米国特許法において、Rule 130 宣誓(Rule 130 declarations)を使うことで、先行例を無効にできる場合がある。そこで、Rule 130 宣誓を使う際、注意する点を3つ紹介する。
Rule 130 宣誓は、AIA後の35 USC § 102(b)に関わる例外を適用するために用いるもの。
知っておきたいポイントその1:Rule 130 の条文の段落は、35 USC § 102(b)のそれぞれの段落に対応する。つまり、§ 102(b)(1)(a) または § 102(b)(2)(a)に関する先行例を無効にする場合、Rule 130 宣誓は37 CFR § 1.130(a)に準ずる必要があり、§ 102(b)(1)(b) または § 102(b)(2)(b)に関する先行例を無効にする場合、Rule 130 宣誓は37 CFR § 1.130(b)に準ずる必要がある。Rule 130 宣誓は、§ 102(b)(2)(C)に書かれている共同保有に関する例外を示すために使うべきではない。
知っておきたいポイントその2:もし発明者の宣誓証(oath or declaration)が特許庁に提出されていない場合、Rule 130 宣誓に、発明者の名前を記入しなければいけない。Application Data Sheet による発明者に関する記述だけでは十分ではない。
知っておきたいポイントその3:Rule 130 宣誓が受け入れられるものかは、primary examinerが証拠の優越(the preponderance of evidence)という基準で審査する。Rule 130 宣誓では、先行例が無効となる理由を十分説明する必要がある。また、必要があれば、証拠も提出することができる。
最後にもう1つ: Rule 130 宣誓が権利化の過程で提出された場合、その旨が特許の表紙に明記される。つまり、ule 130 宣誓をすることで、特許になった発明に関する情報が出願日前に公開されていたことがあからさまになってしまう。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:Courtenay C. Brinckerhoff. Foley & Lardner LLP