地方裁判所における手続き保留に関わる4つの要素
地裁における特許訴訟は、一定の状況下において判事の裁量により手続きが「保留」(Stay)されることがあります。保留されてしまうと地裁での手続きが滞ってしまうので、一般的に特許権者が不利になります。訴訟戦略上、地裁の保留は重要な役割を担うので、判事がどのようなことを考慮し保留の決定を行うのかを判例を通して見ていきます。
地裁における特許訴訟は、一定の状況下において判事の裁量により手続きが「保留」(Stay)されることがあります。保留されてしまうと地裁での手続きが滞ってしまうので、一般的に特許権者が不利になります。訴訟戦略上、地裁の保留は重要な役割を担うので、判事がどのようなことを考慮し保留の決定を行うのかを判例を通して見ていきます。
譲渡者禁反言(assignor estoppel)について最高裁が審議することになりました。譲渡者禁反言は、裁判所が作ったルールですが、司法機関である地裁と行政機関であるPTABで譲渡者禁反言の扱いが異なるということが起き、矛盾が生じていました。今回、譲渡者禁反言の撤廃も含めて、最高裁がこの矛盾をどう解決するかに注目が集まっています。
コロナ禍で地裁における特許訴訟が滞る中、コロナに完全対応したITC調査が注目を集めています。2020年の前半は混乱があったものの、ITCのすばやいコロナ対策が功を奏し、リモートでコロナ前のスケジュールで手続きを行っています。特許権者にとって権利行使が滞るのは死活問題になりかねるので、今後もITC訴訟は増えるいくのではないでしょうか?
アメリカではDiscoveryによって訴訟相手の機密情報を取得できますが、取り扱い方を間違えると保護命令に違反してしまい制裁金が発生したり、裁判に不利な推定をされてしまう可能性があります。今回は、保護命令で保護されているグループ外にDiscoveryで得られた情報を開示してしまい制裁金が課された判例を紹介します。
特許訴訟において特許の有効性と侵害が認められた場合、損害賠償額が大きな論点になります。今回は、訴訟になった案件に酷似した類似ライセンスが存在していたことにより、類似ライセンスのロイヤリティが賠償金額の計算に全面的に採用され、利益の配分の考えによる賠償金額の減額が行えなくなったという判例を紹介します。
クレームで数値制限がされている場合によく見る”about”という用語。広く使われていますが、実際の特許訴訟において、クレーム範囲にどの数値まで含まれているのかを判断することは決して簡単なことではありません。今回紹介する判例もその難しさをよく表しています。”about”が含まれるクレームの分析では、数値の上限・下限がどこまで「伸張」される可能性があるのかを考慮することが大切です。
特許訴訟を起こす特許権者にとって、一番避けたいのがIPRです。今回は特許権者がIPRを避けるためにできることの1つとして、裁判地の選択を紹介します。なぜ裁判地選びが大切なのか、そしてどのような裁判地がIPRを回避するために優れているのかを詳しく見ていきます。
前回はバイデン政権下における特許庁や次の長官の話をしたので、今回は司法省や裁判所など政治的な観点から知財の動向を語る上では外せない行政や司法機関を見ていきましょう。例えば司法省の反トラスト部門はSEPに関わる重要な行政機関です。また、特許訴訟が行われる連邦裁判所の判事の任命権は大統領にあります。そこで今回は政治と知財の話パート2として、司法省や裁判所の話をします。
統計的にIPRでは多くの特許クレームが無効になります。せっかく取った特許を無効化されるという特許権者にとっては悩ましい手続きですが、それでも特許権者に防御策がないわけではありません。IPRでクレームが無効になるなら、手続きを開始させなければいいのです。今回は、IPRなどのPTAB手続きのInstitutionがどれだけ重要なものかを解説します。

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