本件において、CAFCは、米国特許第 RE41,623号、同第7,754,042号、同第7,766,475号の全てのクレーム、および米国特許第7,749,581号の クレーム1~6、8~21、24~31は、2件の先行技術文献に鑑みて自明性を理由に特許不成立とするPTABの判断を支持しました。
判例:Schwendimann v. Neenah, Inc、No. 22-1333 (Fed. Cir. Oct. 6, 2023)
CAFCは控訴審で3つの争点を取り上げました。
第1に、当裁判所は、両文献の明示的な教示と、両文献が「相補的かつ互換的」であるという専門家の証言に基づき、当業者が両文献を組み合わせる動機があったであろうというPTABの認定を支持しました。当裁判所は、引用文献の明示的な教示は、組み合わせる動機を認定する際の後知恵のバイアス(hindsight bias)から保護されると判断しました。
第2に、当裁判所は、専門家の証言と記録中の科学文献が、当業者であれば両文献を組み合わせることに成功する合理的な期待を抱いていたであろうというPTABの認定を支持しました。特に、当裁判所は、当業者であれば、提案された組み合わせが成功する可能性を評価する際に、通常の創造性を有し、常識を用いていたであろうというPTABの推論に同意しました。
第3に、当裁判所は、Neenah社とPTABが、当業者がKronzer文献を主要文献として選択した理由を説明しなかったというSchwendimann社の主張を退けたというPTABの認定を支持しました。また、仮にSchwendimann社がこの主張を放棄していなかったとしても、裁判所は、Schwendimann社の主要文献に関する主張には判例法上の根拠がないこと、また、関連する事実関係が明らかな場合、主要文献か二次文献かを判断することは法的な意味を持たないことを指摘しました。