新規性vs自明性:1つの先行例文献が複数の異なる技術内容を開示している場合の対処
1つの先行例文献が複数の異なる技術内容を開示している時、その先行文献を新規性(Anticipation)に対して用いるのか、それとも、自明性(Obviousness)に対して用いるのかで明暗が分かれたケースがあります。 Microsoft Corp. v. Biscotti, Inc., 878 F.3d 1052 (Fed. Cir. 2017)において、CAFCは、1つの先行例文献が複数の異なる技術内容を開示している場合、その先行例は対象クレームの新規性判断に使えるのかという問題を審議した結果、そのような文献は、新規性の判断には使えないと判決しました。今回は、この判例から、1つの先行例文献が複数の異なる技術内容を開示している場合の低季節な対処方法を考えていきたいと思います。 新規性に関する問題: まず最初に、CAFCは、複数の異なる教えが1つの先行文献で開示されていた場合、当業者(person skilled in the art)がその異なる教えを合わせることを促すような開示や教えがない限り、たとえクレームされている全ての項目に対しての開示が先行文献の複数の異なる教えに含まれていたとしても、新規性の判断には使えないとしました。(anticipation cannot be proven merely by multiple, distinct