Category: 再審査

特許訴訟はいつ確定するのか:並行する特許無効審決のタイミングとその影響

特許訴訟の確定性に関する最新のCAFC判決を徹底解説しました。Packet Intelligence LLC v. NetScout Systems, Inc.事件を通じて、PTABによる特許無効審決が地裁訴訟に与える影響や、特許訴訟の最終確定に至るまでの重要な判断基準について詳述。特許権者と被疑侵害者にとって必見の戦略的考察が満載です。全ての争点が解決するまで特許訴訟がどのように進展するかを理解し、特許戦略を最適化するヒントを教えます。

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図面がクレームの制限を示唆する条件

特許図面が単独でクレーム限定事項を開示しているか否かは、図面が “clear on its face” にクレーム限定事項を開示しているかで判断されます。一般的に、特許図面は、明細書が寸法について完全に沈黙している場合、正確な比率を定義せず、特定の大きさを示すために用いることはできないと理解されていますが、今回のMAHLE Behr Charleston Inc. v. Catalano事件におけるDirector Reviewは、その一般的な理解が特定の条件下では誤解を生むことが指摘されています。そこで、本記事では、このDirector Reviewにおける判断内容を詳しく分析し、特許図面の解釈における実務上の留意点を説明します。

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「組み合わせの動機」を示す重要性:公知だけでは自明にはならない

特許法における「組み合わせの動機」(Motivation to Combin)の概念は、発明が発明された時点でその分野の通常の技術者(PHOSITA)にとって自明であったかどうかを判断する上で不可欠な要素です。自明性の問題は、新しい発明が既知の技術要素の単純な組み合わせに過ぎないのか、それとも特許に値する独自の技術的進歩を表しているのかを区別するために重要です。このブログ記事では、特許請求の自明性を評価する際に中心となる「組み合わせの動機」の概念と最高裁判決であるKSR判例を解説し、Virtek Vision 対 Assembly Guidance Systemsの事件を例に、実際の訴訟におけるこの概念の適用方法について掘り下げます。

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ルーチン最適化を適用し自明性を証明する方法

ルーチン最適化とは、既知の技術や公知の範囲内で特定のパラメーターや条件を微調整し、所望の結果を達成するプロセスです。この理論は、特許申請における請求項の自明性(obviousness)を評価する際に重要な役割を果たします。先行技術に明示されていない特定の範囲や条件でも、合理的な実験や調整により導き出すことが可能であれば、そのパラメーターに関する請求は自明であると見なされ、特許を受ける資格がなくなる可能性があります。本記事では、ルーチン最適化の概念と、それが特許クレームの自明性にどのように影響を与えるかについて掘り下げます。

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PTABにおける非登録実務家の活動範囲拡大か?

米国特許商標庁(USPTO)は、包括性と効率性に向けた重要な動きとして、非登録実務家の特許審判部(PTAB)手続への参加範囲を拡大することを目的とした規則改正を提案しました。このイニシアティブは、訴訟代理業務の多様化だけでなく、手続き面の合理化にもつながり、このような高度に専門化された訴訟において、より広範な専門知識を提供するものです。

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PTABにおけるクレーム補正の規則案:補正強化で予測可能性へ貢献

米国特許商標庁(USPTO)は、特許審判部(PTAB)におけるクレームを補正するための申し立て(MTA、motions to amend)に関する規則案提案公告を通じて、特許付与後の補正プロセスを強化するための一歩を歩みだしました。この規則案は、補正申し立てパイロットプログラムの特定の要素を強化し、MTAにおける説得責任の配分に関する規則を修正することを目的としています。このような取り組みは付与後審判手続の予測可能性を確保するという USPTO のコミットメントを強調するものです。

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特許審査官のようにPTOの特許データベースを検索するテクニック

特許の分野では、適切な特許公報を迅速かつ効率的に見つけることができないことがしばしば問題となります。米国特許商標庁(USPTO)は、より優れた検索ツールを一般に提供するため、2021年後半にウェブベースの特許公開検索ツール(「PPS」)をリリースしました。この強力で便利なツールは、PTOの審査官が先行技術を見つけるために使用する検索ツールに匹敵するものです。とはいえ、PPSには効果的な検索クエリを開発するための学習曲線があります。以下では、特許侵害訴訟または特許実務の目的にかかわらず、関連する結果を返す検索クエリを開発するための出発点を提供します。

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操作マニュアルは先行技術の印刷出版物として扱われるべきなのか?

米連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、特許審判部(PTAB)の非自明性判断を覆し、操作マニュアルが印刷出版物の先行技術として適格でないと判断した審判部の誤りを認定しました。操作マニュアルのアクセス性が問題になりましたが、機械の購入者などに配布する意図が示されていたなどの要素から、アクセス性は十分であるため印刷出版物として適格であると判断されました。

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最新のCAFC判決に関する徹底解説。Packet Intelligence LLC v. NetScout Systems, Inc.事件。PTABによる特許無効審決が地裁訴訟に与える影響や、特許訴訟の最終確定に至るまでの重要な判断基準について詳述。特許権者と被疑侵害者にとって必見の戦略的考察。特許訴訟が進展するかを理解、特許戦略を最適化。

特許訴訟はいつ確定するのか:並行する特許無効審決のタイミングとその影響

特許訴訟の確定性に関する最新のCAFC判決を徹底解説しました。Packet Intelligence LLC v. NetScout Systems, Inc.事件を通じて、PTABによる特許無効審決が地裁訴訟に与える影響や、特許訴訟の最終確定に至るまでの重要な判断基準について詳述。特許権者と被疑侵害者にとって必見の戦略的考察が満載です。全ての争点が解決するまで特許訴訟がどのように進展するかを理解し、特許戦略を最適化するヒントを教えます。

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図面がクレームの制限を示唆する条件。

図面がクレームの制限を示唆する条件

特許図面が単独でクレーム限定事項を開示しているか否かは、図面が “clear on its face” にクレーム限定事項を開示しているかで判断されます。一般的に、特許図面は、明細書が寸法について完全に沈黙している場合、正確な比率を定義せず、特定の大きさを示すために用いることはできないと理解されていますが、今回のMAHLE Behr Charleston Inc. v. Catalano事件におけるDirector Reviewは、その一般的な理解が特定の条件下では誤解を生むことが指摘されています。そこで、本記事では、このDirector Reviewにおける判断内容を詳しく分析し、特許図面の解釈における実務上の留意点を説明します。

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Importance of Motivation to Combine in Patent Law: Evaluating Obviousness in Patent Claims

「組み合わせの動機」を示す重要性:公知だけでは自明にはならない

特許法における「組み合わせの動機」(Motivation to Combin)の概念は、発明が発明された時点でその分野の通常の技術者(PHOSITA)にとって自明であったかどうかを判断する上で不可欠な要素です。自明性の問題は、新しい発明が既知の技術要素の単純な組み合わせに過ぎないのか、それとも特許に値する独自の技術的進歩を表しているのかを区別するために重要です。このブログ記事では、特許請求の自明性を評価する際に中心となる「組み合わせの動機」の概念と最高裁判決であるKSR判例を解説し、Virtek Vision 対 Assembly Guidance Systemsの事件を例に、実際の訴訟におけるこの概念の適用方法について掘り下げます。

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ルーチン最適化の概念と特許クレームの自明性に関する説明の画像

ルーチン最適化を適用し自明性を証明する方法

ルーチン最適化とは、既知の技術や公知の範囲内で特定のパラメーターや条件を微調整し、所望の結果を達成するプロセスです。この理論は、特許申請における請求項の自明性(obviousness)を評価する際に重要な役割を果たします。先行技術に明示されていない特定の範囲や条件でも、合理的な実験や調整により導き出すことが可能であれば、そのパラメーターに関する請求は自明であると見なされ、特許を受ける資格がなくなる可能性があります。本記事では、ルーチン最適化の概念と、それが特許クレームの自明性にどのように影響を与えるかについて掘り下げます。

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Proposed alternative text for the image: USPTOの非登録実務家の特許審判部(PTAB)手続への参加範囲拡大に関する規則改正の提案

PTABにおける非登録実務家の活動範囲拡大か?

米国特許商標庁(USPTO)は、包括性と効率性に向けた重要な動きとして、非登録実務家の特許審判部(PTAB)手続への参加範囲を拡大することを目的とした規則改正を提案しました。このイニシアティブは、訴訟代理業務の多様化だけでなく、手続き面の合理化にもつながり、このような高度に専門化された訴訟において、より広範な専門知識を提供するものです。

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PTABにおけるクレーム補正の規則案:補正強化で予測可能性へ貢献

PTABにおけるクレーム補正の規則案:補正強化で予測可能性へ貢献

米国特許商標庁(USPTO)は、特許審判部(PTAB)におけるクレームを補正するための申し立て(MTA、motions to amend)に関する規則案提案公告を通じて、特許付与後の補正プロセスを強化するための一歩を歩みだしました。この規則案は、補正申し立てパイロットプログラムの特定の要素を強化し、MTAにおける説得責任の配分に関する規則を修正することを目的としています。このような取り組みは付与後審判手続の予測可能性を確保するという USPTO のコミットメントを強調するものです。

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Digital illustration showcasing the USPTO patent search interface with complex queries, surrounded by patent documents and innovation symbols like light bulbs and gears, representing the technique of searching through the patent database efficiently

特許審査官のようにPTOの特許データベースを検索するテクニック

特許の分野では、適切な特許公報を迅速かつ効率的に見つけることができないことがしばしば問題となります。米国特許商標庁(USPTO)は、より優れた検索ツールを一般に提供するため、2021年後半にウェブベースの特許公開検索ツール(「PPS」)をリリースしました。この強力で便利なツールは、PTOの審査官が先行技術を見つけるために使用する検索ツールに匹敵するものです。とはいえ、PPSには効果的な検索クエリを開発するための学習曲線があります。以下では、特許侵害訴訟または特許実務の目的にかかわらず、関連する結果を返す検索クエリを開発するための出発点を提供します。

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An artistic representation blending elements of law and technology, featuring a gavel, legal books, operation manuals, and technological devices, symbolizing the courtroom decision on the eligibility of operation manuals as prior art in patent law.

操作マニュアルは先行技術の印刷出版物として扱われるべきなのか?

米連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、特許審判部(PTAB)の非自明性判断を覆し、操作マニュアルが印刷出版物の先行技術として適格でないと判断した審判部の誤りを認定しました。操作マニュアルのアクセス性が問題になりましたが、機械の購入者などに配布する意図が示されていたなどの要素から、アクセス性は十分であるため印刷出版物として適格であると判断されました。

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最新のCAFC判決に関する徹底解説。Packet Intelligence LLC v. NetScout Systems, Inc.事件。PTABによる特許無効審決が地裁訴訟に与える影響や、特許訴訟の最終確定に至るまでの重要な判断基準について詳述。特許権者と被疑侵害者にとって必見の戦略的考察。特許訴訟が進展するかを理解、特許戦略を最適化。
再審査

特許訴訟はいつ確定するのか:並行する特許無効審決のタイミングとその影響

特許訴訟の確定性に関する最新のCAFC判決を徹底解説しました。Packet Intelligence LLC v. NetScout Systems, Inc.事件を通じて、PTABによる特許無効審決が地裁訴訟に与える影響や、特許訴訟の最終確定に至るまでの重要な判断基準について詳述。特許権者と被疑侵害者にとって必見の戦略的考察が満載です。全ての争点が解決するまで特許訴訟がどのように進展するかを理解し、特許戦略を最適化するヒントを教えます。

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図面がクレームの制限を示唆する条件。
再審査

図面がクレームの制限を示唆する条件

特許図面が単独でクレーム限定事項を開示しているか否かは、図面が “clear on its face” にクレーム限定事項を開示しているかで判断されます。一般的に、特許図面は、明細書が寸法について完全に沈黙している場合、正確な比率を定義せず、特定の大きさを示すために用いることはできないと理解されていますが、今回のMAHLE Behr Charleston Inc. v. Catalano事件におけるDirector Reviewは、その一般的な理解が特定の条件下では誤解を生むことが指摘されています。そこで、本記事では、このDirector Reviewにおける判断内容を詳しく分析し、特許図面の解釈における実務上の留意点を説明します。

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Importance of Motivation to Combine in Patent Law: Evaluating Obviousness in Patent Claims
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「組み合わせの動機」を示す重要性:公知だけでは自明にはならない

特許法における「組み合わせの動機」(Motivation to Combin)の概念は、発明が発明された時点でその分野の通常の技術者(PHOSITA)にとって自明であったかどうかを判断する上で不可欠な要素です。自明性の問題は、新しい発明が既知の技術要素の単純な組み合わせに過ぎないのか、それとも特許に値する独自の技術的進歩を表しているのかを区別するために重要です。このブログ記事では、特許請求の自明性を評価する際に中心となる「組み合わせの動機」の概念と最高裁判決であるKSR判例を解説し、Virtek Vision 対 Assembly Guidance Systemsの事件を例に、実際の訴訟におけるこの概念の適用方法について掘り下げます。

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ルーチン最適化の概念と特許クレームの自明性に関する説明の画像
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ルーチン最適化を適用し自明性を証明する方法

ルーチン最適化とは、既知の技術や公知の範囲内で特定のパラメーターや条件を微調整し、所望の結果を達成するプロセスです。この理論は、特許申請における請求項の自明性(obviousness)を評価する際に重要な役割を果たします。先行技術に明示されていない特定の範囲や条件でも、合理的な実験や調整により導き出すことが可能であれば、そのパラメーターに関する請求は自明であると見なされ、特許を受ける資格がなくなる可能性があります。本記事では、ルーチン最適化の概念と、それが特許クレームの自明性にどのように影響を与えるかについて掘り下げます。

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Proposed alternative text for the image: USPTOの非登録実務家の特許審判部(PTAB)手続への参加範囲拡大に関する規則改正の提案
再審査

PTABにおける非登録実務家の活動範囲拡大か?

米国特許商標庁(USPTO)は、包括性と効率性に向けた重要な動きとして、非登録実務家の特許審判部(PTAB)手続への参加範囲を拡大することを目的とした規則改正を提案しました。このイニシアティブは、訴訟代理業務の多様化だけでなく、手続き面の合理化にもつながり、このような高度に専門化された訴訟において、より広範な専門知識を提供するものです。

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PTABにおけるクレーム補正の規則案:補正強化で予測可能性へ貢献
再審査

PTABにおけるクレーム補正の規則案:補正強化で予測可能性へ貢献

米国特許商標庁(USPTO)は、特許審判部(PTAB)におけるクレームを補正するための申し立て(MTA、motions to amend)に関する規則案提案公告を通じて、特許付与後の補正プロセスを強化するための一歩を歩みだしました。この規則案は、補正申し立てパイロットプログラムの特定の要素を強化し、MTAにおける説得責任の配分に関する規則を修正することを目的としています。このような取り組みは付与後審判手続の予測可能性を確保するという USPTO のコミットメントを強調するものです。

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Digital illustration showcasing the USPTO patent search interface with complex queries, surrounded by patent documents and innovation symbols like light bulbs and gears, representing the technique of searching through the patent database efficiently
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特許審査官のようにPTOの特許データベースを検索するテクニック

特許の分野では、適切な特許公報を迅速かつ効率的に見つけることができないことがしばしば問題となります。米国特許商標庁(USPTO)は、より優れた検索ツールを一般に提供するため、2021年後半にウェブベースの特許公開検索ツール(「PPS」)をリリースしました。この強力で便利なツールは、PTOの審査官が先行技術を見つけるために使用する検索ツールに匹敵するものです。とはいえ、PPSには効果的な検索クエリを開発するための学習曲線があります。以下では、特許侵害訴訟または特許実務の目的にかかわらず、関連する結果を返す検索クエリを開発するための出発点を提供します。

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An artistic representation blending elements of law and technology, featuring a gavel, legal books, operation manuals, and technological devices, symbolizing the courtroom decision on the eligibility of operation manuals as prior art in patent law.
再審査

操作マニュアルは先行技術の印刷出版物として扱われるべきなのか?

米連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、特許審判部(PTAB)の非自明性判断を覆し、操作マニュアルが印刷出版物の先行技術として適格でないと判断した審判部の誤りを認定しました。操作マニュアルのアクセス性が問題になりましたが、機械の購入者などに配布する意図が示されていたなどの要素から、アクセス性は十分であるため印刷出版物として適格であると判断されました。

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