NEWS

アメリカ知財とAI知財に関する記事

特許、商標、営業秘密、著作権、AI知財などの幅広いアメリカ発の知的財産情報をリアルタイムで発信しています。カテゴリーごとに読めるフィルター機能や、検索もできるので、ぜひ活用してみてください。

今回は、OLCサイトの運営経験も踏まえて、知財の専門家としてのブログ活用方法を紹介します。
2016年のDefend Trade Secrets Act (DTSA) 施行から2年が経ちました。DTSA により、いままで州法で州ごとに守られていた企業機密を連邦法でも取り締まるようになりました。また、DTSA は、州法では認められていなかった一方的な押収(ex parte seizure)も認めています。今回はこの一方的な押収の事例を紹介しながら実際に適用できる条件を見ていきましょう。
ITC 調査の対象になっている Respondent が、ITC の対象になっている特許をIPR で無効にしようとしていた場合、ITC 調査において IPR Estoppelが 適用され、特許無効理由の一部を主張できなくなってしまいます。しかし、同じ主張でも、IPR の当事者でなかった the Office of Unfair Imports Investigations Staff (“Staff”)が主張すれば、IPR Estoppel が適用されないという判決が下されました。
登録されたトレードドレスには、登録日以降、二次的な意味(secondary meaning)が備わっていると仮定されます。それにより商標権上の保護が得られるのですが、登録日以前のものでも二次的な意味が証明できれば、商標権上の保護が受けられる場合があります。
デザイン特許もトレードドレスも「外見」を知財で守るという点では同じですが、似て非なるものです。デザイン特許は特許法で守られていて、トレードドレスは商標法で守られています。保護のベースになっている法律が違うので、「侵害」に対しても違いがあります。今回は、この違いについて簡単に解説します。
ITC 行政判事は、Apple がアメリカに輸入している iPhone が Qualcomm のアメリカ特許を侵害していると判断したにもかかわらず、iPhone の輸入規制をしないという判決を下しました。これは輸入規制をした際の Public interest を懸念したものですが、今後は、ITCパネルによるレビューや大統領のレビューもあり、この判決が変わる可能性もあります。
今年の4月に SAS 判決が最高裁で下されてから5ヶ月の統計を見たところ、 SAS 以前とSAS 以降で institution の許可率と IPR の申し立て数に変化がありました。今回は、もの2つの点について詳しく統計データを見ていきます。
USPTO では、Access to Relevant Prior Art Initiative (“RPA Initiative”) という特許出願の審査に必要な先行例文献などの情報を自動的に審査官に提供する仕組みを11月1日から試験的に一部のArt Unitsで導入します。この取り組みにより、continuing application に対する特許出願人の一部IDS義務が緩和されます。
近日中に PTAB における再審査手続きに大きな変更がありそうです。具体的には、IPRにおいて、特許権者は IPR 開始判決(institution decision)から6週間の間にクレーム補正の申し立てができるようになり、その後、IPR 申立人が6週間の間に反対手続きをおこなうことができるようになるとのことです。
スタートアップのための知財戦略(その1)で紹介しきれなかった残りの 6つのポイント (特許の期限を左右するイベントの特定、特許自体で収入を得る、特許を資産として扱う、政府資金を使った研究開発の注意点、規格、戦略の見直し)を紹介します。
CAFCにおいてPTABから上訴された案件が是正されるのは4件中3件。PTABよる判決が一部棄却、無効になる案件は4件中1件。これが現在の統計データです。当然、個別案件がどう扱われるかは案件の事実や判決内容、手続き等によって変わりますが、統計的には上訴しても全体の75%の判決は変わらないことを覚えておくといいでしょう。
スタートアップを起業する場合、特許は大切です。特許は自社のコア技術を守るだけでなく、投資家がスタートアップに投資する際の重要な判断材料にもなります。今回はスタートアップがするべき知財戦略について5ポイントをまとめました。その2では、残りの6ポイントをシェアーします。