アメリカ特許とプラクティスの考察(抜粋)
元記事にはアメリカ特許について様々な点から考察されていて、ポイントごとにまとめられていますが、今回はそのなかでも面白そうなトピックをピックアップしてお届けします。詳細は、元記事にて確認してください。
元記事にはアメリカ特許について様々な点から考察されていて、ポイントごとにまとめられていますが、今回はそのなかでも面白そうなトピックをピックアップしてお届けします。詳細は、元記事にて確認してください。
アメリカの特許のクレームを読んでいるとたまに「~を含まない」などのクレーム制限を見ることがあると思います。そのような制限はNegative claim limitationとよばれますが、特許を無効にしたい場合、どのような先行例文献を提示すればよいのでしょうか?
ITCが和解に基づく調査の終了の申し立てを、規定に満たしていないとして拒否しました。和解契約には公開したくない情報も含まれていますが、黒塗りを必要以上おこなってしまうと、ITCが調査の終了の申し立てに応じないという問題が発生してしまいます。
訴訟の際に判決を下せる管轄(jurisdiction)を調べることはアメリカの現地代理人の仕事ですが、管轄が正しくなければ、弁護士に払うお金と余分な時間がかかってしまうので、訴訟に発展しそうな内容を早期に調べ、適切な管轄を特定することは大切です。
アメリカにおける特許訴訟には莫大なお金と労力がかかるので、明確な計画を持ち、事前準備をおこない、努力を惜しまず、最高の主張をベストなタイミングで使い、代替案も常に考え、誠意を持って対応することが大切になってきます。
特許権者が特許購入前に行った特許分析に関する書類をThe Attorney-Client Privilege とAttorney Work-Product Doctrineの対象としてDiscoveryにおけるdocument productionを拒否。地裁は少なくとも一部の書類は保護されるべき書類とし、特許権者の主張を(一部)認める形になりました。
アメリカにおけるデザイン特許の価値は日に日に上がっています。それに伴いデザイン特許関連の訴訟も多くなり、今回の判例では保護されている対象の機能性とデザイン特許の有効性の関係が問題になりました。
故意侵害が成立すると3倍賠償や相手の弁護士費用を負担を迫られるリスクがあります。このようにリスクが高い故意侵害ですが、この「故意侵害」の定義はここ数年間変わり続けていてどのような行為が故意侵害になるのかが不透明になっています。
2019年7月10日、STRONGER Patents Act of 2019が再提出されました。STRONGER Patents Actは特許侵害製品の差止の強化など特許の保護をより強める法案になっています。この法案は2015年、2017年と過去にも提案されていて、今回で3回目になります。

元記事にはアメリカ特許について様々な点から考察されていて、ポイントごとにまとめられていますが、今回はそのなかでも面白そうなトピックをピックアップしてお届けします。詳細は、元記事にて確認してください。

アメリカの特許のクレームを読んでいるとたまに「~を含まない」などのクレーム制限を見ることがあると思います。そのような制限はNegative claim limitationとよばれますが、特許を無効にしたい場合、どのような先行例文献を提示すればよいのでしょうか?

ITCが和解に基づく調査の終了の申し立てを、規定に満たしていないとして拒否しました。和解契約には公開したくない情報も含まれていますが、黒塗りを必要以上おこなってしまうと、ITCが調査の終了の申し立てに応じないという問題が発生してしまいます。

訴訟の際に判決を下せる管轄(jurisdiction)を調べることはアメリカの現地代理人の仕事ですが、管轄が正しくなければ、弁護士に払うお金と余分な時間がかかってしまうので、訴訟に発展しそうな内容を早期に調べ、適切な管轄を特定することは大切です。

アメリカにおける特許訴訟には莫大なお金と労力がかかるので、明確な計画を持ち、事前準備をおこない、努力を惜しまず、最高の主張をベストなタイミングで使い、代替案も常に考え、誠意を持って対応することが大切になってきます。

特許権者が特許購入前に行った特許分析に関する書類をThe Attorney-Client Privilege とAttorney Work-Product Doctrineの対象としてDiscoveryにおけるdocument productionを拒否。地裁は少なくとも一部の書類は保護されるべき書類とし、特許権者の主張を(一部)認める形になりました。

アメリカにおけるデザイン特許の価値は日に日に上がっています。それに伴いデザイン特許関連の訴訟も多くなり、今回の判例では保護されている対象の機能性とデザイン特許の有効性の関係が問題になりました。

故意侵害が成立すると3倍賠償や相手の弁護士費用を負担を迫られるリスクがあります。このようにリスクが高い故意侵害ですが、この「故意侵害」の定義はここ数年間変わり続けていてどのような行為が故意侵害になるのかが不透明になっています。

2019年7月10日、STRONGER Patents Act of 2019が再提出されました。STRONGER Patents Actは特許侵害製品の差止の強化など特許の保護をより強める法案になっています。この法案は2015年、2017年と過去にも提案されていて、今回で3回目になります。

元記事にはアメリカ特許について様々な点から考察されていて、ポイントごとにまとめられていますが、今回はそのなかでも面白そうなトピックをピックアップしてお届けします。詳細は、元記事にて確認してください。

アメリカの特許のクレームを読んでいるとたまに「~を含まない」などのクレーム制限を見ることがあると思います。そのような制限はNegative claim limitationとよばれますが、特許を無効にしたい場合、どのような先行例文献を提示すればよいのでしょうか?

ITCが和解に基づく調査の終了の申し立てを、規定に満たしていないとして拒否しました。和解契約には公開したくない情報も含まれていますが、黒塗りを必要以上おこなってしまうと、ITCが調査の終了の申し立てに応じないという問題が発生してしまいます。

訴訟の際に判決を下せる管轄(jurisdiction)を調べることはアメリカの現地代理人の仕事ですが、管轄が正しくなければ、弁護士に払うお金と余分な時間がかかってしまうので、訴訟に発展しそうな内容を早期に調べ、適切な管轄を特定することは大切です。

アメリカにおける特許訴訟には莫大なお金と労力がかかるので、明確な計画を持ち、事前準備をおこない、努力を惜しまず、最高の主張をベストなタイミングで使い、代替案も常に考え、誠意を持って対応することが大切になってきます。

特許権者が特許購入前に行った特許分析に関する書類をThe Attorney-Client Privilege とAttorney Work-Product Doctrineの対象としてDiscoveryにおけるdocument productionを拒否。地裁は少なくとも一部の書類は保護されるべき書類とし、特許権者の主張を(一部)認める形になりました。

アメリカにおけるデザイン特許の価値は日に日に上がっています。それに伴いデザイン特許関連の訴訟も多くなり、今回の判例では保護されている対象の機能性とデザイン特許の有効性の関係が問題になりました。

故意侵害が成立すると3倍賠償や相手の弁護士費用を負担を迫られるリスクがあります。このようにリスクが高い故意侵害ですが、この「故意侵害」の定義はここ数年間変わり続けていてどのような行為が故意侵害になるのかが不透明になっています。

2019年7月10日、STRONGER Patents Act of 2019が再提出されました。STRONGER Patents Actは特許侵害製品の差止の強化など特許の保護をより強める法案になっています。この法案は2015年、2017年と過去にも提案されていて、今回で3回目になります。