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ITC調査のための弁護士を雇う上でのポイント

ITC調査の弁護のために弁護士を雇う場合、特別な配慮が必要です。通常の地裁における特許訴訟の弁護士とは違うものが求めれれるので、特許侵害におけるITC調査を専門に行っている弁護士を雇うのがベストです。ここでは、ITC調査のための弁護士を雇う上でのポイントを幾つかまとめてみました。 1.スピードが命: ITC調査はとにかく手続きが速く進みます。地裁では数年かかる手続きをITCでは12ヶ月以内に行なってしまいます。手続きが進むスピードが早いということは、それだけ対応するコスト(時間、お金、リソース)がかかることになります。ITCは時間との勝負と言っても過言ではないでしょう。担当弁護士・事務所がこのITCのスピードに対応できる体制が整っていることが重要です。 2.担当ALJをよく知っている: 地裁では陪審員による公判が行えますが、ITC調査では、ALJ(Administrative law judge)と呼ばれる行政法判事によって公判が行われます。地裁における陪審員による公判では、とにかく素人にもわかりやすい説明と主張が求められます。しかし、ALJは特許に関わる仕事を頻繁に行っているので、担当ALJの理解度や性格にあった説明や主張を行う必要があります。 3.証拠法がITCオリジナル: 地裁では連邦証拠法(Federal rule of evidence)が用いられますが、ITCではITC専用に変更が加えられた証拠法が用いられます。また、各ALJごとに独自のルールを設けています。ここでの違いで特に大きな点は、Discoveryの速さと適用範囲の大きさだと思います。日本サイドで、証拠法の違いの詳細を知っている必要はないと思いますが、弁護士を雇う上で、担当弁護士がITC独自のルールに精通しているか事前に確認しておくことが大切なポイントだと思います。 4.ALJはスペシャリスト: 地裁では、陪審員や特許訴訟に慣れていない地裁判事というジェネラリストが事実認証を行なったり、判決を下します。しかし。ITCではALJという特許問題を頻繁に扱うALJが担当するので、この違いを考慮して説明や主張ができる弁護士が必要です。 5.担当ALJは5人の中から選ばれる: 現在ITCには、5人のALJ(Administrative law judge)と呼ばれる行政法判事がいます。特許侵害によるITC調査が行われる場合、この5人の内の1人が担当ALJになります。各ALJは、専任の助手がいます。また、各ALJごとに、独自のルールを設けていて、性格も違うので、自社の担当弁護士が担当ALJの前で弁護した経験があり、担当ALJの性格をよく知っていることは大切なことです。ITC調査を申し立てる際、担当ALJが誰になるのかはわかりませんが、雇う弁護士が複数のALJの前でITC調査を経験していればプラスです。被告側の場合、担当ALJはわかります。 6.Staff attorneyと両力できる弁護士: Staff attorneyとは対立関係になるのではなく、手続きの早い時期から協力関係を築くことが大切です。Staff attorneyによっては、当事者との個別の協議なども積極的に受け入れているので、早期からStaff attorneyとの関係づくりを行うことが重要です。 7.国内産業要件をおろそかにしない人:

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権利行使に消極的な日本企業(買収で変わる特許活用方針)

日立の子会社Hitachi Kokusai Electricは$2.2 billionで買収され、KKR社の傘下に入るのだが、今回そのHitachi Kokusai Electricがはじめてアメリカで特許訴訟を起こした。 日立の子会社Hitachi Kokusai Electricは、半導体製造機械を製造する会社。今回の買収で、日立からスピンオフし、グローバル投資信託の会社、KKR社の傘下に入ることになった。またこの買収では、Hitachi Kokusai Electricの数多くの特許もKKR社に移った。その買収を期にか、Hitachi Kokusai Electricは、ドイツの競合他社ASM Internationalを相手に、2017年12月にNorthern District of Californiaにおいて特許訴訟を起こした。 これは、2009年、Hitachi Kokusaiが日立グループの傘下に入ってからはじめてのことになる。 対象特許は、半導体の製造に関するもので、合計で7件の特許をHitachi Kokusaiは権利行使。一方、ASMも子会社のIPホールディングカンパニーを通してHitachi Kokusaiによる3つの特許の侵害を主張。ASMのカウンターは、訴訟が始まった日に行われたことから、Hitachi KokusaiもASMもこのような紛争に関しては十分準備していたことがわかる。 このNorthern District

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実例から見る特許訴訟で弁護士費用を肩代わりさせるためのポイント

Sophos v. RPostの特許侵害訴訟において、Casper判事がRPostに対してSophosの一部弁護士費用を負担するように命じた。Casper判事は、RPostの訴訟における主張と行動を総合的に見て、RPostの立ち振舞は「例外的な事件」 (exceptional cases)に至るとした。 Attorney fee shifting awards (または単にAttorney feesとも呼ばれることがある) – 米国特許法に明記されている弁護士費用賠償制度 (35 U.S.C. §285.)。米国最高裁は、2014年、Highmark Inc. v. Allcare Health Management Systems, Inc., 134 S.

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統計で見るTC Heartland事件の影響

特許データ分析を行うLex Machina社が2017年の特許訴訟に関するレポートを発行。その中でも、TC Heartland事件による裁判地の変更の影響が大きく見えた。 2017年の春、最高裁はTC Heartland事件において既存の裁判地のルールに関する解釈を変更(詳しくは関連記事を参照)。この変更により、最も人気があった裁判地E.D. Texasにおける特許訴訟数がTC Heartland事件以前にくらべ50%減。一方、税金などの関係上、米国企業の法人登録が多いDelaware州では、特許訴訟数がTC Heartland事件以前にくらべ70%増。Central California, Northern California また New Jerseyにおける訴訟数も増加。 また、別の視点で見てみると、TC Heartland事件以降、全体の13%にあたる特許訴訟がEast Texasで起こされ(33%からの大幅減)、全体の23%がDelaware州で起こされ (13%からの大幅増)、残りの63%は他の管轄で起こされた (54%から増加)。13%という数字は、大きくEast Texasは重要な裁判地の1つだが、過去のような絶対的な地位にはおらず、他のDelaware, California, Chicagoや他の裁判所における特許訴訟数が上がるにつれて、East Texasが占める割合も減少していくことが今後予想される。   まとめ作成者:野口剛史

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ITC調査における100日プログラムが適用されるには?

2013年からUSITC(the U.S. International Trade Commission)は、1つの問題を解決することで全ての争いが解決するのであれば、対象調査を100日で行い早期解決を目指すという100日プログラムを導入している。 2018年2月までで、7件の調査が100日プログラムの対象となり、国内産業要件(domestic industry)、輸入(importation)、特許適格性(patent-eligible subject matter under the Alice decision)、当事者適格(standing)などの問題が取り上げられてきた。 今回、microfluidic systemsに関する特許侵害が懸念されたITC調査依頼が2018年1月11日にあった。その後1月29日に、被告側が100日プログラムでこの調査を解決することをリクエスト。その理由は、問題になっている特許の発明者が被告の元従業員であり、特許の所有権は、申立人ではなく被告側にあるというものであった。つまり、権利行使されている特許の発明者、所有権、当事者適格の問題を解決することで、全ての争いが解決するというロジックである。 しかし、ITCはこの被告側の100日プログラムリクエストを却下。その理由は、明者、所有権、当事者適格の問題は複雑で、そのような問題を100日プログラムで解決するのは難しいというものだった。 ITC調査は2月14日に開始され、通常のスケジュールで進む。 教訓: ITC調査で100日プログラムを申請する場合、1)対象になる問題をできる限り狭く定義し、かつ、2)その問題の解決が全ての争いを解決することを明確に示さなければいけない。そのような説明をした後に、100日プログラムで解決できると主張すると100日プログラムが採用されやすくなるだろう。   まとめ作成者:野口剛史 元記事著者:McGuireWoods LLP https://www.mcguirewoods.com/Client-Resources/Alerts/2018/2/ITC-Denies-Request-Early-100-Day-Program-Too-Complex.aspx

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AIは複数のIP資産で守る:AI関連の知財戦略

AI(Artificial Intelligence)に関連する技術革新は早く、知財を含め法律環境が追いついていないので、AIに対する法律的な保護は未だに明確ではない。このような状態で、AIに関する知財を守るためには、特許だけではなく、著作権(Copyright)や企業秘密(Trade secret)を用いた保護を考える必要がある。 特許:特許は、例え被告人が独自の開発をしていても特許侵害は問えるので、非常に協力な資産となる。しかし、特許で保護できない範囲も多いのが事実。例えば、AIをトレーニングするデータセットなどを含むデータ編集、プログラマーのソースコード内における独特の表現方法、競争で有利に立てる企業秘密に相当する他の機密情報などは特許では保護できない。 また、最高裁のAlice事件以降、特許法35 U.S.C. § 101に基づくビジネス方法及びコンピュータ・ソフトウエア関連発明の特許適格性 (patent elibility)が問題になっている。AIのソフトウェアという面を特許として保護するには、このAlice事件がネックとなる場合が多い。一度出願してしまうと、例え特許が取れなくても情報は公開されてしまうので、権利化に失敗してしまうと、同じ情報を企業秘密で守れなくなってしまう。 Alice事件 – アメリカにおけるビジネス方法及びコンピュータ・ソフトウエア関連発明の特許適格性 (patent elibility)に関わる重要な判例。特許適格性を判断するのに、判例のMayo事件で示された2段階テストを採用。Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289

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審査期間の中間値は25ヶ月に短縮。 4年以上のものは全体の10%以下

元記事には2つのグラフがある。1つ目のグラフは2018年1月に権利化された特許の審査期間の分布を表していて、1つの曲線はPCTの出願日から権利化までの期間、もう1つは通常のアメリカ出願の最も早い出願日からまでの期間を表している。   2つ目のグラフは上記と同じデータだが、累積データをグラフにしている。   米国特許庁における審査期間の中間値は25ヶ月に短縮。 審査に4年以上かかったケースは全体の10%以下。   まとめ作成者:野口剛史   元記事著者:Dennis Crouch. PatentlyO.com https://patentlyo.com/patent/2018/02/patent-pendency-snapshot.html

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注目されていたWaymo vs. Uberの企業秘密訴訟が$245 millionで和解

2018年2月9日、Googleを参加に持つAlphabet社の子会社WaymoがUberとの企業秘密訴訟を和解。この訴訟は、Waymoが2017年にUberを相手に起こしたもので、Waymoの元エンジニアAnthony Levandowski氏がUberの自動運転プロジェクトに引き抜かれた際に、数千にも及ぶ機密書類を持ち出したという疑いがかけられていた。   情報によると、和解をするために、UberはWaymoに$245 million相当の自社株を渡すことで合意。公判の5日目が始まる前の出来事だった。このように公判の途中で、企業秘密訴訟の和解が行われるのは珍しいとのこと。   この民事訴訟とは別に、司法省が刑法の元、企業秘密の窃取があったか調査している。   Anthony Levandowski氏は、Waymoで数年自動運転車の開発のリーダーを努め、その後、Ottoという会社を設立し、長距離トラックの自動運転技術を開発するはずだったが、会社を起こした6ヶ月後にUberに買収され、Uberで自動運転車を開発するようになった。   Uberは実際にAnthony Levandowski氏が持ち出した企業秘密はUberでは使用されていないというコメントを出したが、テクノロジー企業を買収する場合、買収する企業の従業員が他社の企業秘密を使っているようなことがないよう十分調査する必要がある。従業員が以前の会社からファイルや情報などを持ち出していないことを調べることは必須。   競合他社の幹部を引き抜く場合、その求人の費用は、その後の企業秘密訴訟リスクを含むことになりかねないので、慎重に行うべきである。   まとめ作成者:野口剛史   元記事著者: Gene Quinn. IPWatchdog.com. http://www.ipwatchdog.com/2018/02/09/uber-settles-trade-secret-waymo/id=93563/

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販売契約で特許無効

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、連邦巡回区控訴裁判所)は、販売契約の提示のみでもOn-Sale Barになりえると判決した。   On-Sale Bar − 米国特許法102条(b)において、米国出願日の1年以上前に販売された発明は新規性を喪失します。これは通常、On-Sale Barと呼ばれ、新規性が失われるので特許が無効になってしまう。   この事件では、Hospira 社がthe Medicines Companyの売るAngiomaxという薬に関わる特許の無効を主張。The Medicines Companyは、購買契約書に則って配給業者のIntegrated Commercialization Solutions, Inc. (ICS)にAngiomaxの販売を提示(offer for sale)。この提示は、問題になっている特許の出願日より1年以上前に起こっていた。ここでは、この提示がOn-Sale

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ITC調査のための弁護士を雇う上でのポイント

ITC調査の弁護のために弁護士を雇う場合、特別な配慮が必要です。通常の地裁における特許訴訟の弁護士とは違うものが求めれれるので、特許侵害におけるITC調査を専門に行っている弁護士を雇うのがベストです。ここでは、ITC調査のための弁護士を雇う上でのポイントを幾つかまとめてみました。 1.スピードが命: ITC調査はとにかく手続きが速く進みます。地裁では数年かかる手続きをITCでは12ヶ月以内に行なってしまいます。手続きが進むスピードが早いということは、それだけ対応するコスト(時間、お金、リソース)がかかることになります。ITCは時間との勝負と言っても過言ではないでしょう。担当弁護士・事務所がこのITCのスピードに対応できる体制が整っていることが重要です。 2.担当ALJをよく知っている: 地裁では陪審員による公判が行えますが、ITC調査では、ALJ(Administrative law judge)と呼ばれる行政法判事によって公判が行われます。地裁における陪審員による公判では、とにかく素人にもわかりやすい説明と主張が求められます。しかし、ALJは特許に関わる仕事を頻繁に行っているので、担当ALJの理解度や性格にあった説明や主張を行う必要があります。 3.証拠法がITCオリジナル: 地裁では連邦証拠法(Federal rule of evidence)が用いられますが、ITCではITC専用に変更が加えられた証拠法が用いられます。また、各ALJごとに独自のルールを設けています。ここでの違いで特に大きな点は、Discoveryの速さと適用範囲の大きさだと思います。日本サイドで、証拠法の違いの詳細を知っている必要はないと思いますが、弁護士を雇う上で、担当弁護士がITC独自のルールに精通しているか事前に確認しておくことが大切なポイントだと思います。 4.ALJはスペシャリスト: 地裁では、陪審員や特許訴訟に慣れていない地裁判事というジェネラリストが事実認証を行なったり、判決を下します。しかし。ITCではALJという特許問題を頻繁に扱うALJが担当するので、この違いを考慮して説明や主張ができる弁護士が必要です。 5.担当ALJは5人の中から選ばれる: 現在ITCには、5人のALJ(Administrative law judge)と呼ばれる行政法判事がいます。特許侵害によるITC調査が行われる場合、この5人の内の1人が担当ALJになります。各ALJは、専任の助手がいます。また、各ALJごとに、独自のルールを設けていて、性格も違うので、自社の担当弁護士が担当ALJの前で弁護した経験があり、担当ALJの性格をよく知っていることは大切なことです。ITC調査を申し立てる際、担当ALJが誰になるのかはわかりませんが、雇う弁護士が複数のALJの前でITC調査を経験していればプラスです。被告側の場合、担当ALJはわかります。 6.Staff attorneyと両力できる弁護士: Staff attorneyとは対立関係になるのではなく、手続きの早い時期から協力関係を築くことが大切です。Staff attorneyによっては、当事者との個別の協議なども積極的に受け入れているので、早期からStaff attorneyとの関係づくりを行うことが重要です。 7.国内産業要件をおろそかにしない人:

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権利行使に消極的な日本企業(買収で変わる特許活用方針)

日立の子会社Hitachi Kokusai Electricは$2.2 billionで買収され、KKR社の傘下に入るのだが、今回そのHitachi Kokusai Electricがはじめてアメリカで特許訴訟を起こした。 日立の子会社Hitachi Kokusai Electricは、半導体製造機械を製造する会社。今回の買収で、日立からスピンオフし、グローバル投資信託の会社、KKR社の傘下に入ることになった。またこの買収では、Hitachi Kokusai Electricの数多くの特許もKKR社に移った。その買収を期にか、Hitachi Kokusai Electricは、ドイツの競合他社ASM Internationalを相手に、2017年12月にNorthern District of Californiaにおいて特許訴訟を起こした。 これは、2009年、Hitachi Kokusaiが日立グループの傘下に入ってからはじめてのことになる。 対象特許は、半導体の製造に関するもので、合計で7件の特許をHitachi Kokusaiは権利行使。一方、ASMも子会社のIPホールディングカンパニーを通してHitachi Kokusaiによる3つの特許の侵害を主張。ASMのカウンターは、訴訟が始まった日に行われたことから、Hitachi KokusaiもASMもこのような紛争に関しては十分準備していたことがわかる。 このNorthern District

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実例から見る特許訴訟で弁護士費用を肩代わりさせるためのポイント

Sophos v. RPostの特許侵害訴訟において、Casper判事がRPostに対してSophosの一部弁護士費用を負担するように命じた。Casper判事は、RPostの訴訟における主張と行動を総合的に見て、RPostの立ち振舞は「例外的な事件」 (exceptional cases)に至るとした。 Attorney fee shifting awards (または単にAttorney feesとも呼ばれることがある) – 米国特許法に明記されている弁護士費用賠償制度 (35 U.S.C. §285.)。米国最高裁は、2014年、Highmark Inc. v. Allcare Health Management Systems, Inc., 134 S.

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統計で見るTC Heartland事件の影響

特許データ分析を行うLex Machina社が2017年の特許訴訟に関するレポートを発行。その中でも、TC Heartland事件による裁判地の変更の影響が大きく見えた。 2017年の春、最高裁はTC Heartland事件において既存の裁判地のルールに関する解釈を変更(詳しくは関連記事を参照)。この変更により、最も人気があった裁判地E.D. Texasにおける特許訴訟数がTC Heartland事件以前にくらべ50%減。一方、税金などの関係上、米国企業の法人登録が多いDelaware州では、特許訴訟数がTC Heartland事件以前にくらべ70%増。Central California, Northern California また New Jerseyにおける訴訟数も増加。 また、別の視点で見てみると、TC Heartland事件以降、全体の13%にあたる特許訴訟がEast Texasで起こされ(33%からの大幅減)、全体の23%がDelaware州で起こされ (13%からの大幅増)、残りの63%は他の管轄で起こされた (54%から増加)。13%という数字は、大きくEast Texasは重要な裁判地の1つだが、過去のような絶対的な地位にはおらず、他のDelaware, California, Chicagoや他の裁判所における特許訴訟数が上がるにつれて、East Texasが占める割合も減少していくことが今後予想される。   まとめ作成者:野口剛史

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ITC調査における100日プログラムが適用されるには?

2013年からUSITC(the U.S. International Trade Commission)は、1つの問題を解決することで全ての争いが解決するのであれば、対象調査を100日で行い早期解決を目指すという100日プログラムを導入している。 2018年2月までで、7件の調査が100日プログラムの対象となり、国内産業要件(domestic industry)、輸入(importation)、特許適格性(patent-eligible subject matter under the Alice decision)、当事者適格(standing)などの問題が取り上げられてきた。 今回、microfluidic systemsに関する特許侵害が懸念されたITC調査依頼が2018年1月11日にあった。その後1月29日に、被告側が100日プログラムでこの調査を解決することをリクエスト。その理由は、問題になっている特許の発明者が被告の元従業員であり、特許の所有権は、申立人ではなく被告側にあるというものであった。つまり、権利行使されている特許の発明者、所有権、当事者適格の問題を解決することで、全ての争いが解決するというロジックである。 しかし、ITCはこの被告側の100日プログラムリクエストを却下。その理由は、明者、所有権、当事者適格の問題は複雑で、そのような問題を100日プログラムで解決するのは難しいというものだった。 ITC調査は2月14日に開始され、通常のスケジュールで進む。 教訓: ITC調査で100日プログラムを申請する場合、1)対象になる問題をできる限り狭く定義し、かつ、2)その問題の解決が全ての争いを解決することを明確に示さなければいけない。そのような説明をした後に、100日プログラムで解決できると主張すると100日プログラムが採用されやすくなるだろう。   まとめ作成者:野口剛史 元記事著者:McGuireWoods LLP https://www.mcguirewoods.com/Client-Resources/Alerts/2018/2/ITC-Denies-Request-Early-100-Day-Program-Too-Complex.aspx

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AIは複数のIP資産で守る:AI関連の知財戦略

AI(Artificial Intelligence)に関連する技術革新は早く、知財を含め法律環境が追いついていないので、AIに対する法律的な保護は未だに明確ではない。このような状態で、AIに関する知財を守るためには、特許だけではなく、著作権(Copyright)や企業秘密(Trade secret)を用いた保護を考える必要がある。 特許:特許は、例え被告人が独自の開発をしていても特許侵害は問えるので、非常に協力な資産となる。しかし、特許で保護できない範囲も多いのが事実。例えば、AIをトレーニングするデータセットなどを含むデータ編集、プログラマーのソースコード内における独特の表現方法、競争で有利に立てる企業秘密に相当する他の機密情報などは特許では保護できない。 また、最高裁のAlice事件以降、特許法35 U.S.C. § 101に基づくビジネス方法及びコンピュータ・ソフトウエア関連発明の特許適格性 (patent elibility)が問題になっている。AIのソフトウェアという面を特許として保護するには、このAlice事件がネックとなる場合が多い。一度出願してしまうと、例え特許が取れなくても情報は公開されてしまうので、権利化に失敗してしまうと、同じ情報を企業秘密で守れなくなってしまう。 Alice事件 – アメリカにおけるビジネス方法及びコンピュータ・ソフトウエア関連発明の特許適格性 (patent elibility)に関わる重要な判例。特許適格性を判断するのに、判例のMayo事件で示された2段階テストを採用。Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289

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審査期間の中間値は25ヶ月に短縮。 4年以上のものは全体の10%以下

元記事には2つのグラフがある。1つ目のグラフは2018年1月に権利化された特許の審査期間の分布を表していて、1つの曲線はPCTの出願日から権利化までの期間、もう1つは通常のアメリカ出願の最も早い出願日からまでの期間を表している。   2つ目のグラフは上記と同じデータだが、累積データをグラフにしている。   米国特許庁における審査期間の中間値は25ヶ月に短縮。 審査に4年以上かかったケースは全体の10%以下。   まとめ作成者:野口剛史   元記事著者:Dennis Crouch. PatentlyO.com https://patentlyo.com/patent/2018/02/patent-pendency-snapshot.html

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注目されていたWaymo vs. Uberの企業秘密訴訟が$245 millionで和解

2018年2月9日、Googleを参加に持つAlphabet社の子会社WaymoがUberとの企業秘密訴訟を和解。この訴訟は、Waymoが2017年にUberを相手に起こしたもので、Waymoの元エンジニアAnthony Levandowski氏がUberの自動運転プロジェクトに引き抜かれた際に、数千にも及ぶ機密書類を持ち出したという疑いがかけられていた。   情報によると、和解をするために、UberはWaymoに$245 million相当の自社株を渡すことで合意。公判の5日目が始まる前の出来事だった。このように公判の途中で、企業秘密訴訟の和解が行われるのは珍しいとのこと。   この民事訴訟とは別に、司法省が刑法の元、企業秘密の窃取があったか調査している。   Anthony Levandowski氏は、Waymoで数年自動運転車の開発のリーダーを努め、その後、Ottoという会社を設立し、長距離トラックの自動運転技術を開発するはずだったが、会社を起こした6ヶ月後にUberに買収され、Uberで自動運転車を開発するようになった。   Uberは実際にAnthony Levandowski氏が持ち出した企業秘密はUberでは使用されていないというコメントを出したが、テクノロジー企業を買収する場合、買収する企業の従業員が他社の企業秘密を使っているようなことがないよう十分調査する必要がある。従業員が以前の会社からファイルや情報などを持ち出していないことを調べることは必須。   競合他社の幹部を引き抜く場合、その求人の費用は、その後の企業秘密訴訟リスクを含むことになりかねないので、慎重に行うべきである。   まとめ作成者:野口剛史   元記事著者: Gene Quinn. IPWatchdog.com. http://www.ipwatchdog.com/2018/02/09/uber-settles-trade-secret-waymo/id=93563/

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販売契約で特許無効

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、連邦巡回区控訴裁判所)は、販売契約の提示のみでもOn-Sale Barになりえると判決した。   On-Sale Bar − 米国特許法102条(b)において、米国出願日の1年以上前に販売された発明は新規性を喪失します。これは通常、On-Sale Barと呼ばれ、新規性が失われるので特許が無効になってしまう。   この事件では、Hospira 社がthe Medicines Companyの売るAngiomaxという薬に関わる特許の無効を主張。The Medicines Companyは、購買契約書に則って配給業者のIntegrated Commercialization Solutions, Inc. (ICS)にAngiomaxの販売を提示(offer for sale)。この提示は、問題になっている特許の出願日より1年以上前に起こっていた。ここでは、この提示がOn-Sale

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ITC調査のための弁護士を雇う上でのポイント

ITC調査の弁護のために弁護士を雇う場合、特別な配慮が必要です。通常の地裁における特許訴訟の弁護士とは違うものが求めれれるので、特許侵害におけるITC調査を専門に行っている弁護士を雇うのがベストです。ここでは、ITC調査のための弁護士を雇う上でのポイントを幾つかまとめてみました。 1.スピードが命: ITC調査はとにかく手続きが速く進みます。地裁では数年かかる手続きをITCでは12ヶ月以内に行なってしまいます。手続きが進むスピードが早いということは、それだけ対応するコスト(時間、お金、リソース)がかかることになります。ITCは時間との勝負と言っても過言ではないでしょう。担当弁護士・事務所がこのITCのスピードに対応できる体制が整っていることが重要です。 2.担当ALJをよく知っている: 地裁では陪審員による公判が行えますが、ITC調査では、ALJ(Administrative law judge)と呼ばれる行政法判事によって公判が行われます。地裁における陪審員による公判では、とにかく素人にもわかりやすい説明と主張が求められます。しかし、ALJは特許に関わる仕事を頻繁に行っているので、担当ALJの理解度や性格にあった説明や主張を行う必要があります。 3.証拠法がITCオリジナル: 地裁では連邦証拠法(Federal rule of evidence)が用いられますが、ITCではITC専用に変更が加えられた証拠法が用いられます。また、各ALJごとに独自のルールを設けています。ここでの違いで特に大きな点は、Discoveryの速さと適用範囲の大きさだと思います。日本サイドで、証拠法の違いの詳細を知っている必要はないと思いますが、弁護士を雇う上で、担当弁護士がITC独自のルールに精通しているか事前に確認しておくことが大切なポイントだと思います。 4.ALJはスペシャリスト: 地裁では、陪審員や特許訴訟に慣れていない地裁判事というジェネラリストが事実認証を行なったり、判決を下します。しかし。ITCではALJという特許問題を頻繁に扱うALJが担当するので、この違いを考慮して説明や主張ができる弁護士が必要です。 5.担当ALJは5人の中から選ばれる: 現在ITCには、5人のALJ(Administrative law judge)と呼ばれる行政法判事がいます。特許侵害によるITC調査が行われる場合、この5人の内の1人が担当ALJになります。各ALJは、専任の助手がいます。また、各ALJごとに、独自のルールを設けていて、性格も違うので、自社の担当弁護士が担当ALJの前で弁護した経験があり、担当ALJの性格をよく知っていることは大切なことです。ITC調査を申し立てる際、担当ALJが誰になるのかはわかりませんが、雇う弁護士が複数のALJの前でITC調査を経験していればプラスです。被告側の場合、担当ALJはわかります。 6.Staff attorneyと両力できる弁護士: Staff attorneyとは対立関係になるのではなく、手続きの早い時期から協力関係を築くことが大切です。Staff attorneyによっては、当事者との個別の協議なども積極的に受け入れているので、早期からStaff attorneyとの関係づくりを行うことが重要です。 7.国内産業要件をおろそかにしない人:

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日立の子会社Hitachi Kokusai Electricは$2.2 billionで買収され、KKR社の傘下に入るのだが、今回そのHitachi Kokusai Electricがはじめてアメリカで特許訴訟を起こした。 日立の子会社Hitachi Kokusai Electricは、半導体製造機械を製造する会社。今回の買収で、日立からスピンオフし、グローバル投資信託の会社、KKR社の傘下に入ることになった。またこの買収では、Hitachi Kokusai Electricの数多くの特許もKKR社に移った。その買収を期にか、Hitachi Kokusai Electricは、ドイツの競合他社ASM Internationalを相手に、2017年12月にNorthern District of Californiaにおいて特許訴訟を起こした。 これは、2009年、Hitachi Kokusaiが日立グループの傘下に入ってからはじめてのことになる。 対象特許は、半導体の製造に関するもので、合計で7件の特許をHitachi Kokusaiは権利行使。一方、ASMも子会社のIPホールディングカンパニーを通してHitachi Kokusaiによる3つの特許の侵害を主張。ASMのカウンターは、訴訟が始まった日に行われたことから、Hitachi KokusaiもASMもこのような紛争に関しては十分準備していたことがわかる。 このNorthern District

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Sophos v. RPostの特許侵害訴訟において、Casper判事がRPostに対してSophosの一部弁護士費用を負担するように命じた。Casper判事は、RPostの訴訟における主張と行動を総合的に見て、RPostの立ち振舞は「例外的な事件」 (exceptional cases)に至るとした。 Attorney fee shifting awards (または単にAttorney feesとも呼ばれることがある) – 米国特許法に明記されている弁護士費用賠償制度 (35 U.S.C. §285.)。米国最高裁は、2014年、Highmark Inc. v. Allcare Health Management Systems, Inc., 134 S.

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統計で見るTC Heartland事件の影響

特許データ分析を行うLex Machina社が2017年の特許訴訟に関するレポートを発行。その中でも、TC Heartland事件による裁判地の変更の影響が大きく見えた。 2017年の春、最高裁はTC Heartland事件において既存の裁判地のルールに関する解釈を変更(詳しくは関連記事を参照)。この変更により、最も人気があった裁判地E.D. Texasにおける特許訴訟数がTC Heartland事件以前にくらべ50%減。一方、税金などの関係上、米国企業の法人登録が多いDelaware州では、特許訴訟数がTC Heartland事件以前にくらべ70%増。Central California, Northern California また New Jerseyにおける訴訟数も増加。 また、別の視点で見てみると、TC Heartland事件以降、全体の13%にあたる特許訴訟がEast Texasで起こされ(33%からの大幅減)、全体の23%がDelaware州で起こされ (13%からの大幅増)、残りの63%は他の管轄で起こされた (54%から増加)。13%という数字は、大きくEast Texasは重要な裁判地の1つだが、過去のような絶対的な地位にはおらず、他のDelaware, California, Chicagoや他の裁判所における特許訴訟数が上がるにつれて、East Texasが占める割合も減少していくことが今後予想される。   まとめ作成者:野口剛史

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ITC調査における100日プログラムが適用されるには?

2013年からUSITC(the U.S. International Trade Commission)は、1つの問題を解決することで全ての争いが解決するのであれば、対象調査を100日で行い早期解決を目指すという100日プログラムを導入している。 2018年2月までで、7件の調査が100日プログラムの対象となり、国内産業要件(domestic industry)、輸入(importation)、特許適格性(patent-eligible subject matter under the Alice decision)、当事者適格(standing)などの問題が取り上げられてきた。 今回、microfluidic systemsに関する特許侵害が懸念されたITC調査依頼が2018年1月11日にあった。その後1月29日に、被告側が100日プログラムでこの調査を解決することをリクエスト。その理由は、問題になっている特許の発明者が被告の元従業員であり、特許の所有権は、申立人ではなく被告側にあるというものであった。つまり、権利行使されている特許の発明者、所有権、当事者適格の問題を解決することで、全ての争いが解決するというロジックである。 しかし、ITCはこの被告側の100日プログラムリクエストを却下。その理由は、明者、所有権、当事者適格の問題は複雑で、そのような問題を100日プログラムで解決するのは難しいというものだった。 ITC調査は2月14日に開始され、通常のスケジュールで進む。 教訓: ITC調査で100日プログラムを申請する場合、1)対象になる問題をできる限り狭く定義し、かつ、2)その問題の解決が全ての争いを解決することを明確に示さなければいけない。そのような説明をした後に、100日プログラムで解決できると主張すると100日プログラムが採用されやすくなるだろう。   まとめ作成者:野口剛史 元記事著者:McGuireWoods LLP https://www.mcguirewoods.com/Client-Resources/Alerts/2018/2/ITC-Denies-Request-Early-100-Day-Program-Too-Complex.aspx

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AIは複数のIP資産で守る:AI関連の知財戦略

AI(Artificial Intelligence)に関連する技術革新は早く、知財を含め法律環境が追いついていないので、AIに対する法律的な保護は未だに明確ではない。このような状態で、AIに関する知財を守るためには、特許だけではなく、著作権(Copyright)や企業秘密(Trade secret)を用いた保護を考える必要がある。 特許:特許は、例え被告人が独自の開発をしていても特許侵害は問えるので、非常に協力な資産となる。しかし、特許で保護できない範囲も多いのが事実。例えば、AIをトレーニングするデータセットなどを含むデータ編集、プログラマーのソースコード内における独特の表現方法、競争で有利に立てる企業秘密に相当する他の機密情報などは特許では保護できない。 また、最高裁のAlice事件以降、特許法35 U.S.C. § 101に基づくビジネス方法及びコンピュータ・ソフトウエア関連発明の特許適格性 (patent elibility)が問題になっている。AIのソフトウェアという面を特許として保護するには、このAlice事件がネックとなる場合が多い。一度出願してしまうと、例え特許が取れなくても情報は公開されてしまうので、権利化に失敗してしまうと、同じ情報を企業秘密で守れなくなってしまう。 Alice事件 – アメリカにおけるビジネス方法及びコンピュータ・ソフトウエア関連発明の特許適格性 (patent elibility)に関わる重要な判例。特許適格性を判断するのに、判例のMayo事件で示された2段階テストを採用。Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289

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審査期間の中間値は25ヶ月に短縮。 4年以上のものは全体の10%以下

元記事には2つのグラフがある。1つ目のグラフは2018年1月に権利化された特許の審査期間の分布を表していて、1つの曲線はPCTの出願日から権利化までの期間、もう1つは通常のアメリカ出願の最も早い出願日からまでの期間を表している。   2つ目のグラフは上記と同じデータだが、累積データをグラフにしている。   米国特許庁における審査期間の中間値は25ヶ月に短縮。 審査に4年以上かかったケースは全体の10%以下。   まとめ作成者:野口剛史   元記事著者:Dennis Crouch. PatentlyO.com https://patentlyo.com/patent/2018/02/patent-pendency-snapshot.html

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注目されていたWaymo vs. Uberの企業秘密訴訟が$245 millionで和解

2018年2月9日、Googleを参加に持つAlphabet社の子会社WaymoがUberとの企業秘密訴訟を和解。この訴訟は、Waymoが2017年にUberを相手に起こしたもので、Waymoの元エンジニアAnthony Levandowski氏がUberの自動運転プロジェクトに引き抜かれた際に、数千にも及ぶ機密書類を持ち出したという疑いがかけられていた。   情報によると、和解をするために、UberはWaymoに$245 million相当の自社株を渡すことで合意。公判の5日目が始まる前の出来事だった。このように公判の途中で、企業秘密訴訟の和解が行われるのは珍しいとのこと。   この民事訴訟とは別に、司法省が刑法の元、企業秘密の窃取があったか調査している。   Anthony Levandowski氏は、Waymoで数年自動運転車の開発のリーダーを努め、その後、Ottoという会社を設立し、長距離トラックの自動運転技術を開発するはずだったが、会社を起こした6ヶ月後にUberに買収され、Uberで自動運転車を開発するようになった。   Uberは実際にAnthony Levandowski氏が持ち出した企業秘密はUberでは使用されていないというコメントを出したが、テクノロジー企業を買収する場合、買収する企業の従業員が他社の企業秘密を使っているようなことがないよう十分調査する必要がある。従業員が以前の会社からファイルや情報などを持ち出していないことを調べることは必須。   競合他社の幹部を引き抜く場合、その求人の費用は、その後の企業秘密訴訟リスクを含むことになりかねないので、慎重に行うべきである。   まとめ作成者:野口剛史   元記事著者: Gene Quinn. IPWatchdog.com. http://www.ipwatchdog.com/2018/02/09/uber-settles-trade-secret-waymo/id=93563/

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販売契約で特許無効

Court of Appeals for the Federal Circuit(略してCAFC、連邦巡回区控訴裁判所)は、販売契約の提示のみでもOn-Sale Barになりえると判決した。   On-Sale Bar − 米国特許法102条(b)において、米国出願日の1年以上前に販売された発明は新規性を喪失します。これは通常、On-Sale Barと呼ばれ、新規性が失われるので特許が無効になってしまう。   この事件では、Hospira 社がthe Medicines Companyの売るAngiomaxという薬に関わる特許の無効を主張。The Medicines Companyは、購買契約書に則って配給業者のIntegrated Commercialization Solutions, Inc. (ICS)にAngiomaxの販売を提示(offer for sale)。この提示は、問題になっている特許の出願日より1年以上前に起こっていた。ここでは、この提示がOn-Sale

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