Category: 訴訟

アメリカにおける画期的なFRAND判決:裁判所がEricssonの提案をFRANDだと認める

米国第5巡回区控訴裁判所は、EricssonがHTCに対して行った4GのSEPのライセンス供与がFRAND義務を遵守していると認めた陪審員評決を支持しました。 この判決はSEP保有者にとって重要なもので、この判決により、アメリカがライセンシーの紛争を積極的に裁くことが示され、裁判所が今後このようなケースにどのように取り組むかを知る上で有益な情報となります。 

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外国企業は注意:ハーグ条約を回避して中国企業がアメリカの特許訴訟で訴えられる

今回の判決により、今後、外国企業を相手にした特許訴訟における手続が変わる可能性があります。特に親会社に代わって送達を受け入れることができる米国子会社や、海外企業とのつながりがあるとされる米国の弁護士や登録代理人を有する企業にとっては、原告がハーグ条約を迂回するようになる可能性があるので、注意が必要です。

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賠償金はいくら?特許化された機能の差別化証拠と類似ライセンスを用いる際の注意点

特許侵害が確定しても、損害賠償の査定が適切に行われない可能性もあります。今回の判例では、損害賠償の査定が問題になり、CAFCが、被告製品の特許にされた機能と非特許の機能との間で損害を配分する証拠の重要性と、同等のライセンス理論で用いる際の注意点を説明しています。

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FDAに提出した情報と矛盾する特許庁への主張が不公正な行為とみなされる

特許審査の過程で特許権者が矛盾する主張を展開すると最悪の場合、不公正な行為(inequitable conduct)があったとされ、特許権の行使ができなくなる可能性があります。これには特許庁以外でおこなった主張も含まれるので、特許に関連する製品の様々な認証手続きなどを行う際は注意が必要です。

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侵害に対する一般的な警告は、侵害の実際の通知ではない

特許訴訟において、35 U.S.C. § 287 に基づく訴訟を起こす以前に関する賠償金を得るためには実際の通知(actual notice)を被告におこなっている必要があります。この実際の通知の条件を満たすには、一般的な「警告」では不足で、特定の被告製品による侵害の具体的な内容が含まれている必要があります。

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商標権と意匠権が交わるとき:デザインに商標が含まれている場合の注意点

30年近くの間、被告の製品のデザインに商標が含まれていることは、意匠特許(design patent)侵害の分析においてあまり意味を持ちませんでした。しかし、今回紹介するケースにおいて、陪審員が商標の外観や配置が、特許デザインとは「異なる視覚的印象を普通の観察者に与える」可能性があるかどうかなどを検討したことで、その状況が変わりました。

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特許訴訟において関連企業による逸失利益の賠償を得るための注意点

特許侵害訴訟において、ロイヤルティではなく、逸失利益の賠償を求めることがよくあります。しかし、侵害が認定されたとしても、そのような損害賠償を自動でもらえるのではなく、特許権者は逸失利益の損害賠償を受ける権利を証明しなければなりません。このような証明をする際、逸失利益の根拠となる商品を販売している会社が関連企業の場合、注意が必要です。

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アメリカにおける画期的なFRAND判決:裁判所がEricssonの提案をFRANDだと認める

米国第5巡回区控訴裁判所は、EricssonがHTCに対して行った4GのSEPのライセンス供与がFRAND義務を遵守していると認めた陪審員評決を支持しました。 この判決はSEP保有者にとって重要なもので、この判決により、アメリカがライセンシーの紛争を積極的に裁くことが示され、裁判所が今後このようなケースにどのように取り組むかを知る上で有益な情報となります。 

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外国企業は注意:ハーグ条約を回避して中国企業がアメリカの特許訴訟で訴えられる

今回の判決により、今後、外国企業を相手にした特許訴訟における手続が変わる可能性があります。特に親会社に代わって送達を受け入れることができる米国子会社や、海外企業とのつながりがあるとされる米国の弁護士や登録代理人を有する企業にとっては、原告がハーグ条約を迂回するようになる可能性があるので、注意が必要です。

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賠償金はいくら?特許化された機能の差別化証拠と類似ライセンスを用いる際の注意点

特許侵害が確定しても、損害賠償の査定が適切に行われない可能性もあります。今回の判例では、損害賠償の査定が問題になり、CAFCが、被告製品の特許にされた機能と非特許の機能との間で損害を配分する証拠の重要性と、同等のライセンス理論で用いる際の注意点を説明しています。

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FDAに提出した情報と矛盾する特許庁への主張が不公正な行為とみなされる

特許審査の過程で特許権者が矛盾する主張を展開すると最悪の場合、不公正な行為(inequitable conduct)があったとされ、特許権の行使ができなくなる可能性があります。これには特許庁以外でおこなった主張も含まれるので、特許に関連する製品の様々な認証手続きなどを行う際は注意が必要です。

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侵害に対する一般的な警告は、侵害の実際の通知ではない

特許訴訟において、35 U.S.C. § 287 に基づく訴訟を起こす以前に関する賠償金を得るためには実際の通知(actual notice)を被告におこなっている必要があります。この実際の通知の条件を満たすには、一般的な「警告」では不足で、特定の被告製品による侵害の具体的な内容が含まれている必要があります。

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歯車

商標権と意匠権が交わるとき:デザインに商標が含まれている場合の注意点

30年近くの間、被告の製品のデザインに商標が含まれていることは、意匠特許(design patent)侵害の分析においてあまり意味を持ちませんでした。しかし、今回紹介するケースにおいて、陪審員が商標の外観や配置が、特許デザインとは「異なる視覚的印象を普通の観察者に与える」可能性があるかどうかなどを検討したことで、その状況が変わりました。

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特許訴訟において関連企業による逸失利益の賠償を得るための注意点

特許侵害訴訟において、ロイヤルティではなく、逸失利益の賠償を求めることがよくあります。しかし、侵害が認定されたとしても、そのような損害賠償を自動でもらえるのではなく、特許権者は逸失利益の損害賠償を受ける権利を証明しなければなりません。このような証明をする際、逸失利益の根拠となる商品を販売している会社が関連企業の場合、注意が必要です。

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アメリカにおける画期的なFRAND判決:裁判所がEricssonの提案をFRANDだと認める

米国第5巡回区控訴裁判所は、EricssonがHTCに対して行った4GのSEPのライセンス供与がFRAND義務を遵守していると認めた陪審員評決を支持しました。 この判決はSEP保有者にとって重要なもので、この判決により、アメリカがライセンシーの紛争を積極的に裁くことが示され、裁判所が今後このようなケースにどのように取り組むかを知る上で有益な情報となります。 

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外国企業は注意:ハーグ条約を回避して中国企業がアメリカの特許訴訟で訴えられる

今回の判決により、今後、外国企業を相手にした特許訴訟における手続が変わる可能性があります。特に親会社に代わって送達を受け入れることができる米国子会社や、海外企業とのつながりがあるとされる米国の弁護士や登録代理人を有する企業にとっては、原告がハーグ条約を迂回するようになる可能性があるので、注意が必要です。

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賠償金はいくら?特許化された機能の差別化証拠と類似ライセンスを用いる際の注意点

特許侵害が確定しても、損害賠償の査定が適切に行われない可能性もあります。今回の判例では、損害賠償の査定が問題になり、CAFCが、被告製品の特許にされた機能と非特許の機能との間で損害を配分する証拠の重要性と、同等のライセンス理論で用いる際の注意点を説明しています。

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FDAに提出した情報と矛盾する特許庁への主張が不公正な行為とみなされる

特許審査の過程で特許権者が矛盾する主張を展開すると最悪の場合、不公正な行為(inequitable conduct)があったとされ、特許権の行使ができなくなる可能性があります。これには特許庁以外でおこなった主張も含まれるので、特許に関連する製品の様々な認証手続きなどを行う際は注意が必要です。

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侵害に対する一般的な警告は、侵害の実際の通知ではない

特許訴訟において、35 U.S.C. § 287 に基づく訴訟を起こす以前に関する賠償金を得るためには実際の通知(actual notice)を被告におこなっている必要があります。この実際の通知の条件を満たすには、一般的な「警告」では不足で、特定の被告製品による侵害の具体的な内容が含まれている必要があります。

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商標権と意匠権が交わるとき:デザインに商標が含まれている場合の注意点

30年近くの間、被告の製品のデザインに商標が含まれていることは、意匠特許(design patent)侵害の分析においてあまり意味を持ちませんでした。しかし、今回紹介するケースにおいて、陪審員が商標の外観や配置が、特許デザインとは「異なる視覚的印象を普通の観察者に与える」可能性があるかどうかなどを検討したことで、その状況が変わりました。

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特許訴訟において関連企業による逸失利益の賠償を得るための注意点

特許侵害訴訟において、ロイヤルティではなく、逸失利益の賠償を求めることがよくあります。しかし、侵害が認定されたとしても、そのような損害賠償を自動でもらえるのではなく、特許権者は逸失利益の損害賠償を受ける権利を証明しなければなりません。このような証明をする際、逸失利益の根拠となる商品を販売している会社が関連企業の場合、注意が必要です。

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