バーチャル特許番号表記の基本
特許番号表示(Patent marking)は大切で、表示を怠ると特許訴訟の際の損害賠償が減ってしまう可能性がある。AIAまでは物理的な特許番号表示しかできなかったが、特許法の改正で、バーチャル特許番号を表示できるようになった。今回はその基本を説明する。
特許番号表示(Patent marking)は大切で、表示を怠ると特許訴訟の際の損害賠償が減ってしまう可能性がある。AIAまでは物理的な特許番号表示しかできなかったが、特許法の改正で、バーチャル特許番号を表示できるようになった。今回はその基本を説明する。
CAFCは、2017年、 Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products Inc. において、特許表示(Patent Marking)の重要性を再提示した。今回問題になったArctic Catの特許は、AIA以前のものなので、このバーチャル特許表示は適用されないが、今日のAIA後の世界ではバーチャル特許表示は重要になってくる。
米国最高裁は、2017 年、SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC 事件において、6年間の時効期限 (statute of limitation) がある特許侵害に、損害賠償のディフェンスとして Laches (懈怠)は使えないとした。この判決により、いくら特許権者が権利行使を遅らせたとしても、訴訟で被告側は懈怠 (laches)を主張できなくなった。
米国最高裁は、2016 年、Samsung Electronics v. Apple,において、 デザイン特許侵害の賠 償金を消費者に届けられる最終製品ではなく、場合によっては、製品のパーツに限定し て計算してもよいとした。
In Re Aqua Products 事件は、Court of Appeals for the Federal Circuit (略して CAFC、連邦巡 回区控訴裁判所)が大法廷(en banc) 審理するということで注目を集めていたが、2017 年に出た判決は、実務に影響するレベルではなかった。
米国最高裁は、2017 年、Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.,において、特許権者が特許製品を販売した場合、特許消尽は回避できないと した。また、判例では不透明だった契約制限や海外の販売先であっても、消尽の効果は変わらないとした。
人的管轄を理由に裁判地を決めることができなくなったので、特許権者が選べる裁判所は大きく制限された。今後は、人的管轄を理由に多くの特許訴訟が起こされている Eastern District of Texas に おける特許訴訟数が減少することと、逆に、多くの会社が設立されている Delaware 州 や California 州での特許訴訟数が増加することが予想される。
特許事務所 Fenwick & West LLP では、post-Alice(Alice 事件後)の特許適格性に関する判 例をまとめていて、キーワードや年代別に検索・分析できるオンライン無料ツールを公開している。
統計データを調べると、Octane 事件以前の 2011 年では 86 件の弁護士費用賠償の申し 立てがあり、成功率は 23%ほどだった。特に、Octane 事件の前 12 ヶ月間における成功 率は 13%と落ち込んでいた。しかし、Octane 事件後およそ2年間で 206 件の弁護士費用賠償の申し立てがあり、成功率は33%と急上昇した。

特許番号表示(Patent marking)は大切で、表示を怠ると特許訴訟の際の損害賠償が減ってしまう可能性がある。AIAまでは物理的な特許番号表示しかできなかったが、特許法の改正で、バーチャル特許番号を表示できるようになった。今回はその基本を説明する。
CAFCは、2017年、 Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products Inc. において、特許表示(Patent Marking)の重要性を再提示した。今回問題になったArctic Catの特許は、AIA以前のものなので、このバーチャル特許表示は適用されないが、今日のAIA後の世界ではバーチャル特許表示は重要になってくる。

米国最高裁は、2017 年、SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC 事件において、6年間の時効期限 (statute of limitation) がある特許侵害に、損害賠償のディフェンスとして Laches (懈怠)は使えないとした。この判決により、いくら特許権者が権利行使を遅らせたとしても、訴訟で被告側は懈怠 (laches)を主張できなくなった。

米国最高裁は、2016 年、Samsung Electronics v. Apple,において、 デザイン特許侵害の賠 償金を消費者に届けられる最終製品ではなく、場合によっては、製品のパーツに限定し て計算してもよいとした。

In Re Aqua Products 事件は、Court of Appeals for the Federal Circuit (略して CAFC、連邦巡 回区控訴裁判所)が大法廷(en banc) 審理するということで注目を集めていたが、2017 年に出た判決は、実務に影響するレベルではなかった。

米国最高裁は、2017 年、Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.,において、特許権者が特許製品を販売した場合、特許消尽は回避できないと した。また、判例では不透明だった契約制限や海外の販売先であっても、消尽の効果は変わらないとした。

人的管轄を理由に裁判地を決めることができなくなったので、特許権者が選べる裁判所は大きく制限された。今後は、人的管轄を理由に多くの特許訴訟が起こされている Eastern District of Texas に おける特許訴訟数が減少することと、逆に、多くの会社が設立されている Delaware 州 や California 州での特許訴訟数が増加することが予想される。
特許事務所 Fenwick & West LLP では、post-Alice(Alice 事件後)の特許適格性に関する判 例をまとめていて、キーワードや年代別に検索・分析できるオンライン無料ツールを公開している。

統計データを調べると、Octane 事件以前の 2011 年では 86 件の弁護士費用賠償の申し 立てがあり、成功率は 23%ほどだった。特に、Octane 事件の前 12 ヶ月間における成功 率は 13%と落ち込んでいた。しかし、Octane 事件後およそ2年間で 206 件の弁護士費用賠償の申し立てがあり、成功率は33%と急上昇した。

特許番号表示(Patent marking)は大切で、表示を怠ると特許訴訟の際の損害賠償が減ってしまう可能性がある。AIAまでは物理的な特許番号表示しかできなかったが、特許法の改正で、バーチャル特許番号を表示できるようになった。今回はその基本を説明する。
CAFCは、2017年、 Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products Inc. において、特許表示(Patent Marking)の重要性を再提示した。今回問題になったArctic Catの特許は、AIA以前のものなので、このバーチャル特許表示は適用されないが、今日のAIA後の世界ではバーチャル特許表示は重要になってくる。

米国最高裁は、2017 年、SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC 事件において、6年間の時効期限 (statute of limitation) がある特許侵害に、損害賠償のディフェンスとして Laches (懈怠)は使えないとした。この判決により、いくら特許権者が権利行使を遅らせたとしても、訴訟で被告側は懈怠 (laches)を主張できなくなった。

米国最高裁は、2016 年、Samsung Electronics v. Apple,において、 デザイン特許侵害の賠 償金を消費者に届けられる最終製品ではなく、場合によっては、製品のパーツに限定し て計算してもよいとした。

In Re Aqua Products 事件は、Court of Appeals for the Federal Circuit (略して CAFC、連邦巡 回区控訴裁判所)が大法廷(en banc) 審理するということで注目を集めていたが、2017 年に出た判決は、実務に影響するレベルではなかった。

米国最高裁は、2017 年、Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.,において、特許権者が特許製品を販売した場合、特許消尽は回避できないと した。また、判例では不透明だった契約制限や海外の販売先であっても、消尽の効果は変わらないとした。

人的管轄を理由に裁判地を決めることができなくなったので、特許権者が選べる裁判所は大きく制限された。今後は、人的管轄を理由に多くの特許訴訟が起こされている Eastern District of Texas に おける特許訴訟数が減少することと、逆に、多くの会社が設立されている Delaware 州 や California 州での特許訴訟数が増加することが予想される。
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統計データを調べると、Octane 事件以前の 2011 年では 86 件の弁護士費用賠償の申し 立てがあり、成功率は 23%ほどだった。特に、Octane 事件の前 12 ヶ月間における成功 率は 13%と落ち込んでいた。しかし、Octane 事件後およそ2年間で 206 件の弁護士費用賠償の申し立てがあり、成功率は33%と急上昇した。