和解の成立タイミングはとても重要
和解が成立した時点で、たとえ和解後に行わなければいけない事柄があったとしても、訴訟自体に法的な重要性がなくなるということが今回の判例で明確になりました。訴訟の和解は重要な判決が下る直前に結ばれることがよくあるので、この判例は今後の和解戦略を考えるのに重要な判決になるでしょう。
和解が成立した時点で、たとえ和解後に行わなければいけない事柄があったとしても、訴訟自体に法的な重要性がなくなるということが今回の判例で明確になりました。訴訟の和解は重要な判決が下る直前に結ばれることがよくあるので、この判例は今後の和解戦略を考えるのに重要な判決になるでしょう。
ビジネスは少数の例外を除き、高額で先行きが不透明な知財訴訟はできるだけ回避したいものです。訴訟自体を100%回避するのは不可能ですが、予期できる知財問題に対する準備が出来ていれば、リスクを最小限にとどめ、かつ、訴訟で勝つチャンスを高めることができます。今回は社内でできる訴訟が起こる前の訴訟対策手段を2つ紹介します。
CAFCは、たとえ特許権者やライセンシーがマークされていない製品の販売を停止したり、故意侵害が認められても、patent marking statute, 35 U.S.C. § 287により損害賠償金が制限されることを示しました。
今回のCAFCの判決は、事業者にはうれしいニュースです。Eastern District of Texasは特許業界ではとても有名な特許権者に有利な裁判地です。そのためNPEなどが積極的にEastern District of Texasで訴訟を起こし、事業者(特に大企業)にとって大きな悩みの種の1つとなっています。
訴訟などの紛争を終結する際に、和解契約書が交わされますが、そのときのリリースに関する文言が適切でないと、問題が起こることがあります。今回は、以前の訴訟を和解した際のリリースが広すぎて、新しい特許訴訟が取り下げられる事態になってしまった判例を紹介します。
アメリカではRule 408 of the Federal Rules of Evidence という法律があり、原則、和解の提案は訴訟において証拠として提出できません。しかし、例外もあるので、和解の提案が特許訴訟において不利な証拠として使われないように注意する必要があります。
事実に関わる問題がある場合、略式裁判は適切ではなく、陪審員による審議が必要になります。ということは、必然的に訴訟が継続され公判という流れになります。訴訟が長引けばそれだけコストがかかるので、DOE分析が必要か否かは侵害の証明に加え、訴訟の長期化という要素があることを覚えておくといいと思います。
2019年12月19日、the Antitrust Division of the Department of Justice (DOJ), the United States Patent and Trademark Office (USPTO) and the National Institute of Standards and Technology (NIST)がSEP特許の侵害救済に関わるポリシーを共同で発表しました。
アメリカでは自身の弁護士費用は自己負担になります。原則、訴訟に勝ったとしても、弁護士費用などは相手に請求できませんが、例外があり、その例外に該当するようなケースの場合、費用の肩代わり(Fee shifting)が認められることがあります。
和解が成立した時点で、たとえ和解後に行わなければいけない事柄があったとしても、訴訟自体に法的な重要性がなくなるということが今回の判例で明確になりました。訴訟の和解は重要な判決が下る直前に結ばれることがよくあるので、この判例は今後の和解戦略を考えるのに重要な判決になるでしょう。
ビジネスは少数の例外を除き、高額で先行きが不透明な知財訴訟はできるだけ回避したいものです。訴訟自体を100%回避するのは不可能ですが、予期できる知財問題に対する準備が出来ていれば、リスクを最小限にとどめ、かつ、訴訟で勝つチャンスを高めることができます。今回は社内でできる訴訟が起こる前の訴訟対策手段を2つ紹介します。

CAFCは、たとえ特許権者やライセンシーがマークされていない製品の販売を停止したり、故意侵害が認められても、patent marking statute, 35 U.S.C. § 287により損害賠償金が制限されることを示しました。

今回のCAFCの判決は、事業者にはうれしいニュースです。Eastern District of Texasは特許業界ではとても有名な特許権者に有利な裁判地です。そのためNPEなどが積極的にEastern District of Texasで訴訟を起こし、事業者(特に大企業)にとって大きな悩みの種の1つとなっています。

訴訟などの紛争を終結する際に、和解契約書が交わされますが、そのときのリリースに関する文言が適切でないと、問題が起こることがあります。今回は、以前の訴訟を和解した際のリリースが広すぎて、新しい特許訴訟が取り下げられる事態になってしまった判例を紹介します。

アメリカではRule 408 of the Federal Rules of Evidence という法律があり、原則、和解の提案は訴訟において証拠として提出できません。しかし、例外もあるので、和解の提案が特許訴訟において不利な証拠として使われないように注意する必要があります。

事実に関わる問題がある場合、略式裁判は適切ではなく、陪審員による審議が必要になります。ということは、必然的に訴訟が継続され公判という流れになります。訴訟が長引けばそれだけコストがかかるので、DOE分析が必要か否かは侵害の証明に加え、訴訟の長期化という要素があることを覚えておくといいと思います。

2019年12月19日、the Antitrust Division of the Department of Justice (DOJ), the United States Patent and Trademark Office (USPTO) and the National Institute of Standards and Technology (NIST)がSEP特許の侵害救済に関わるポリシーを共同で発表しました。

アメリカでは自身の弁護士費用は自己負担になります。原則、訴訟に勝ったとしても、弁護士費用などは相手に請求できませんが、例外があり、その例外に該当するようなケースの場合、費用の肩代わり(Fee shifting)が認められることがあります。
和解が成立した時点で、たとえ和解後に行わなければいけない事柄があったとしても、訴訟自体に法的な重要性がなくなるということが今回の判例で明確になりました。訴訟の和解は重要な判決が下る直前に結ばれることがよくあるので、この判例は今後の和解戦略を考えるのに重要な判決になるでしょう。
ビジネスは少数の例外を除き、高額で先行きが不透明な知財訴訟はできるだけ回避したいものです。訴訟自体を100%回避するのは不可能ですが、予期できる知財問題に対する準備が出来ていれば、リスクを最小限にとどめ、かつ、訴訟で勝つチャンスを高めることができます。今回は社内でできる訴訟が起こる前の訴訟対策手段を2つ紹介します。

CAFCは、たとえ特許権者やライセンシーがマークされていない製品の販売を停止したり、故意侵害が認められても、patent marking statute, 35 U.S.C. § 287により損害賠償金が制限されることを示しました。

今回のCAFCの判決は、事業者にはうれしいニュースです。Eastern District of Texasは特許業界ではとても有名な特許権者に有利な裁判地です。そのためNPEなどが積極的にEastern District of Texasで訴訟を起こし、事業者(特に大企業)にとって大きな悩みの種の1つとなっています。

訴訟などの紛争を終結する際に、和解契約書が交わされますが、そのときのリリースに関する文言が適切でないと、問題が起こることがあります。今回は、以前の訴訟を和解した際のリリースが広すぎて、新しい特許訴訟が取り下げられる事態になってしまった判例を紹介します。

アメリカではRule 408 of the Federal Rules of Evidence という法律があり、原則、和解の提案は訴訟において証拠として提出できません。しかし、例外もあるので、和解の提案が特許訴訟において不利な証拠として使われないように注意する必要があります。

事実に関わる問題がある場合、略式裁判は適切ではなく、陪審員による審議が必要になります。ということは、必然的に訴訟が継続され公判という流れになります。訴訟が長引けばそれだけコストがかかるので、DOE分析が必要か否かは侵害の証明に加え、訴訟の長期化という要素があることを覚えておくといいと思います。

2019年12月19日、the Antitrust Division of the Department of Justice (DOJ), the United States Patent and Trademark Office (USPTO) and the National Institute of Standards and Technology (NIST)がSEP特許の侵害救済に関わるポリシーを共同で発表しました。

アメリカでは自身の弁護士費用は自己負担になります。原則、訴訟に勝ったとしても、弁護士費用などは相手に請求できませんが、例外があり、その例外に該当するようなケースの場合、費用の肩代わり(Fee shifting)が認められることがあります。