後は、自己創造知財の売買による利益・損失がキャピタルゲインとして扱われない。   法改正後は、特許、発明、(特許になっているなっていないに関わらず)モデル・デザイン、秘密の法則やプロセスなどの売却から発生した利益・損失がその資産を作り出した納税者やその資産を譲渡された納税者に発生した場合、そのような利益・損失はキャピタルゲインとして扱われない。 法改正以前は、このような自己創造知財の売買による利益・損失はキャピタルゲインとして取り扱われていた。   また、トレードやビジネスに使われる資産として扱うことができれば、費用を回収した減価償却や償却(recaptured depreciation or amortization)に対する利益・損失は一般的にキャピタルゲインとして扱えるが、法改正後は、特許、発明、(特許になっているなっていないに関わらず)モデル・デザイン、秘密の法則やプロセスなどはトレードやビジネスに使われる資産として扱えなくなり、 利益や損失はキャピタルゲインとして扱えなくなった。つまり、特許を持っていて、特許を減価償却した場合、費用を回収したあとの利益に対してキャピタルゲインよりもレートの高い通常税として税金を支払う必要がある。   例外として、特許の全ての実態的な権利(”all substantial rights” )を譲渡した場合、キャピタルゲイン扱いになるのだが、その他の上で示した知的財産権(つまり発明、(特許になっているなっていないに関わらず)モデル・デザイン、秘密の法則やプロセス)は、この例外に当てはまらない。  

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Rule 130 宣誓について知っておきたい3つのこと

米国特許法において、Rule 130 宣誓(Rule 130 declarations)を使うことで、先行例を無効にできる場合がある。そこで、Rule 130 宣誓を使う際、注意する点を3つ紹介する。 Rule 130 宣誓は、AIA後の35 USC § 102(b)に関わる例外を適用するために用いるもの。 知っておきたいポイントその1:Rule 130 の条文の段落は、35 USC § 102(b)のそれぞれの段落に対応する。つまり、§ 102(b)(1)(a) または § 102(b)(2)(a)に関する先行例を無効にする場合、Rule 130 宣誓は37

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ITC調査において国内産業製品の証拠は早めに提出すべき

SonyによるFujifilmのITC調査において、行政判事であるALJ(Administrative Law Judge)は、特許権者でアメリカにおける国内産業要件を満たさないといけないSonyによる補足の国内産業製品の証拠を却下した。 ITC調査の予定表によると、両者は2017年8月24日までに質問書に書かれている立証責任がある事柄について最初の答弁を行い、2017年10月27日までに補足することになっていた。Sonyは特許権者なので、ITC調査を申し立てる条件の1つである国内産業要件(Domestic industry requirement)を満たす必要があった。しかし、2017年8月24日までに今回問題になったLTO-7 tape drivesという製品を国内産業製品として指定しなかった。そして、2017年10月27日、SonyはそのLTO-7 tape drivesを国内産業製品として追加しようとした。追加が許される理由として、2017年9月28日にニューヨークで争われていたケースの仮差し止めが却下されたこと、また、予定表によると10月27日までに補足できることになっていたという2点をSonyは主張。 しかし、行政判事であるALJはCommission Rule 210.27(f)のもと、LTO-7製品の追加は、補足情報(supplementation)に該当しないとして、LTO-7製品の追加を却下。Commission Rule 210.27(f)には、質問書、書類提出要求 、自白要求への回答が重要な点において不完全、または、正しくなかった場合、以前の回答を迅速に改める責任を負うというもの。( “[a] party is under a duty seasonably to amend

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企業秘密(Trade Secret)を守る5つのポイント

企業秘密(Trade Secret Protection)とは、経済的に価値があり、一般的に知られておらず、所有者が秘密にしている情報。(information that derives economic value from not being generally known to the public and which its owner seeks to keep secret.)保護できる情報は、化学式・公式、編集、プログラム、方法、技術、プロセス、デザイン、コードなど技術的なものから、マーケティング戦略などビジネス系の情報も含まれていて幅広い。特許と違い、出願や登録はいらない。   2016年、連邦議会は、Defend

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自動運転技術の知財保護戦略:単独から共存の世界へ

接続された自動運転車(connected and autonomous vehicles:“CAVs”)の技術を確立するには、様々な業界のプレヤーが必要になってくる。事実、自動車メーカーやその下請け業者は、自分たちの専門では担いきれないセンサー、バッテリー、通信、セキュリティ、AIなどの新技術の開発をテクノロジー企業とコラボレーションして行っている。また、投資もさまざまなところからあり、ビジネスの構造も複雑化している。   このようにビジネスが複雑になるにつれて、いままで一般的だった1つの会社で、研究開発を行い、その費用を賄って、自社製品を自動車メーカーに売り、研究開発や自社製品に関わる知財はすべてその会社が保有するというシンプルな構図が崩れつつある。また同様に、自動車メーカーが第三者に研究開発を委託し、その費用を全て賄うかわりに、すべての知財を保有するという形も壊れつつある。どちらの旧来のモデルも、自動運転技術の確立に必要な投資額と現状を見ると十分ではない。   自動運転技術開発において、共同開発、戦略的パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、買収などが増えている中、契約を結ぶ際に知財保護の観点でも以下の点を考える必要がある: コラボレーションにおけるデザインや開発の責任、リスクの分担が明確になっているか?この点については、どちらがシステム統合の責任を担うのか、設計ミスがあった時の責任、リコールや製造物責任のコストも含まれる。   継続したコラボレーションの必要性と共同開発製品に含まれる部品の将来的なアクセスと改良、将来のサイバーセキュリティ対策などの今後の技術や規制を踏まえた規約があるか?   コラボレーションを行う場合、コストの配分と開発された技術に対する権利の配分を十分議論する必要があり、理想的には、自社のビジネスの必要を満たすもの、リスクに見合ったもの、将来の環境に適用できるよう十分な技術の共有ができるものであることが望ましい。このような配慮をするためには、コラボレーションを始める前から十分な準備と戦略が必要になってくる。   しかし、接続された自動運転車の業界が大きくなっていく中、知財における変化が自動運転技術の知財保護戦略を難しくしている。例えば、アメリカでは、ソフトウェア系の発明は特許になりづらいが、新しくできた連邦営業秘密法は、新たな保護・救済オプションを与えたが、実際にどのように運用されていくのかまだ不透明だ。   自動運転技術に関する一番効果的な知財保護の方法は、技術の種類と第三者の協力の度合いによって違ってくる。また、各当事者の貢献度や保護されるものによっては、共有戦略も変わってくる。共有の度合いによっては、第三者への技術の使用権利、ベースになっている技術へのアクセス、コラボレーションが終わった後に開発された技術等の共有の可能性と度合いなども変わってくる。   特許: ソフトウェア系の発明に関しては不安は残るものの、特にリバースエンジニアリングが簡単なもの、規制などで機密情報にできないものについては、特許はとても有効的。   企業秘密(Trade secret): ソフトウェア系の技術を単独で開発しれいる会社にとって、企業秘密は有効な知財保護の方法だ。保護できる情報は、化学式・公式、編集、プログラム、方法、技術、プロセス、デザイン、コードなど幅広い。特許と違い、出願や登録はいらない。企業秘密の所有者が特定の情報を秘密にしておくことで競争で有利に立て、その情報の機密を守るのに合理的な手段が取られている場合、企業秘密は自動的に生じる。  

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地裁と比較して知る米ITC調査の9つのポイント

地裁における特許訴訟とITC調査を比較して違いを見てみましょう。   1.手続きの速さ:ITC調査で一番知ってほしい点が手続きの速さです。地裁では数年かかる手続きをITCでは12ヶ月以内に行なってしまいます。手続きが進むスピードが早いということは、それだけ対応するコスト(時間、お金、リソース)がかかることになります。ITCは時間との勝負と言っても過言ではないでしょう。   2.国内産業要件(Domestic industry requirements): ITCの目的が不正取引から国内産業を守ることなので、ITC調査を申し立てする特許権者は、国内産業要件を満たす必要があります。   3.陪審員v.ALJ:地裁では陪審員による公判が行えますが、ITC調査では、ALJ(Administrative law judge)と呼ばれる行政法判事によって公判が行われます。地裁における陪審員による公判では、とにかく素人にもわかりやすい説明と主張が求められます。しかし、ALJは特許に関わる仕事を頻繁に行っているので、担当ALJの理解度や性格にあった説明や主張を行う必要があります。   4.救済:地裁は賠償金と差し押さえの両方ができますが、差し押さえは2006年のebay事件以降、認められにくくなってしまいました。一方、ITCは不正取引から国内産業を守る機関なので、輸入品の排除命令(exclusion order)とすでに輸入された違法製品の流通を止める停止命令(cease and desist order)が可能です。ここでの大きな違いは、地裁では過去の侵害に対する賠償金を請求できますが、ITCではそのようなことが一切できないことです。   5.対象:地裁ではアメリカ国内における特許侵害についても訴訟を起こすことができますが、ITCの場合、輸入品のみが対象になります。これも、ITCの役割と地裁の役割の違いからこのような差が出てきます。   6.証拠法:地裁では連邦証拠法(Federal rule of evidence)が用いられますが、ITCではITC専用に変更が加えられた証拠法が用いられます。また、各ALJごとに独自のルールを設けています。ここでの違いで特に大きな点は、Discoveryの速さと適用範囲の大きさだと思います。日本サイドで、証拠法の違いの詳細を知っている必要はないと思いますが、弁護士を雇う上で、担当弁護士がITC独自のルールに精通しているか?事前に確認しておくことが大切なポイントだと思います。  

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特許訴訟に関わる裁判地の要素: In re Cray

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、In In re Cray, Inc., No. 2017-129 (Fed. Cir. Sept. 21, 2017) において、28 U.S.C. § 1400(b)に書かれている裁判地に関わる要素の一つ「習慣的な定着したビジネスの場」(“regular and established place

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多くの株式公開しているNPEが特許権利行使をやめた

2017年多くの株式公開しているNPEが特許権利行使をやめた。   例えば、Pendrell Corporation は、ContentGuard DRMキャンペーンの失敗を期に、権利行使ではなく他の方法でより安定した収入を得られるビジネスを展開していくと発表。   旧Wi-LAN Inc.は特許ライセンスを重要視するのをやめ、IoT関連事業の買収に力を入れると発表し、その後、社名を Quarterhill Inc.に変更。   Acacia Research Corporationは既存のキャンペーンに関する訴訟は継続して行っているが、新しいキャンペーンは2015年以降行っていない。   その一方、他の多くの株式公開しているNPEは投資企業のFortress Investment Group LLCからの融資契約後、金銭的に苦境にさらされている。その例が、Crossroads Systems, Inc., だ。2013年にFortressによって融資されていた特許がPTABで無効になった際に、破産を宣言。また、Inventergy Global, Inc.は750件以上におよぶ通信関連の特許に関する決定権をFortressに譲渡。Inventergy

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IPRでの発言には要注意

IPR手続きにおける主張は、地裁における特許侵害訴訟において、クレーム解釈を解釈する上で本質的証拠(intrinsic evidence)として扱われてしまう。   地裁におけるクレーム解釈に対して、本質的証拠(intrinsic evidence)はとても重要。クレームを解釈するために証拠が使われるが、外的証拠(extrinsic evidence)が参考程度であるのに比べて、本質的証拠(intrinsic evidence)であるクレームで使われている言葉、特許明細書、審査履歴などの本質的証拠(intrinsic evidence)はクレームを解釈する上で重要な情報源となる。また、本質的証拠の分析のみで問題になっているクレーム文言の意味が理解できるのであれば、外的証拠に頼るべきではないという判例もある。   今日の特許訴訟では、地裁での訴訟に並行して特許庁でIPR手続きが行われる場合が多い。地裁での被告側は、IPRで特許を無効にするのが狙いだが、IPRでの発言には注意が必要だ。IPR手続きが進むに連れ、特許権者、被告人、PTABが問題特許のクレーム範囲と意味について見解を述べる。このようなIPR手続きに関する情報が、地裁で参考程度の外的証拠(extrinsic evidence)として扱われるのか、クレーム解釈の鍵を握る本質的証拠(intrinsic evidence)として扱われるのかの違いは大きい。   地裁でのIPRに関する情報の扱いは均一ではないが、多数派はIPRに関する情報を本質的証拠(intrinsic evidence)として扱う。代表的な地裁では、the District of Delaware, Northern District of Texas, Western District of

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税金法の改正が知的財産権にもたらす影響

アメリカの税金法改正 “Tax Cuts and Jobs Act of 2017” (the “TCJA”)は知的財産権にも大きな影響を与える。特に、法改正後は、自己創造知財の売買による利益・損失がキャピタルゲインとして扱われない。   法改正後は、特許、発明、(特許になっているなっていないに関わらず)モデル・デザイン、秘密の法則やプロセスなどの売却から発生した利益・損失がその資産を作り出した納税者やその資産を譲渡された納税者に発生した場合、そのような利益・損失はキャピタルゲインとして扱われない。 法改正以前は、このような自己創造知財の売買による利益・損失はキャピタルゲインとして取り扱われていた。   また、トレードやビジネスに使われる資産として扱うことができれば、費用を回収した減価償却や償却(recaptured depreciation or amortization)に対する利益・損失は一般的にキャピタルゲインとして扱えるが、法改正後は、特許、発明、(特許になっているなっていないに関わらず)モデル・デザイン、秘密の法則やプロセスなどはトレードやビジネスに使われる資産として扱えなくなり、 利益や損失はキャピタルゲインとして扱えなくなった。つまり、特許を持っていて、特許を減価償却した場合、費用を回収したあとの利益に対してキャピタルゲインよりもレートの高い通常税として税金を支払う必要がある。   例外として、特許の全ての実態的な権利(”all substantial rights” )を譲渡した場合、キャピタルゲイン扱いになるのだが、その他の上で示した知的財産権(つまり発明、(特許になっているなっていないに関わらず)モデル・デザイン、秘密の法則やプロセス)は、この例外に当てはまらない。  

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Rule 130 宣誓について知っておきたい3つのこと

米国特許法において、Rule 130 宣誓(Rule 130 declarations)を使うことで、先行例を無効にできる場合がある。そこで、Rule 130 宣誓を使う際、注意する点を3つ紹介する。 Rule 130 宣誓は、AIA後の35 USC § 102(b)に関わる例外を適用するために用いるもの。 知っておきたいポイントその1:Rule 130 の条文の段落は、35 USC § 102(b)のそれぞれの段落に対応する。つまり、§ 102(b)(1)(a) または § 102(b)(2)(a)に関する先行例を無効にする場合、Rule 130 宣誓は37

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ITC調査において国内産業製品の証拠は早めに提出すべき

SonyによるFujifilmのITC調査において、行政判事であるALJ(Administrative Law Judge)は、特許権者でアメリカにおける国内産業要件を満たさないといけないSonyによる補足の国内産業製品の証拠を却下した。 ITC調査の予定表によると、両者は2017年8月24日までに質問書に書かれている立証責任がある事柄について最初の答弁を行い、2017年10月27日までに補足することになっていた。Sonyは特許権者なので、ITC調査を申し立てる条件の1つである国内産業要件(Domestic industry requirement)を満たす必要があった。しかし、2017年8月24日までに今回問題になったLTO-7 tape drivesという製品を国内産業製品として指定しなかった。そして、2017年10月27日、SonyはそのLTO-7 tape drivesを国内産業製品として追加しようとした。追加が許される理由として、2017年9月28日にニューヨークで争われていたケースの仮差し止めが却下されたこと、また、予定表によると10月27日までに補足できることになっていたという2点をSonyは主張。 しかし、行政判事であるALJはCommission Rule 210.27(f)のもと、LTO-7製品の追加は、補足情報(supplementation)に該当しないとして、LTO-7製品の追加を却下。Commission Rule 210.27(f)には、質問書、書類提出要求 、自白要求への回答が重要な点において不完全、または、正しくなかった場合、以前の回答を迅速に改める責任を負うというもの。( “[a] party is under a duty seasonably to amend

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企業秘密(Trade Secret)を守る5つのポイント

企業秘密(Trade Secret Protection)とは、経済的に価値があり、一般的に知られておらず、所有者が秘密にしている情報。(information that derives economic value from not being generally known to the public and which its owner seeks to keep secret.)保護できる情報は、化学式・公式、編集、プログラム、方法、技術、プロセス、デザイン、コードなど技術的なものから、マーケティング戦略などビジネス系の情報も含まれていて幅広い。特許と違い、出願や登録はいらない。   2016年、連邦議会は、Defend

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自動運転技術の知財保護戦略:単独から共存の世界へ

接続された自動運転車(connected and autonomous vehicles:“CAVs”)の技術を確立するには、様々な業界のプレヤーが必要になってくる。事実、自動車メーカーやその下請け業者は、自分たちの専門では担いきれないセンサー、バッテリー、通信、セキュリティ、AIなどの新技術の開発をテクノロジー企業とコラボレーションして行っている。また、投資もさまざまなところからあり、ビジネスの構造も複雑化している。   このようにビジネスが複雑になるにつれて、いままで一般的だった1つの会社で、研究開発を行い、その費用を賄って、自社製品を自動車メーカーに売り、研究開発や自社製品に関わる知財はすべてその会社が保有するというシンプルな構図が崩れつつある。また同様に、自動車メーカーが第三者に研究開発を委託し、その費用を全て賄うかわりに、すべての知財を保有するという形も壊れつつある。どちらの旧来のモデルも、自動運転技術の確立に必要な投資額と現状を見ると十分ではない。   自動運転技術開発において、共同開発、戦略的パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、買収などが増えている中、契約を結ぶ際に知財保護の観点でも以下の点を考える必要がある: コラボレーションにおけるデザインや開発の責任、リスクの分担が明確になっているか?この点については、どちらがシステム統合の責任を担うのか、設計ミスがあった時の責任、リコールや製造物責任のコストも含まれる。   継続したコラボレーションの必要性と共同開発製品に含まれる部品の将来的なアクセスと改良、将来のサイバーセキュリティ対策などの今後の技術や規制を踏まえた規約があるか?   コラボレーションを行う場合、コストの配分と開発された技術に対する権利の配分を十分議論する必要があり、理想的には、自社のビジネスの必要を満たすもの、リスクに見合ったもの、将来の環境に適用できるよう十分な技術の共有ができるものであることが望ましい。このような配慮をするためには、コラボレーションを始める前から十分な準備と戦略が必要になってくる。   しかし、接続された自動運転車の業界が大きくなっていく中、知財における変化が自動運転技術の知財保護戦略を難しくしている。例えば、アメリカでは、ソフトウェア系の発明は特許になりづらいが、新しくできた連邦営業秘密法は、新たな保護・救済オプションを与えたが、実際にどのように運用されていくのかまだ不透明だ。   自動運転技術に関する一番効果的な知財保護の方法は、技術の種類と第三者の協力の度合いによって違ってくる。また、各当事者の貢献度や保護されるものによっては、共有戦略も変わってくる。共有の度合いによっては、第三者への技術の使用権利、ベースになっている技術へのアクセス、コラボレーションが終わった後に開発された技術等の共有の可能性と度合いなども変わってくる。   特許: ソフトウェア系の発明に関しては不安は残るものの、特にリバースエンジニアリングが簡単なもの、規制などで機密情報にできないものについては、特許はとても有効的。   企業秘密(Trade secret): ソフトウェア系の技術を単独で開発しれいる会社にとって、企業秘密は有効な知財保護の方法だ。保護できる情報は、化学式・公式、編集、プログラム、方法、技術、プロセス、デザイン、コードなど幅広い。特許と違い、出願や登録はいらない。企業秘密の所有者が特定の情報を秘密にしておくことで競争で有利に立て、その情報の機密を守るのに合理的な手段が取られている場合、企業秘密は自動的に生じる。  

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地裁と比較して知る米ITC調査の9つのポイント

地裁における特許訴訟とITC調査を比較して違いを見てみましょう。   1.手続きの速さ:ITC調査で一番知ってほしい点が手続きの速さです。地裁では数年かかる手続きをITCでは12ヶ月以内に行なってしまいます。手続きが進むスピードが早いということは、それだけ対応するコスト(時間、お金、リソース)がかかることになります。ITCは時間との勝負と言っても過言ではないでしょう。   2.国内産業要件(Domestic industry requirements): ITCの目的が不正取引から国内産業を守ることなので、ITC調査を申し立てする特許権者は、国内産業要件を満たす必要があります。   3.陪審員v.ALJ:地裁では陪審員による公判が行えますが、ITC調査では、ALJ(Administrative law judge)と呼ばれる行政法判事によって公判が行われます。地裁における陪審員による公判では、とにかく素人にもわかりやすい説明と主張が求められます。しかし、ALJは特許に関わる仕事を頻繁に行っているので、担当ALJの理解度や性格にあった説明や主張を行う必要があります。   4.救済:地裁は賠償金と差し押さえの両方ができますが、差し押さえは2006年のebay事件以降、認められにくくなってしまいました。一方、ITCは不正取引から国内産業を守る機関なので、輸入品の排除命令(exclusion order)とすでに輸入された違法製品の流通を止める停止命令(cease and desist order)が可能です。ここでの大きな違いは、地裁では過去の侵害に対する賠償金を請求できますが、ITCではそのようなことが一切できないことです。   5.対象:地裁ではアメリカ国内における特許侵害についても訴訟を起こすことができますが、ITCの場合、輸入品のみが対象になります。これも、ITCの役割と地裁の役割の違いからこのような差が出てきます。   6.証拠法:地裁では連邦証拠法(Federal rule of evidence)が用いられますが、ITCではITC専用に変更が加えられた証拠法が用いられます。また、各ALJごとに独自のルールを設けています。ここでの違いで特に大きな点は、Discoveryの速さと適用範囲の大きさだと思います。日本サイドで、証拠法の違いの詳細を知っている必要はないと思いますが、弁護士を雇う上で、担当弁護士がITC独自のルールに精通しているか?事前に確認しておくことが大切なポイントだと思います。  

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特許訴訟に関わる裁判地の要素: In re Cray

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、アメリカ連邦巡回区控訴裁判所)は、2017年、In In re Cray, Inc., No. 2017-129 (Fed. Cir. Sept. 21, 2017) において、28 U.S.C. § 1400(b)に書かれている裁判地に関わる要素の一つ「習慣的な定着したビジネスの場」(“regular and established place

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多くの株式公開しているNPEが特許権利行使をやめた

2017年多くの株式公開しているNPEが特許権利行使をやめた。   例えば、Pendrell Corporation は、ContentGuard DRMキャンペーンの失敗を期に、権利行使ではなく他の方法でより安定した収入を得られるビジネスを展開していくと発表。   旧Wi-LAN Inc.は特許ライセンスを重要視するのをやめ、IoT関連事業の買収に力を入れると発表し、その後、社名を Quarterhill Inc.に変更。   Acacia Research Corporationは既存のキャンペーンに関する訴訟は継続して行っているが、新しいキャンペーンは2015年以降行っていない。   その一方、他の多くの株式公開しているNPEは投資企業のFortress Investment Group LLCからの融資契約後、金銭的に苦境にさらされている。その例が、Crossroads Systems, Inc., だ。2013年にFortressによって融資されていた特許がPTABで無効になった際に、破産を宣言。また、Inventergy Global, Inc.は750件以上におよぶ通信関連の特許に関する決定権をFortressに譲渡。Inventergy

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