アーカイブされたウェブサイトを先行文献として用いる際の注意点
特許を無効にするための先行文献としてウェブサイトの情報を用いることもありますが、場合によっては、そのサイトにすでにアクセスできないということもあります。しかし、そのようなサイトでもWayback Machineを使うことで、アーカイブされた情報を先行文献として用いることができます。しかし、通常の紙ベースの先行文献と異なる点もあるので扱いには注意が必要です。
特許を無効にするための先行文献としてウェブサイトの情報を用いることもありますが、場合によっては、そのサイトにすでにアクセスできないということもあります。しかし、そのようなサイトでもWayback Machineを使うことで、アーカイブされた情報を先行文献として用いることができます。しかし、通常の紙ベースの先行文献と異なる点もあるので扱いには注意が必要です。
PRにおいて、IPRの開始を審議するInstitutionの段階における審査会の先行技術文献の取り扱いが問題になりました。特に、先行文献である特許が仮出願で開示された内容を含むものなのかが問題になりました。
特許侵害の際、訴訟における勝敗も大切ですが、その次に重要になってくるのが賠償金額ではないでしょうか?アメリカの場合、原告の逸失利益を損害賠償額を計算する際の基準としています。状況によっては、他の方法で得られたであろうライセンス料や、侵害者が得た利益が考慮されることもあります。今回は、賠償金がどのように決定されるか、その際に考慮される要因について話します。
Preamble(前文)の文言がクレーム範囲を制限するのか?この問題は訴訟で争われるほど難しい問題ですが、特に方法クレームの場合、方法「そのもの」よりも「何をするのか」が重要になってくるので、Preambleがクレームの範囲を限定すると解釈されやすい。そのため、先行文献が無効化したい特許でクレームされている方法を開示していても、目的が違う場合、自明性を示すのが難しい。
35 U.S.C. § 145の「all the expenses of the proceedings」という文言は、専門家証人の費用を含むものではなく、アメリカン・ルールの訴訟コストシフトの考え方を覆すほどの効力があるわけではない。関連したところで言うと、最近、故意侵害と3倍賠償の記事を紹介しましたが、アメリカでは相手に自社の訴訟費用の負担をしてもらうことが難しいので、NPEによるメリットがない訴訟でもコストは自社負担という理解でいた方がいい。
ビデオゲームのコントローラーに関する特許侵害訴訟で、原告Ironburg 社は、被告 Valve社の故意侵害判決を勝ち取りますが、35 U.S.C. § 284基づく三倍賠償が認められませんでした。三倍賠償が認められなかった背景には、無効化された特許クレームとの関係性があります。
NPEと和解交渉する際に、後に起こるかもしれない訴訟に備えて、和解交渉で話された内容についての取り扱いを制限することがよくあります。NDAの条項がよく出来ていれば、後の訴訟で和解内容の一部が使われた場合、NDAの契約不履行として訴訟を起こすことができます。
7月13日、米連邦巡回控訴裁判所は、Bot M8 LLC v. Sony Corporation of Americaにおいて、特許権者のpleadingの基準を再確認しました。訴状は、侵害を証明する事実を記載する必要はなく、侵害を主張する者に、どのような行為が侵害として訴えられているかを知らせるものであれば十分であるとしました。
FTO(Freedom-to-Operate)またはクリアランスの調査は、製品や技術の商業的な立ち上げを計画する前に行う最も重要な作業の一つです。企業は、製品/技術のライフサイクルの中で、創業時、研究開発段階、そして最終的には商業的な立ち上げの前など、様々な段階でこのような調査を行います。そこで、今回は、FTOを行う際のポイント6つを紹介します。

特許を無効にするための先行文献としてウェブサイトの情報を用いることもありますが、場合によっては、そのサイトにすでにアクセスできないということもあります。しかし、そのようなサイトでもWayback Machineを使うことで、アーカイブされた情報を先行文献として用いることができます。しかし、通常の紙ベースの先行文献と異なる点もあるので扱いには注意が必要です。

PRにおいて、IPRの開始を審議するInstitutionの段階における審査会の先行技術文献の取り扱いが問題になりました。特に、先行文献である特許が仮出願で開示された内容を含むものなのかが問題になりました。

特許侵害の際、訴訟における勝敗も大切ですが、その次に重要になってくるのが賠償金額ではないでしょうか?アメリカの場合、原告の逸失利益を損害賠償額を計算する際の基準としています。状況によっては、他の方法で得られたであろうライセンス料や、侵害者が得た利益が考慮されることもあります。今回は、賠償金がどのように決定されるか、その際に考慮される要因について話します。

Preamble(前文)の文言がクレーム範囲を制限するのか?この問題は訴訟で争われるほど難しい問題ですが、特に方法クレームの場合、方法「そのもの」よりも「何をするのか」が重要になってくるので、Preambleがクレームの範囲を限定すると解釈されやすい。そのため、先行文献が無効化したい特許でクレームされている方法を開示していても、目的が違う場合、自明性を示すのが難しい。

35 U.S.C. § 145の「all the expenses of the proceedings」という文言は、専門家証人の費用を含むものではなく、アメリカン・ルールの訴訟コストシフトの考え方を覆すほどの効力があるわけではない。関連したところで言うと、最近、故意侵害と3倍賠償の記事を紹介しましたが、アメリカでは相手に自社の訴訟費用の負担をしてもらうことが難しいので、NPEによるメリットがない訴訟でもコストは自社負担という理解でいた方がいい。

ビデオゲームのコントローラーに関する特許侵害訴訟で、原告Ironburg 社は、被告 Valve社の故意侵害判決を勝ち取りますが、35 U.S.C. § 284基づく三倍賠償が認められませんでした。三倍賠償が認められなかった背景には、無効化された特許クレームとの関係性があります。

NPEと和解交渉する際に、後に起こるかもしれない訴訟に備えて、和解交渉で話された内容についての取り扱いを制限することがよくあります。NDAの条項がよく出来ていれば、後の訴訟で和解内容の一部が使われた場合、NDAの契約不履行として訴訟を起こすことができます。

7月13日、米連邦巡回控訴裁判所は、Bot M8 LLC v. Sony Corporation of Americaにおいて、特許権者のpleadingの基準を再確認しました。訴状は、侵害を証明する事実を記載する必要はなく、侵害を主張する者に、どのような行為が侵害として訴えられているかを知らせるものであれば十分であるとしました。

FTO(Freedom-to-Operate)またはクリアランスの調査は、製品や技術の商業的な立ち上げを計画する前に行う最も重要な作業の一つです。企業は、製品/技術のライフサイクルの中で、創業時、研究開発段階、そして最終的には商業的な立ち上げの前など、様々な段階でこのような調査を行います。そこで、今回は、FTOを行う際のポイント6つを紹介します。

特許を無効にするための先行文献としてウェブサイトの情報を用いることもありますが、場合によっては、そのサイトにすでにアクセスできないということもあります。しかし、そのようなサイトでもWayback Machineを使うことで、アーカイブされた情報を先行文献として用いることができます。しかし、通常の紙ベースの先行文献と異なる点もあるので扱いには注意が必要です。

PRにおいて、IPRの開始を審議するInstitutionの段階における審査会の先行技術文献の取り扱いが問題になりました。特に、先行文献である特許が仮出願で開示された内容を含むものなのかが問題になりました。

特許侵害の際、訴訟における勝敗も大切ですが、その次に重要になってくるのが賠償金額ではないでしょうか?アメリカの場合、原告の逸失利益を損害賠償額を計算する際の基準としています。状況によっては、他の方法で得られたであろうライセンス料や、侵害者が得た利益が考慮されることもあります。今回は、賠償金がどのように決定されるか、その際に考慮される要因について話します。

Preamble(前文)の文言がクレーム範囲を制限するのか?この問題は訴訟で争われるほど難しい問題ですが、特に方法クレームの場合、方法「そのもの」よりも「何をするのか」が重要になってくるので、Preambleがクレームの範囲を限定すると解釈されやすい。そのため、先行文献が無効化したい特許でクレームされている方法を開示していても、目的が違う場合、自明性を示すのが難しい。

35 U.S.C. § 145の「all the expenses of the proceedings」という文言は、専門家証人の費用を含むものではなく、アメリカン・ルールの訴訟コストシフトの考え方を覆すほどの効力があるわけではない。関連したところで言うと、最近、故意侵害と3倍賠償の記事を紹介しましたが、アメリカでは相手に自社の訴訟費用の負担をしてもらうことが難しいので、NPEによるメリットがない訴訟でもコストは自社負担という理解でいた方がいい。

ビデオゲームのコントローラーに関する特許侵害訴訟で、原告Ironburg 社は、被告 Valve社の故意侵害判決を勝ち取りますが、35 U.S.C. § 284基づく三倍賠償が認められませんでした。三倍賠償が認められなかった背景には、無効化された特許クレームとの関係性があります。

NPEと和解交渉する際に、後に起こるかもしれない訴訟に備えて、和解交渉で話された内容についての取り扱いを制限することがよくあります。NDAの条項がよく出来ていれば、後の訴訟で和解内容の一部が使われた場合、NDAの契約不履行として訴訟を起こすことができます。

7月13日、米連邦巡回控訴裁判所は、Bot M8 LLC v. Sony Corporation of Americaにおいて、特許権者のpleadingの基準を再確認しました。訴状は、侵害を証明する事実を記載する必要はなく、侵害を主張する者に、どのような行為が侵害として訴えられているかを知らせるものであれば十分であるとしました。

FTO(Freedom-to-Operate)またはクリアランスの調査は、製品や技術の商業的な立ち上げを計画する前に行う最も重要な作業の一つです。企業は、製品/技術のライフサイクルの中で、創業時、研究開発段階、そして最終的には商業的な立ち上げの前など、様々な段階でこのような調査を行います。そこで、今回は、FTOを行う際のポイント6つを紹介します。