2020年度の第3期までのPTAB統計

2019年10月1日~2020年6月30日のポストグラントチャレンジのInstitution率は、前年度の63%に対し、56%となっています(Institutionされたもの478件、却下されたもの376件)。特許庁は10月から年度が始まり、今年度の統計データは第三期まで出ていますが、今後Institution率がどう変わっていくかは注視していきたいポイントです。
PTABの裁判費用が10月に25%値上げ

今回の料金改定でAIA裁判費用は大幅に上がり、新プロハック(Pro Hac)費用が導入されたことにより、IPRやPGRがより裁判所における訴訟に似た性質の手続きになりました。
通知義務でPTABにおけるクレーム補正が改善か?

連邦巡回控訴裁判所は、PTABが、クレーム補正の申立てに関連して特許性がないとする自明の理論を検討する場合、当事者に適切な通知をしなければならないとの判決を下しました。
Arthrex事件対応で懸念されるPTABのリソース問題

2020年5月1日(金)、特許審判不服審査会(以下「PTAB」)の最高行政特許判事Scott R. Boalick氏は、Arthrex事件のもとで連邦巡回控訴裁から差し戻しがあったPTAB案件のすべての審議を一時停止すると発表しました。
PTABでの勝訴は弁護士費用の肩代わりを意味するのか?

被告侵害者が当事者間審査(IPR)手続でクレームの無効化に成功した特許侵害訴訟において、弁護士費用が認められるかどうかについて、米国連邦巡回控訴裁判所は、被告侵害者は35 U.S.C. セクション285の目的上「勝訴当事者」(the prevailing party)とみなされるが、IPR手続で発生した費用が認められるかどうかについての再審理を地裁に命じました。
最高裁:IPRのタイムバーの決定は上訴できないと判断

2020年4月20日、米国最高裁判所は、特許審判不服審査委員会(PTAB)がinter partes review(IPR)を実施する決定は、そのような機関の決定がIPR申請のための法定期間に違反する可能性があるとしても、上訴できないとの判決を下しました。
クレームの先行詞を無視した結果、特許性の判断が逆転してしまう

Antecedent Basis、つまり、「最初に出てくる要素は、”the”ではなく”a”をつける」とい先行詞の問題で、特許性の判断が逆転した判例を紹介します。Antecedent Basisの問題で、クレームや先行例文献の解釈が変わることがあるので、注意が必要です。
CAFCがArthrex判決の再審と再審en bancを否定

2020年3月23日、CAFCは、PTAB ALJの任命が違憲であると判断したArthrexの上訴において、再審と再審en bancを否定しました。Arthrexは憲法の問題ということもあり、当事者だけでなく様々な団体からAmicus briefが提出されるほど注目されていました。しかし今回の判決で、最高裁で審議されない限りこの案件はこのまま終わりそうです。
PTAB統計:Institution rateが低下?会計年度2020年最初の4ヶ月を振り返って

アメリカ特許庁の会計年度2019年10月から2020年1月末までの再審査を見てみると、手続きを継続するか否かのInstitution rateが昨年の数字に比べて低下しているのがわかります。会計年度2020年最初の4ヶ月は56%で、昨年の63%に比べると明らかに低下しています。