2013年からUSITC(the U.S. International Trade Commission)は、1つの問題を解決することで全ての争いが解決するのであれば、対象調査を100日で行い早期解決を目指すという100日プログラムを導入している。
2018年2月までで、7件の調査が100日プログラムの対象となり、国内産業要件(domestic industry)、輸入(importation)、特許適格性(patent-eligible subject matter under the Alice decision)、当事者適格(standing)などの問題が取り上げられてきた。
今回、microfluidic systemsに関する特許侵害が懸念されたITC調査依頼が2018年1月11日にあった。その後1月29日に、被告側が100日プログラムでこの調査を解決することをリクエスト。その理由は、問題になっている特許の発明者が被告の元従業員であり、特許の所有権は、申立人ではなく被告側にあるというものであった。つまり、権利行使されている特許の発明者、所有権、当事者適格の問題を解決することで、全ての争いが解決するというロジックである。
しかし、ITCはこの被告側の100日プログラムリクエストを却下。その理由は、明者、所有権、当事者適格の問題は複雑で、そのような問題を100日プログラムで解決するのは難しいというものだった。
ITC調査は2月14日に開始され、通常のスケジュールで進む。
教訓:
ITC調査で100日プログラムを申請する場合、1)対象になる問題をできる限り狭く定義し、かつ、2)その問題の解決が全ての争いを解決することを明確に示さなければいけない。そのような説明をした後に、100日プログラムで解決できると主張すると100日プログラムが採用されやすくなるだろう。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:McGuireWoods LLP