規格標準はファクトファインダーの問題
特許訴訟で陪審員か判事のどちらがものごとを判断するか?と言う問題は以外に重要で、そこを間違えてしまうと、差し戻しのリスクがあります。今回は、問題になった特許が規格必須特許であるか否かを判断するのは陪審員なのか判事なのかがCAFCで争われました。
特許訴訟で陪審員か判事のどちらがものごとを判断するか?と言う問題は以外に重要で、そこを間違えてしまうと、差し戻しのリスクがあります。今回は、問題になった特許が規格必須特許であるか否かを判断するのは陪審員なのか判事なのかがCAFCで争われました。
知財業界ではNPEと事業会社を分ける風潮がありますが、第三者から訴訟資金を得るにはどちらが有利なのでしょうか?最近は訴訟費用提供を受けて特許訴訟を起こすことも多くなってきたので、事業形態によって資金調達の難易度が変わるのかを考えてみたいと思います。
ITCを使えるのは高額案件だけだと思っていましたが、排除措置命令(CDO)の拡大によって場合によっては、Amazonマーケットプレイスなどで侵害品を販売している業者をまとめて取り締まるのに有効な手段かもしれません。
特許表示をしておけば訴訟前の侵害に対しても賠償金を得られますが、ライセンシーを含めた特許を実施しているすべての製品において適切な表示が求められます。今回は表示が徹底されていなかったため、350万ドルを取り損ねたケースを紹介します。
特許訴訟では技術面でも財務面でもとても秘匿性の高い情報を裁判所で扱います。そのため機密情報の保護は大事なのですが、行き過ぎた要求をすると、本来は保護されるべき情報も公開されてしまうので、気をつけましょう。
ITC調査においてGEOが発行された場合、当事者でなくともGEOに抵触するのであれば自社製品のアメリカへの輸出ができなくなってしまいます。今回は、そのようなことが実際に起きたケースを紹介します。
“Privileged and Confidential: Subject to Attorney-Client Privilege and Work Product Doctrine“と書いてある書類やメールがすべて保護の対象になるとは限りません。弁護士でなくてもどのような条件下で秘匿特権やワークプロダクトが有効になるのかを知っておく必要があります。
アメリカで「弱い」特許の権利行使を行った過去があると、その訴訟履歴が現在進行している特許訴訟に悪影響を与える可能性があります。そのため将来の訴訟のためにも「弱い」特許の権利行使は控えた方がいいかもしれません。
弁護士費用を認める例外的なケース(exceptional case)は事実背景がとても重要になります。特に物事が起こったタイミングが重要なことが多いので、訴訟案件の1つ1つの時系列を改めて見直し、精査する必要があります。

特許訴訟で陪審員か判事のどちらがものごとを判断するか?と言う問題は以外に重要で、そこを間違えてしまうと、差し戻しのリスクがあります。今回は、問題になった特許が規格必須特許であるか否かを判断するのは陪審員なのか判事なのかがCAFCで争われました。

知財業界ではNPEと事業会社を分ける風潮がありますが、第三者から訴訟資金を得るにはどちらが有利なのでしょうか?最近は訴訟費用提供を受けて特許訴訟を起こすことも多くなってきたので、事業形態によって資金調達の難易度が変わるのかを考えてみたいと思います。

ITCを使えるのは高額案件だけだと思っていましたが、排除措置命令(CDO)の拡大によって場合によっては、Amazonマーケットプレイスなどで侵害品を販売している業者をまとめて取り締まるのに有効な手段かもしれません。

特許表示をしておけば訴訟前の侵害に対しても賠償金を得られますが、ライセンシーを含めた特許を実施しているすべての製品において適切な表示が求められます。今回は表示が徹底されていなかったため、350万ドルを取り損ねたケースを紹介します。

特許訴訟では技術面でも財務面でもとても秘匿性の高い情報を裁判所で扱います。そのため機密情報の保護は大事なのですが、行き過ぎた要求をすると、本来は保護されるべき情報も公開されてしまうので、気をつけましょう。

ITC調査においてGEOが発行された場合、当事者でなくともGEOに抵触するのであれば自社製品のアメリカへの輸出ができなくなってしまいます。今回は、そのようなことが実際に起きたケースを紹介します。

“Privileged and Confidential: Subject to Attorney-Client Privilege and Work Product Doctrine“と書いてある書類やメールがすべて保護の対象になるとは限りません。弁護士でなくてもどのような条件下で秘匿特権やワークプロダクトが有効になるのかを知っておく必要があります。

アメリカで「弱い」特許の権利行使を行った過去があると、その訴訟履歴が現在進行している特許訴訟に悪影響を与える可能性があります。そのため将来の訴訟のためにも「弱い」特許の権利行使は控えた方がいいかもしれません。

弁護士費用を認める例外的なケース(exceptional case)は事実背景がとても重要になります。特に物事が起こったタイミングが重要なことが多いので、訴訟案件の1つ1つの時系列を改めて見直し、精査する必要があります。

特許訴訟で陪審員か判事のどちらがものごとを判断するか?と言う問題は以外に重要で、そこを間違えてしまうと、差し戻しのリスクがあります。今回は、問題になった特許が規格必須特許であるか否かを判断するのは陪審員なのか判事なのかがCAFCで争われました。

知財業界ではNPEと事業会社を分ける風潮がありますが、第三者から訴訟資金を得るにはどちらが有利なのでしょうか?最近は訴訟費用提供を受けて特許訴訟を起こすことも多くなってきたので、事業形態によって資金調達の難易度が変わるのかを考えてみたいと思います。

ITCを使えるのは高額案件だけだと思っていましたが、排除措置命令(CDO)の拡大によって場合によっては、Amazonマーケットプレイスなどで侵害品を販売している業者をまとめて取り締まるのに有効な手段かもしれません。

特許表示をしておけば訴訟前の侵害に対しても賠償金を得られますが、ライセンシーを含めた特許を実施しているすべての製品において適切な表示が求められます。今回は表示が徹底されていなかったため、350万ドルを取り損ねたケースを紹介します。

特許訴訟では技術面でも財務面でもとても秘匿性の高い情報を裁判所で扱います。そのため機密情報の保護は大事なのですが、行き過ぎた要求をすると、本来は保護されるべき情報も公開されてしまうので、気をつけましょう。

ITC調査においてGEOが発行された場合、当事者でなくともGEOに抵触するのであれば自社製品のアメリカへの輸出ができなくなってしまいます。今回は、そのようなことが実際に起きたケースを紹介します。

“Privileged and Confidential: Subject to Attorney-Client Privilege and Work Product Doctrine“と書いてある書類やメールがすべて保護の対象になるとは限りません。弁護士でなくてもどのような条件下で秘匿特権やワークプロダクトが有効になるのかを知っておく必要があります。

アメリカで「弱い」特許の権利行使を行った過去があると、その訴訟履歴が現在進行している特許訴訟に悪影響を与える可能性があります。そのため将来の訴訟のためにも「弱い」特許の権利行使は控えた方がいいかもしれません。

弁護士費用を認める例外的なケース(exceptional case)は事実背景がとても重要になります。特に物事が起こったタイミングが重要なことが多いので、訴訟案件の1つ1つの時系列を改めて見直し、精査する必要があります。